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YouTuberが確定申告を行う際に経費として計上できるのは、
「投稿する動画のために発生した費用」
です。
今回この記事では、
- 確定申告が必要なYouTuberの基準
- YouTuberの経費の基本的な考え方
- YouTuberが経費にできる主な費用
- YouTuberが経費にできないもの
について詳しく解説していきます。
確定申告が必要なYouTuberの基準
YouTuberを本業としている人と副業の人では確定申告を行う条件が異なります。
それぞれ、下記の基準を満たしている場合は確定申告が必要になります。
- 本業でYouTuberをしている場合
…年間所得が48万円以上
本業でYouTuberとして活動している場合、収入は「事業所得」となります。
確定申告の基礎控除は48万円(納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合)です。そのため、事業で得た収入から経費を差し引いた金額(=所得)が48万円を超えければ所得は0円となり、確定申告の義務はありません。
なお、
- 副業でYouTuberをしている場合
…給与所得以外で年間所得が20万円以上or会社から支給される給与収入額が2,000万円超え
本業が別にあり、副業でYouTuberとして活動をしている場合は、所得が20万円以上になると確定申告が必要です。
また、所得が20万円以下の場合でも、給与収入額が2,000万円を超えている場合や、還付申告を行いたい場合は確定申告が必要となります。
確定申告の義務がある状態にも関わらず申告手続きを行わなければ、様々なペナルティが課せられる恐れがあるため注意してください。
YouTuberの経費の基本的な考え方
基本的に、事業と関連する支出であれば必要経費として認められます。
したがって、YouTuberは投稿する動画のために購入したものは経費にすることができます。
しかし、その動画内だけではなくプラベートでも使用する場合、全額は経費として認められない可能性が高いでしょう。
YouTuberが経費にできる主な費用
先に説明した通り、投稿する動画のために購入したものは経費として計上することができます。ここからは、具体的な例を含め紹介していきます。
備品・消耗品費(撮影用機材や材料等)
動画を撮影するためのカメラや編集をするためのパソコン、材料費(例:調理用の食材)などは経費として認められます。
ただ、化粧品などを撮影後も使用する場合は全額を経費にすることはできず、家事按分を行なったうえで計上することになります。
家事按分についての詳しい解説はこちらの記事をご覧ください。
【関連】【税理士が解説】家事按分とは?判断のポイントや主な経費の計算方法について
【備品・消耗品費の具体例】
- 撮影用のカメラや三脚
- 編集をするためのパソコン
- 編集ソフト
- 動画を作るために購入した書籍や新聞
- 動画専用で使用する、まな板や包丁などの調理器具
- 動画で使った分の食材
場所代・家賃・水道光熱費
事務所を借りている場合、その場所の家賃や水道光熱費などは経費として認められます。
また、自宅を事務所としている場合も家賃や水道光熱費は経費として認められます。ただ、その場合に経費として認められるのはYouTubeを撮影、編集するために使用している範囲のみとなり、使用している面積や使用時間などを元に家事按分を行なったうえで計上することになります。
通信費
通信費は、動画の編集や動画を投稿する際に必ず必要となりますので、経費として計上することができます。
しかし、通信費も家賃・水道光熱費と同様に、YouTubeの動画を投稿するために使用した時間から家事按分を行なったうえで計上しましょう。
交際費
YouTuberとして活動を一緒に行っている仲間や企業との企画会議を行う場合、飲食代等を会議費や交際費として経費にすることができます。
当然、YouTubeには関係のない飲食代などは経費になりません。金額や人数があまりにも大きいと税務署に怪しまれることもあるため注意しましょう。
レシートや領収書の裏に相手の名前や社名、企画内容などを簡単に記載しておくと信憑性が増します。
【交際費の具体例】
- YouTuberの仲間と企画会議などを行う際の飲食代
- クライアント企業との会食や打ち合わせ
移動交通費
動画の撮影をする際に発生した移動交通費も経費にすることができます。
自家用車を使用した場合でも、ガソリン代や駐車代なども経費に計上することが可能です。この場合は、走行距離の割合で家事按分を行なったうえで計上します。
また、領収書の発行が難しい公共交通機関などを利用した場合は、出金伝票を残しておきましょう。
経費にできる正しい領収書についての詳しい解説はこちらの記事をご覧ください。
【関連】【税理士が解説】経費にできる正しい領収書のもらい方とは?
