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確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。
この記事では、
- 青色申告と白色申告の概要
- 青色申告と白色申告の主な違い
- 青色申告と白色申告、それぞれのメリット・デメリット
- 選び方のポイント
など、青色申告と白色申告を徹底比較してみました。確定申告の際には、ぜひ参考にしてみてください。
青色申告と白色申告の概要
まずは、それぞれの確定申告方法と、その違いについて知っていきましょう。
青色申告とは
青色申告とは、青色申告事業者が行う確定申告の方法です。
青色申告事業者になるには事前申請が必要で、許可を受けた事業者しか青色申告を行うことができません。
書類や帳簿付けの方法が白色申告に比べて複雑ですが、青色申告特別控除をはじめとした税制上の優遇を受けられるというメリットがあります。
【参考】
・国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」
白色申告とは
白色申告とは、青色申告事業者以外の人が行う確定申告の方法です。
青色申告は基本的に個人事業主が行うものなのに対し、白色申告は副業をしている人・年金受給者・還付を受ける人など多岐に渡ります。
白色申告は事前申請や複雑な帳簿付けが必要ない代わりに、青色申告で受けられる税制上の優遇がありません。
青色申告と白色申告の主な違い
それでは、青色申告と白色申告の具体的な違いをみていきましょう。
事前申請
先にもお伝えしましたが、青色申告を行うには事前申請が必要です。
個人事業主として開業する時は、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出して青色申告事業者になる場合がほとんどです。
青色申告承認申請書は開業から2ヶ月以内、またはその年の3月15日までに提出する必要があります。
記帳方法・控除額
記帳方法とそれに伴う控除額の違いは以下の通りです。
- 青色申告(複式簿記、電子申告)…控除額65万円
- 青色申告(複式簿記、紙申告)…控除額55万円
- 青色申告(単式簿記)…控除額10万円
- 白色申告(単式簿記)…控除額0円
控除を活用することで、実際より所得金額を目減りさせ、所得税を節約することができます。
申告に必要な書類
それぞれに必要な書類は、以下の通りです。
青色申告
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 医療費控除の明細書(医療費控除を受ける場合)
- 源泉徴収票(給与所得があった場合)
- 寄附金の受領証明(ふるさと納税等、寄付をした場合)
白色申告
- 確定申告書
- 収支内訳書
- 医療費控除の明細書(医療費控除を受ける場合)
- 源泉徴収票(給与所得があった場合)
- 寄附金の受領証明(ふるさと納税等、寄付をした場合)
申告方法によって異なる書類は「青色申告決算書」「収支内訳書」のみで、収支内訳書の方が青色申告決算書よりも簡易に作成することができます。
会社の場合は「法人税申告」
個人の確定申告に使う書類が数枚なのに対し、会社(法人)の法人税申告に必要な書類は膨大で、比べ物にならないほど複雑な手続きが必要です。
青色申告のメリット・デメリット
青色申告のメリット
青色申告のメリットは、白色申告にはない様々な優遇措置を受けられることです。
青色申告特別控除がある
最大のメリットです。
先にもお伝えしましたが、青色申告を行うと記帳方法や申告方法によって「10万円」「55万円」「65万円」いずれかの控除が受けられます。
赤字を3年間繰り越せる
青色申告では、事業が赤字となった場合その赤字額を3年まで繰り越すことができます。
例えば、1年目に50万円の赤字、2年目は100万円の赤字、3年目で150万円の黒字となった場合、赤字の2年間を繰り越して3年目の事業所得を0とすることができます。
一方、白色申告は1年ごとに税額を計算するため、3年目の150万円にそのまま課税されます。
このように、収入が毎年安定しない場合も、青色申告ならメリットがあります。
家族への給料が経費にできる
青色申告は専従者給与でも優遇されています。
白色申告では、生計を同一にする家族などを従業員として雇っていても、専従者給与として差し引けるのは配偶者86万円、その他の親族は50万円と定められています。
青色申告では、妥当性のある金額であれば金額の上限はありません。その年の3月15日までに、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すれば、専従者給与を利用できます。
30万円未満の固定資産が経費にできる
青色申告では一定の条件を満たせば、30万円未満の固定資産を一括で費用化することが可能です。
一方、白色申告の場合、事業に必要な機材などの購入で一括費用化できるのは10万円です。10万円以上の分については、耐用年数に合わせて毎年少しずつ経費として計上していきます。
青色申告のデメリット
青色申告のデメリットは、帳簿付けの方法が複雑なことです。
複式簿記を手書きでつけるとなると、手間が増えて専門的な知識も必要となります。会計ソフトを導入したり、税理士事務所に依頼したりすれば手間は省けますが、その分コストはかかります。
白色申告のメリット・デメリット
次に、白色申告のメリット・デメリットを見ていきましょう。
白色申告のメリット
白色申告のメリットは、記帳が簡単で誰でもできることです。
単式簿記での帳簿付けは、家計簿のようなイメージで金額を書いていくだけなので、難しくありません。事前申請も必要ないので、青色申告よりも手軽に手続きができます。
白色申告のデメリット
白色申告のデメリットは、控除などの青色申告の特典を受けられないことです。
収入が少額の方や、毎年確定申告をするわけではないという方は問題ありませんが、収入が多い方や、毎年確定申告が必要な方は損する金額が大きくなってしまいます。
選び方のポイント
白色申告を選んだ方がいい人は、以下の項目に当てはまる人です。
- 赤字など、売上が少ない人(控除の意味がないから)
- 個人事業主ではなく、副業などで確定申告が必要な人(そもそも青色申告が選べないから)
逆にいうと、それ以外の人は全員青色申告がおすすめです。控除額などを考慮すると、白色申告にするメリットがほぼないからです。
なお、白色申告から青色申告に変えたい方は「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、確定申告の種類を変更することが可能です。ただし、青色申告ができるのは、事業所得か不動産所得、または山林所得がある方のみなので注意してください。
逆に青色申告から白色申告に変更したい場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出し、青色申告事業者を辞退します。
まとめ
白色申告と青色申告は、帳簿付けの方法と税制上の優遇措置が異なります。
単式簿記での記帳でも、青色申告事業者になるだけで10万円控除が受けられるので、基本的に個人事業主は青色申告をした方がお得です。
今回行なった比較を参考に、自分に合った確定申告の方法を考えてみましょう。
もし確定申告で何かわからないことがあれば、ぜひ私たちハートランド税理士法人の無料相談をご活用ください。
【関連】
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・2021年(令和3年)の確定申告の変更点とは?税理士が7つのポイントを徹底解説
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。