大阪でキャリアアップ助成金の申請代行なら受給率100%かつ完全成功報酬型のハートランド社会保険労務士法人へお任せください

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非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して支給される「キャリアアップ助成金」

優秀な人材確保のためにも、最大限活用したい助成金のひとつです。

この記事では、キャリアアップ助成金の概要に加え、

「助成金申請を自分ですると損する3つの理由」
「ハートランド社会保険労務士法人の助成金申請における3つの強み」

もあわせて解説していきます。

大阪で助成金の申請代行・サポートなら、

  • 受給率100%継続中
  • 最短即日&全国対応可能
  • 完全成果報酬型

という3つの強みを持つ「ハートランド社会保険労務士法人」へお任せください。

キャリアアップ助成金とは

ここからは、キャリアアップ助成金について最低限押さえておきたいポイントを解説していきます。

概要

キャリアアップ助成金とは、

「非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主が対象となる助成金」

です。

コースは全部で6通り

キャリアップ助成金には「正社員化支援」「処遇改善支援」の2種類の支援があり、さらにそれぞれの中でコースが分けられています。

【参考】
厚生労働省「キャリアアップ助成金」

正社員化支援

  • 正社員化コース
    …有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換又は直接雇用した場合に対象となるコース。
  • 障害者正社員化コース
    …障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合に対象となるコース。

処遇改善支援

  • 賃金規定等改定コース
    …有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額した場合に対象となるコース。
  • 賃金規定等共通化コース
    …有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合に対象となるコース。
  • 賞与・退職金制度導入コース
    …有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し支給又は積立てを実施した場合に対象となるコース。
  • 短時間労働者労働時間延長コース
    …有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用した場合、対象となるコース(例:扶養の範囲内で働いているパート労働者が社会保険に入りたい場合に労働時間を延長すると使える)。

対象

全コース共通の要件は下記の通りです。これらに加え、各コースにはそれぞれ詳細な要件が設定されています。

事業主側

【引用】厚生労働省「令和5年度 キャリアアップ助成金のご案内」

なお、以下の事業主はキャリアアップ助成金を受給できません。

① 支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
② 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
③ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
④ 暴力団と関わりのある事業主
⑤ 暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れがある団体等に属している事業主
⑥ 支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
⑦ 支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない事業主

【引用】厚生労働省「令和5年度 キャリアアップ助成金のご案内」

労働者側の要件

労働者側は9つの項目すべてに該当していることが要件です。主な項目は以下の通りです。

  • 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。
    (正社員求人に応募し、雇用された者のうち、有期雇用労働者等で雇用された者であって正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと。)
  • 転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
  • 支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。

【引用】厚生労働省「令和5年度 キャリアアップ助成金のご案内」

「正社員化コース」の概要

ここからは、キャリアップ助成金の中でもっとも代表的な「正社員化コース」について解説していきます。

概要

「有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に対象となるコース」で、労働者の状況(例:母子家庭、父子家庭など)によって加算措置が適用となることがあります。

助成額

助成金額は以下の通りです。

【引用】厚生労働省「令和5年度 キャリアアップ助成金のご案内」

申請期間

転換または直接雇用した対象労働者に対し、正規雇用労働者、無期雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請する必要があります

助成金申請を自分ですると損する3つの理由

結論から言うと、助成金の申請は自分でおこなうと損をする可能性が非常に高い分野です。

ここからは、「なぜ助成金の申請を自分ですると損してしまうのか?」についてみていきましょう。

お金の損

助成金の申請は非常に複雑なため、自身で書類を用意した場合は最新の法令に適合していないことが多く、書類不備により審査落ちしてしまう(不支給となってしまう)ケースが後を絶ちません

