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税務調査と聞くと「税務署職員が急に会社へ押しかけてくる」といったイメージがあるのではないでしょうか?
しかし、ほとんどの場合、税務署職員が突然来ることはなく、正しく申告を行っていれば何も言われることはありません。さらに、税理士と顧問契約を結んでいれば自分が立ち会う必要すらありません。
手間を省いたりリスク管理したりするためにも、税務調査の対応は税理士に任せることをおすすめします。
この記事では、以下の項目を詳しく解説していきます。
- 税務調査とは
- 税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類がある
- 税務調査(任意調査)の流れと内容
- 税務調査に入られやすい会社の特徴
税務調査は適切に対応しなければ追徴課税や指導が入る可能性があります。税務調査が入っても冷静に対応できるよう、日々の取引と記帳は税理士のチェックを受け、申告書は税務調査対応に秀でた税理士に作成を依頼するといいでしょう。
税務調査対策をお考えの方は、私たちハートランド税理士法人へお気軽にお問合せください。
税務調査とは
国税局や税務署の職員は、各会社の申告内容が正しいかどうかを帳簿書類などで確認しています。
税務調査の概要は以下の通りです。
「申告内容が正しいかどうかを帳簿書類などで確認し、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合に、是正を求めるもの。」
税務調査は、任意調査と強制捜査の2種類があり、ほとんどの場合は調査日を事前に教えてくれる任意調査です。
税務調査を過度に恐れる必要はない
税務調査を過度に心配する必要はありません。「税務調査」と聞くと多額の追徴課税を受けたり指導が入ったりするイメージがある方もおられると思いますが、意図的な不正行為を行っていない限り過度に恐れる必要はありません。
もし申告内容の誤りが指摘されても、悪意のあるものでなければ重い罰則を受けることはありません。通常は修正申告するだけで解決します。
税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類がある
税務調査には、「任意調査」と「強制調査」の2種類があります。ここでは、それぞれの違いを解説していきます。
任意調査
調査に入る旨の連絡が事前に入ります。急遽調査に入られるといったことはありません。
しかし、「任意調査」といっても、厳密には「任意」とは異なります。というのも、税務署の職員には税金に関する質問を納税者に行える「質問検査権」が認められています。この質問検査に対して、納税者には受忍義務があり応じる必要があります。
また、税務署職員から帳簿書類などの提出を求められた際に、正当な理由なく提出を拒む行為や嘘の記載をした書類を提出した場合は、罰則が科せられるケースもあります(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
強制調査
事前連絡は一切なく、急遽実行されます。
脱税の疑いのある納税者(脱税金額が1億円を超え、尚且つ悪質な隠蔽工作がなされたと想定された事例に限る。)に対して、裁判所の令状を得て強制的に調査を行います。
強制捜査は「マルサ」と呼ばれる国税局査察部が担当しています。
査察部による強制調査は、納税に関する資料を押収できる権利を持っているため、納税者はこの調査を拒否することはできません。強制調査によって脱税行為が特定された場合、検察庁に告発され、刑事事件として処理されます。
税務調査(任意調査)の流れと内容
調査は1〜3日間ほど行われ、調査官は1〜2人組で来社するケースが多いです。顧問税理士がいる場合は、立ち会うことが認められています。
ここからは、税務調査の中で大半を占める任意調査について詳しく見ていきましょう。
税務調査前
まず、税務調査の対象となった場合、会社に事前通知がきます。
連絡内容は、以下の通りです。
- 税務調査の開始日時
- 調査場所
- 調査対象の税目、期間、調査の目的
調査開始日時は事前準備に必要な日数を決める重要な期間ですので、しっかりと検討しましょう。
税務調査の日程が決まったら、次にすることは書類の準備です。
準備しておくものは主に、以下の通りです。
- 総勘定元帳
- 補足元帳
- 現金預金出納帳
- 賃金台帳、年末調整書類
- 棚卸明細表
- 預金通帳
- 見積書、納品書
- 受領した請求書、領収書
- 発行した請求書、領収書の控え
- 発行した手形、小切手の控え
- 販売契約書、賃貸借契約書、稟議書
- 出張手当等の経理規定
- 会社のパンフレットおよび組織図
- 議事録(株主総会や取締役会等の議事録)
- タイムカードまたは勤怠管理表
書類に不備があると印象が悪くなってしまう恐れがありますので、事前の準備・確認は必ず徹底しておきましょう。
【参考】