【移動交通費の具体例】
- 動画の撮影をする際に発生した移動交通費
- 自家用車で移動した際のガソリン代や高速代、駐車代 など
車両費
動画の撮影に車が必要になる場合は、車にかかる費用も経費として計上することができます。
プライベート用と仕事用を兼用している場合は家事按分を行なったうえで計上します。
【車両費の具体例】
- 自動車税
- 自賠責保険
- 車検代や修理代
出演者への報酬
YouTubeに出演してもらった出演者への報酬も経費として計上できます。
請求書は経理上の重要な根拠資料となるため、できる限り発行してもらいましょう。
広告・外注費
広告を使って自分のYouTubeを宣伝する場合、広告費として経費計上することが可能です。
また、動画の撮影や編集を外注した場合の報酬は外注費として経費に計上することができます。
【広告の具体例】
- YouTube内での広告
- Googleのリスティング広告
- Twitterの広告
- 街のビジョン広告
YouTuberが経費にできないもの
YouTuberであろうとなかろうと、事業に関係ない支出は経費計上できません。
例えば、次のような支出は経費計上できないため注意しましょう。
- 撮影した動画と直接関係のない交通費や飲食代
- YouTubeや動画と関係のない人との交際費
- プライベートで使用するのが主目的の用品代(特に高価なブランドものの腕時計や衣装・メイク用品など)
- プライベートの旅行代
YouTuberが最低限やっておきたい2つの節税対策
YouTuberの方は、以下の2つの節税対策は最低限取り入れておきましょう。
青色申告での確定申告
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つがありますが、よっぽどの理由がない限りは「青色申告」を選んだ方がお得です。
青色申告には、
- 最大控除額65万円
- 最大3年間赤字繰越可能
- 少額資産(30万円未満)の一括経費計上
などのメリットがあるからです。
【関連】
【税理士が解説】確定申告における青色申告とは?必要書類や書き方、控除について
顧問税理士や経理代行の活用
「これは経費計上できるのか?」
「このままいけば今年はいくら税金がかかるのか?」
「どうすればもっと手元に利益を残せるのか?」
こうしたよくある悩みは、自分で考えたり調べたりするよりも、税金の専門家である税理士に相談した方がいち早く解決できます。確定申告だけのスポット依頼はもちろん、日頃から節税について相談したい方は、税理士との顧問契約をおすすめします。
【関連】
顧問税理士の役割と契約するメリット・デメリット、報酬相場や選び方は?
また、領収書の整理や会計ソフトの入力などの経理作業を毎回自分で行うのは面倒ですし、時間もかかります。「本業のYouTube撮影や企画立案にのみ集中したい!」という方は、一度経理代行への依頼も検討してみましょう。
【関連】
経理代行にはどこまで依頼できる?料金相場やメリット・デメリット、導入の流れについて
大阪でYouTuberが確定申告するならハートランド税理士法人へお任せください
YouTuberが本業の人も副業の人も、それぞれの基準を満たしている場合は確定申告が必要です。売上と経費を正しく管理して、確定申告を行いましょう。
YouTuberの支出は事業用とプライベート用の判断が難しいものが多いため、自己判断はせずに専門家である税理士に相談、確認するのがおすすめです。
大阪で税理士をお探しのYouTuberの方がいましたら、ハートランド税理士法人へお任せください。
お問い合わせや相談、見積もりは無料ですので、本ページ末尾のフォーム(電話、メール、LINE)からまずはお気軽にご連絡ください。
【関連】大阪で経理代行・記帳代行なら【実績500社以上】で【即日導入可能】のハートランド税理士法人へお任せください
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。