そして、不備を修正している間に申請期限が過ぎてしまい、助成金を受給できず、金銭的に損をしてしまう恐れがあります。

時間の損

助成金は情報収集にはじまり、ルールの理解、自身が対象であるかどうかの判断、さらに書類作成など、申請までに膨大な時間と労力がかかります

さらに、助成金のルールは毎年少しずつマイナーチェンジしていくため、その都度情報をアップデートしていく作業も大変です。

最悪の場合、ルールを理解していないまま申請し「知らず知らずのうちに不正をしてしまっていた」というケースに発展する恐れもあるでしょう。

本業に専念するためも、助成金の申請はプロフェッショナルに代行してもらうのが得策です。

機会の損

助成金には膨大な数があり、それぞれ条件や必要書類が異なるため、

「頑張って調べているうちに自分が対象となる助成金の申請期限が過ぎてしまった」
「自分が対象だった助成金を見落していた」

といった機会損失が非常に多い分野でもあります。

ハートランド社会保険労務士法人が選ばれる3つの理由

ここからは、「なぜ助成金の申請代行にハートランド社会保険労務士法人が選ばれているのか?」の理由について解説していきます。

理由1:受給率100%

ハートランド社会保険労務士法人では、年間750件を超える助成金の申請代行をしてきたプロフェッショナルが対応し、「助成金の受給率100%」を継続中です。

各社それぞれの状況にあわせた最適な助成金をご提案し、診断から書類作成まで徹底サポートいたします。

理由2:最短即日&全国対応

平日はもちろん土日も対応。一刻も早い診断と申請が可能です。

さらに、大阪だけでなく、東京をはじめ全国対応可能です。

理由3:完全成果報酬型

万が一審査不合格(不支給)の場合、費用は一切かかりません。

一部助成金については着手金をいただく場合もありますが、不支給の場合は全額返金いたしますので、金銭的なデメリットはないと言えるでしょう

なお、成功報酬は受給額の18%〜となります。

※成功報酬は助成金の種類や顧問契約の有無によって変動します。詳細はお問い合わせください。

申請代行・サポートの流れと費用(報酬)

ここからは、ハートランド社会保険労務士法人へ助成金の申請代行・申請サポートを依頼していただいた場合の流れを、必要な費用と共に解説していきます。

1:お問い合わせ・無料診断

  • 期間目安:最短即日
  • 費用:無料

お問合せについては最短即日対応いたします。

相談内容に基づき、実際の申請に移る前に「申請対象かどうか」等を診断させていただきます。ご不明点等あれば何でもお気軽にご質問ください。

2:契約・申請サポート開始

  • 期間目安:10〜20日前後
  • 費用:無料(場合によっては着手金をいただく場合がありますが、審査落ちの場合は全額返金いたします)

実際に依頼することに決まった場合は、ご契約いただき、社労士による書類作成等の申請サポートが始まります。

3:助成金受給・お支払い

  • 期間目安:助成金により異なる
  • 費用:受給額の18%〜

枠の限られている補助金とは異なり、助成金は条件を満たせば原則支給されます。

助成金の受給後、弊社から成功報酬を請求させていただき、お支払いいただきます。成功報酬の費用は「受給額の18%〜(※)」がひとつの目安です。

※成功報酬は助成金の種類や顧問契約の有無によって変動します。詳細はお問い合わせください。

大阪でキャリアアップ助成金の申請代行・サポートならハートランド社会保険労務士法人へお任せください

助成金は申請までに準備する書類や確認する項目が非常に多く、自身で申請するのは大変な時間と労力を要します。

ハートランド社会保険労務士法人は、

  • 受給率100%継続中
  • 最短即日&全国対応可能
  • 完全成果報酬型

という3つの強みに加え、税理士法人併設のため、助成金から補助金、融資まで、幅広い資金調達方法をワンストップで対応することが可能です。

些細なことでも構いませんので、いつでもお気軽に無料相談をご活用ください。

【重要】助成金の申請代行をご希望の方へ

※スムーズに手続きを進めるために、お問い合わせ前に以下をご確認ください。

・個人事業主の方…社会保険は、常時5人以上の従業員を雇用している場合に加入必須です。労働保険は、従業員を1名以上雇用している場合に加入必須です。
・法人の方…社会保険と労働保険の加入は必須です。また、従業員を雇用しておらず、役員だけの場合は申請できません。
・就業規則書類等が無い場合、作成は別途費用がかかる場合があります。

【無料相談】創業融資・会社設立・税務顧問・助成金代行 etc
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