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会社員が給与から源泉所得税を控除されているように、事業を始めた場合には確定申告をして所得税額を計算し納税しなければなりません。
そのために必要なのが「確定申告」です。
この記事では確定申告について、
- 確定申告とは
- 対象者
- 確定申告の種類とそれぞれの違い
- 申請方法
- 申請期限
- 提出書類の控えを受け取る方法
などを解説していきます。
確定申告とは
確定申告とは、
「対象となる年の所得を計算して、確定し、申告すること」
です。確定申告は所得税を決定するための大切な手続きであり、個人事業主、フリーランスであれば必須の手続きとなっています。
また、一定の条件を満たす場合は会社員であっても確定申告が必要です。
対象者
以下の所得があった人はすべて対象となります。
- 事業所得
- 不動産所得
- 配当所得
- 雑所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 退職所得
- 山林所得
また、会社員であっても、
- 給与の収入金額が2,000万円を超えている人
- 副業所得が年間20万円を超えている人
- 医療費控除をはじめとした各種控除を受けたい人
などは確定申告の対象となります。
確定申告の種類とそれぞれの違い
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、主な違いは以下の通りです。
白色申告 | 青色申告 | |
税務署への事前届出 | 不要 | 必要 |
基礎控除枠 | 48万円 | 48万円 |
特別控除枠 | 0円 | 最大65万円 |
記帳方式 | 単式簿記 | 単式or複式簿記 |
記帳・申請の難易度 | 易しい | 難しい |
経費の範囲 | 狭い | 広い |
純損失の翌年度以降への繰越 | できない | できる |
要約すると、
- 青色申告…手間はかかるが得をする
- 白色申告…手間はかからないが損をする
ということです。そのため、よほどの理由がない限り確定申告は青色申告でおこないましょう。青色申告の事前届出を出してない場合は自動的に白色申告となるので注意してください。
なお、青色申告の特別控除枠は申告方法によって以下のように変化します。
- 単式簿記で記帳…10万円
- 複式簿記で記帳…55万円
- 複式簿記で記帳 + e-Taxで電子申告…65万円
青色申告の恩恵を最大限に享受するのであれば、「複式簿記で記帳」 +「 e-Taxで電子申告」するようにしましょう。
【参考】
・国税庁「令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額が変わります」
そのほか、青色申告と白色申告の具体的な書き方、2021年からの変更点などについては、下記記事をご参照ください。
【関連】
・【税理士が解説】確定申告の白色申告とは?必要書類や書き方、控除について
・【税理士が解説】確定申告における青色申告とは?必要書類や書き方、控除について
・2021年(令和3年)の確定申告の変更点とは?税理士が7つのポイントを徹底解説
提出書類
確定申告の提出書類は、
- 青色申告と白色申告に共通して必要な提出書類
- 青色申告だけに必要な書類
- 白色申告だけに必要な書類
- 場面に応じて必要な提出書類
の4種類にわけることができます。
1.共通して必要な提出書類
まず、青色申告・白色申告どちらの場合にも必要な提出書類は以下の通りです。
- 確定申告書
- 源泉徴収票(給与所得などがあれば)
確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類があり、このうちBはすべての人が使用可能です。
逆にAが利用できるのは、給与所得や公的年金、その他雑所得しかない場合、更に予定納税がない場合に限られます。
事業所得がある人は必然的に申告書Bを使用することになりますが、自分がどちらに該当するのかわからないといった場合は、誰でも使用できるBを使用するのが無難です。
2.青色申告だけに必要な提出書類
青色申告決算書です。
青色申告決算書とは、日々作成した帳簿の結果を総括として表したものです。具体的には、
- 損益計算書
- 損益計算書の内訳(2枚)
- 貸借対照表(10万円控除は不要)
の4枚のことを指します。
3.白色申告だけに必要な提出書類
収支内訳書です。
収支内訳書はその年の年間のお金の出入りをまとめ、所得額を計算するものです。青色申告の青色申告決算書にあたり、事業を営んでいる人は必要となる提出書類です。
また、白色申告者で金融機関からの融資を希望している場合は、この収支内訳書の提出を求められることが一般的です。
【関連】
・確定申告における「収支内訳書」の入手から作成、書き方までを解説
4.場面に応じて必要となる提出書類
場面に応じて必要となるのが、以下のような書類(主に控除関係の書類)です。
- 社会保険料控除:控除証明書など(国民年金保険料と国民年金基金の掛金)
- 地震保険料控除:支払いを行ったことを証明する書類
- 生命保険料控除:支払いを行ったことを証明する書類
- 小規模企業共済等掛金控除:支払った掛金の証明書
- 医療費控除:医療費控除の明細書、医療費通知
- 住宅借入金等特別控除:建築確認通知書、住民票、売買契約書、建築工事請負契約書、増改築等工事証明書、家屋の登記事項証明書、借入金等の年末残高等証明書などの写し
申請方法
申請方法(提出方法)には以下の3パターンがあります。
- 事業所最寄りの税務署に郵送する
- 事業所最寄りの税務署の窓口に直接提出する
- e-Taxで電子申告(オンライン申告)する
青色申告特別控除枠のことを考えると、e-Taxで電子申告するのがベストでしょう。
マイナンバーカードがあればそのまま電子申告できますし、マイナンバーカードがなくてもe-tax上で提出書類の作成ができます。数字を入力すれば自動で計算も行ってくれるので、いちいち電卓をたたくといった手間も省けて便利です。
【参考】
・e-Tax「国税電子申告・納税システム」
申請期限
特例がない限り、原則毎年2月16日〜3月15日までの間に提出しなければなりません(※2021年提出分は特例で4月15日まで)。
提出書類の控えを受け取る方法
確定申告書は所得証明の代わりに利用することが多く、控えが必要になるケースがあります。
課税証明書でも代用ができることもありますが、最新の課税証明書の申請は5月頃のため、それまでに必要となる場合は控えを持っておかなければなりません。
郵送やe-taxによる電子申告で、提出書類の控えを受け取る方法をまとめました。
郵送した場合
郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼って送れば、受付印を押印したうえで返送してもらえます。
ただし、返信用封筒と切手がないと返送は不可のため注意が必要です。
e-taxを利用した場合
e-taxの場合は、申告書の控えを印刷することができます。また、電子申告を行った際は、申告をいつ行ったか、税務署はそれをエラーなく受信したかという証明書(メール詳細)が出ます。
メール詳細は後からでも印刷することが可能なので、e-taxの方が何かと便利と言えるでしょう。
まとめ
会社経営者はもちろん、個人事業主やフリーランス、一定の条件を満たす会社員の方は、所得の種類に違いはあるにせよ、確定申告が必要です。
確定申告は提出書類を揃えて期限までに行わなければなりません。面倒ではありますが、所得税額を確定し、適正な納税を行うために必ず必要です。
そうした手間を少しでも省きたいとお考えの方は、私たちハートランド税理士法人へお気軽にご相談ください。
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。