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結論から言うと、
フリーランスとは「働き方」を意味する言葉であり、個人事業主は「個人で事業を営む人」のことで「税法上の区分」を意味する言葉です。
また、フリーランスは基本的に仕事ごとに契約を結ぶ形態となっていますが、個人事業主は継続・反復して仕事を行うといった違いもあります。
今回この記事では、
- 個人事業主とは
- フリーランスとは
について詳しく解説していきます。それぞれの言葉の意味と違いを理解していきましょう。
個人事業主とは
ここからは、個人事業主についての概要と個人事業主が開業届を出さなかった場合のデメリットについて解説していきます。
個人事業主とは「税法」の分類
個人事業主は「個人で事業を営む人」のことであり、「税法上の区分」を意味する言葉です。
仕事は継続的に行われるものが多いのが特徴です。税務署に「開業届」を提出することにより、個人事業主として扱われることとなります。
個人事業主の例としては、
- 建築業
- 飲食業
- 理容・美容系事業
- 士業(弁護士、税理士、司法書士等)
などがあります。
個人事業主が開業届を出さなかった場合のデメリット
個人事業主の開業届を出さなくても罰則はありません。しかし、出さないことで生じるデメリットがあります。
屋号の銀行口座開設できない
屋号名義の口座を開設する際は、基本的に開業届の控えの提出を求められます。開業届を提出していないと、屋号を付け加えた口座を開設することができません。
青色申告を選べない
一定の条件を満たすことで「最大65万円」の控除が受けられる青色申告の利用は、事前に開業届を提出していることが前提となります。
開業届を出していない場合は、青色申告を選ぶことはできません。
青色申告や控除についての詳しい解説はこちらをご覧ください。
【関連】
・【税理士が解説】確定申告における青色申告とは?必要書類や書き方、控除について
・【税理士が解説】確定申告とは?対象者や必要書類、控除、青色・白色の違い
補助金や助成金の申請ができない
事業の資金調達として重要な補助金や助成金の申請をする際にも開業届は必要です。
小規模企業共済に加入できないことがある
小規模企業共済は、事業を廃止する際や退職金代わりとして共済金を積み立てることができる制度です。
小規模企業共済に加入するには確定申告書の控えが必要ですが、確定申告書がない場合は開業届の写しが必要となってきます。
開業届についての詳しい解説はこちらの記事をご覧ください。
【関連】個人事業主の開業届とは?届出は必須?【入手方法と申請手続きまでの流れ】
フリーランスとは
ここからは、フリーランスの概要と、「個人事業主のフリーランス」や「法人のフリーランス」についての解説をしていきます。
フリーランスとは「働き方」の分類
フリーランスとは、特定の企業や組織に所属せずに業務を行う「働き方」を意味する言葉です。
仕事ごとに契約を結び、所有する専門知識やスキルを提供し、仕事を行うのがフリーランスの特徴です。
フリーランスに多い職業は、
- ITエンジニア
- クリエイター
- ライター
- ITコンサルタント
- インストラクター
などです。
最近では、YouTuberやインスタグラマーなどもフリーランスとして注目されています。
【関連】【税理士が解説】YouTuberで経費にできるものとできないものは?
「個人事業主のフリーランス」も「法人のフリーランス」もいる
「働き方」のことを意味するフリーランスには、個人事業主や法人も含まれるということになります。
つまり、フリーランスとして働いている人が開業届を提出した場合は個人事業主となりますし、一人会社として法人成り(=会社設立)している場合は、法人のフリーランスということになります。
なお、開業する際に個人事業主と法人どちらにしようか迷ったときは、年間事業所得が500万円以上もしくは年間売上が1,000万円以上かどうかをひとつの基準に判断してみてください。
個人事業主と法人の選び方のポイントについてはこちらの記事をご覧ください。
【関連】個人事業主として開業するメリット・デメリット、開業の手順について
大阪でフリーランスや個人事業主としての起業や経理代行ならハートランド税理士法人へお任せください
今回は、フリーランスや個人事業主の違いについて解説してきました。
「フリーランス=個人事業主」と考える方も多いのですが、実際は、フリーランスは「働き方」のことを指し、個人事業主は「個人で事業を営む人」であり「税法上の区分」を指す、という違いがあります。
フリーランスや個人事業主として起業したり、経理代行を検討していたりする方は、ぜひハートランド税理士法人へお任せください。
お問い合わせは無料です。電話、メール、LINEなどで対応していますのでまずはお気軽にご相談ください。
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。