国税庁「平成30事務年度 法人税等の調査事績の概要」
税務調査当日
調査当日は、いきなり帳簿などの調査をされるわけではなく、挨拶の後に事業概要などの説明を求められることがほとんどです。
その後、調査が開始されます。調査官は気になる点があった場合、随時質問を行います。また、帳簿書類などの提出も求められることもあります。そのため、税務調査当日は、経理部は1日中対応に1日追われることになるでしょう。
通常業務と並行して税務調査の対応をするのは難しいと思いますので、スケジュールの調整が必要です。
質問に曖昧な回答はしない
税務調査で質問されたことには、正直に回答することが重要です。もし回答がわからない場合は、後日調べてから回答することも可能です。
曖昧な回答は避けるように注意しましょう。曖昧な回答をすると調査官に不要な不信感を与える可能性があるため、注意が必要です。
聞かれたことだけ答える
税務調査では、質問されたことにのみ答えることが重要です。聞かれていないことを話すと、何らかの疑いをかけられる可能性もあるので気を付けましょう。
税務調査官は世間話をしながらこちらの様子を探っています。後々不利になるような情報を集めようとしているため、話しすぎないよう注意する必要があります。
特に、会社の体制が変わったり再調査だったりする場合は何度も繰り返し質問されることもあるので、集中を切らさず必要な情報の範囲内で話すことが大切です。
税務調査後
調査が終わると、調査官は税務署に戻り、申告に修正が必要かどうかを判断します。結果は、調査の2〜3週間後に通知されることがほとんどです。
- 修正が不要の場合
「更正決定等をすべきと認められない」という通知書面が送られてきます。
この場合は、この時点で税務調査終了です。
- 修正が必要な場合
申告する義務があったにも関わらず、申告していなかったことが判明した場合、修正申告を求める連絡がきます。修正申告を求められた場合、経理部は経営者や税理士と相談をして申告するかどうか検討します。申告する場合は、帳簿書類などの修正を行わなくてはなりません。
税務調査が入る前にしておくべき対策
税務調査が入る前にしておくべき対策は以下の通りです
- 税理士と対応などの打ち合わせをする
税務調査をスムーズに進めるためにも、ぜひご覧ください。
税理士と対応などの打ち合わせをする
税務調査の前には、税理士などと調査中の対応や書類などを事前にすり合わせておくとよいでしょう。その際には、必要な書類や税務調査の流れ、そして対処方法を詳しく話し合うことがおすすめです。
顧問税理士は、事業内容や経理・納税の状況を把握しているだけでなく、税務調査対応の経験も豊富です。そのため、税務調査をスムーズに行うアドバイスを受けられます。
また、質問の内容によっては税理士に当日の回答を任せることも可能です。事前にしっかりと打ち合わせをしておくことが、スムーズな税務調査につながるでしょう。
税務調査に入られた後の対応
税務調査に入られた後にすべき対応は以下の2つです。
- 修正申告をする
- 更正の請求をする
もし税務調査で申告内容の誤りが指摘された場合でも、適切な対応を取れば罰せられることは多くありません。落ち着いて対処するためにも、参考にしてください。
修正申告をする
納税が実際よりも少ない場合は、修正申告をする必要があります。
修正申告とは過去に提出した申告書の正しい内容に修正する手続きのことです。例えば、税務調査で税額を実際よりも少なく申告してしまっていた場合、修正申告をして不足分の税額を納める必要があります。
しかし、もともとの納税期限を過ぎてしまっているため、不足分の税額に加えて延滞税や過少申告加算税、重加算税がかかることもあります。詳しくは担当の税理士に聞くとよいでしょう。
なお、税務調査の多くは修正申告をすることで終了します。
更正の請求をする
納税が実際よりも多い場合は、更正の請求をする必要があります。更正の請求とは、税務署に対して正しい税額に訂正してもらう手続きです。
請求が認められれば、納め過ぎた税金を還付してもらえます。
通常、更正の請求は法定申告期限から5年間行えますが、税務調査の結果を受けて行うケースは少ないです。
税務調査に入られやすい会社の特徴
税務調査は全ての会社が入るわけではなく、入られやすい会社の特徴というものもあります。
比較的入られやすいのは、以下のような特徴がある会社でしょう。
- 会社の売上が急に伸びている
- 大幅な黒字により納税額が増えた
- 売上は伸びているのに利益が増えていない
- 売上に対しての人件費が多すぎる
- 粗利の変動が極端に大きい
- 支店や店舗数が増えているのに売上が増えていない
- 同業の会社と比べて会費が多い
- 代表者の給料が極端に多い
- 代表者の給料は少ないのに高額なものばかり持っている
- 過去に不正があった
- 不正があった会社と取引をしていた
- 現金商売を行っている
- 長期的に税務調査が入ってない
基本的に、黒字で規模が大きい会社が対象になることが多くなっています。何らかの事情により売上に大きな変動があった場合、税務調査が入ることを視野に入れておきましょう。
税務調査に入られやすい時期
実は、税務調査に入られやすい時期があります。
税務調査は、基本的には会社の決算時期に合わせて行われることが多いです。例えば、2月から5月に決算を行う会社は、税務調査が7月から12月に行われることが多くなります。
一方で、6月から1月に決算を行う会社は、1月から6月に調査が行われます。なお、一般的には多くの会社が3月に決算を行うため、調査は9月から12月に集中することが多いです。
決算時期からある程度税務調査に入られやすい時期を予測できるため、しっかり備えておきましょう。
税務調査に入られる確率
国税庁が公表している「令和4事務年度 法人税等の調査事績の概要」によれば、令和元年に税務調査の対象となった法人は全体の約2%でした。
つまり、法人は40社に1社の確率で税務調査に入られる可能性があります。
なお、税務調査はあくまでも「調査」です。納税ができていない会社だけでなく、正しく申告している会社でも調査対象に選ばれる可能性はあります。税務調査が決定したからといって、必ずしも問題のある会社と判断されているわけではないため落ち着いて調査を受けましょう。
税務調査で指摘されることが多いポイント
最後に、税務調査で指摘されやすいポイントを5つ紹介します。
- 個人事業主が指摘されやすいポイント
- 法人が指摘されやすいポイント
- 個人事業主・法人共通で指摘されやすいポイント
- 消費税に関して指摘されやすいポイント
- その他で指摘されやすいポイント
税務調査で指摘されやすいポイントを把握して、冷静に対応できるよう備えておきましょう。
個人事業主が指摘されやすいポイント
個人事業主は、以下3つの項目が税務調査で指摘されやすいと言われています。
- 売上の自家消費がないか
- 経費に家事関連費がないか
- 専従者給与は適切か
個人事業主は、売上や経費をプライベートの用途で使っていないかどうかを調査されることが多いです。
また、親族などが専従者の場合、同業の給与水準から大きく乖離していない金額を設定しましょう。
法人が指摘されやすいポイント
法人では、以下3つの項目が税務調査で指摘されやすいと言われています。
- 役員報酬や役員賞与は要件を満たしているか
- 私的な経費が含まれていないか
- 出張などでの日当は適切な金額か
法人は、役員への資金の流れを詳しく調査されることが多いです。
役員報酬や貸付金が正しく処理されていることを明らかにするためにも、現金出納帳や旅費規程は必ず作成して管理しておきましょう。
個人事業主・法人共通で指摘されやすいポイント
個人事業主・法人共通で、以下6つの項目が税務調査で指摘されやすいと言われています。
- 売上に計上漏れや期ずれはないか
- 売上に対する原価は適切か
- 在庫の棚卸は正しく計上されているか
- 原価の架空計上はないか
- 経費をプライベートの用途で使っていないか
- 資産計上に漏れはないか
個人事業主と法人は共通で売上や原価、経費の部分を詳しく調査されます。
虚偽の申告をしていたり経費をプライベートの用途で使っていると指摘されるため注意しましょう。
消費税に関して指摘されやすいポイント
消費税は税務調査で指摘されやすい項目です。主に以下4つが見られやすいと言われています。
- 消費税の申告・納税が漏れていないか
- 受け取った消費税は課税売上として処理しているか
- 支払った消費税区分は適切か
- 消費税の届出は期限を過ぎていないか
消費税では、申告漏れや区分、期限の超過などを詳しく調査されます。
その他で指摘されやすいポイント
ここまで紹介した項目以外にも、以下の3つは税務調査で指摘されやすいと言われています。
- 源泉徴収すべき品目は源泉徴収しているか
- 源泉所得税が給与から引かれているか
- 収入印紙は貼れているか
士業や業務委託先への報酬の中には源泉徴収をしなければいけないものがあります。該当しないかあらかじめ確認しておきましょう。
大阪で税務調査対策ならハートランド税理士法人へ
「税務調査に絶対入られないようにしたい」という方もいらっしゃいますが、どんなに対策や準備をしても調査が入ることはあります。
そのため、税務調査が入ったとしても対応できるよう、日々の記帳や申告書は税理士にチェックしてもらうといいでしょう。
さらに、実際に税務調査が入ることになったとしても税理士と顧問契約をしていれば、調査前から調査後までサポートをしてくれるため安心です。このことからも、税務調査対策は税理士との顧問契約がもっとも有効と言えるでしょう。
税務調査対策をお考えの方は、私たちハートランド税理士法人へお気軽にお問合せください。
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監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。