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「収支内訳書」とは、確定申告のうち白色申告に使う書類です。
その名の通り収入と支出の内訳を示すもので、確定申告を行う年の1月1日から12月31日までの1年間の売上・仕入・経費・人件費などをまとめます。
白色申告には、
- 確定申告書
- 収支内訳書
- 控除を受けるための書類
の3種類の書類が必要で、収支内訳書は確定申告書に記入する、収入・所得・必要経費の裏付けとして使用します。
作り方自体は難しくありませんが、手書きでは計算ミスや書き間違いが起こってしまいがちです。
この記事では収支内訳書類の、
- 入手方法
- 収支内訳書の種類
- 作成方法
- 書き方と注意点
- 収支内訳書が不要なケース
などについて解説していきます。
収支内訳書の入手方法
収支内訳書の入手方法は以下の2つです。
- 税務署で配布されているものをもらう
- 国税庁が開設する「確定申告書特集」のホームページよりダウンロードする
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」を利用すると、サイト上での入力情報に基づき、収支内訳書が自動計算されて作成できます。そのまま印刷し提出をすればいいので、とても便利です。
【参考】
・国税庁「確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等」
収支内訳書の種類
収支内訳書には、以下の3種類があります。
- 一般用
- 農業所得用
- 不動産所得用
書き方はどれもほぼ同じですが、申告する収入の種類によって使う用紙が異なります。
一般用
一般用の収支内訳書は、不動産所得・農業所得以外の全ての所得を申告するために使います。主に個人事業主や、副業を行なっている人が使用します。
収支内訳書は全部で2ページあり、1ページ目に収入と経費の金額、2ページ目にその詳細や内訳を記入します。
不動産所得用
不動産所得用の収支内訳書は、所有する不動産の賃借料など不動産収入があった場合に用います。
収入と支出の内訳を記入するのは一般用と同じですが、項目が不動産収入に対応した内容になっています。
農業所得用
農業所得用の収支内訳書は、農業を行なっている人が用いるものです。
不動産用と同様、記入項目が農業に対応したものになっています。
作成方法
収支内訳書の作成方法には、以下の3パターンがあります。
- 国税庁ホームページから作成する
- 手書きで作成する
- 会計ソフトで作成する
国税庁のホームページから作成する
国税庁のホームページを使用すれば、以下の手順で収支内訳書を作成できます。
- 「確定申告書作成コーナー」にアクセスする
- 「申告書等を作成する」の「作成開始」をクリックする
- 確定申告書類の提出方法を「e-Taxで提出」「印刷して書面提出」の2種類から選ぶ
- 確定申告書と収支内訳書の作成を開始する
- 「決算書・収支内訳書」から「白色申告書に添付する収支内訳書を作成」を選択する
- 収支内訳書の項目が書かれた表に、帳簿から算出した収支を打ち込んでいく(※文字が青いリンクになっている項目は、クリックするとその明細を入力することができます)
- 「入力終了」をクリックすると、打ち込んだ内容が収支内訳書のフォーマットに反映されたものが表示される
上記の書類を印刷し、この収支内訳書を確定申告の際に確定申告書Bと一緒に提出するしましょう。
【参考】
・国税庁「確定申告書等作成コーナー」
手書きで作成する
収支内訳書は、税務署で入手したフォーマットに手書きで作成することもできます。
この方法は、帳簿を手書きでつけている場合におすすめです。1年間記録してきた帳簿をもとに、当てはまる金額を計算して記入しましょう。
ただし、この方法では全ての収支の内容を手作業で計算しなければならず、取引の回数が多いと計算ミスの可能性もあります。計算が合わないと確定申告の手間が増えてしまうので、できれば他の2つの方法にしたほうがいいでしょう。
会計ソフトで作成する
会計ソフトを導入している場合、収支内訳書の作成は無料オプション内でできることがほとんどです。
帳簿を同じソフト内でつけていれば自動でそれぞれの項目の金額が算出されるので、ほぼ手間がかかりません。
通常は有料の会計ソフトも、確定申告の白色申告に必要な範囲は無料で使えることが多いです。今まで手書きで確定申告書・収支内訳書の作成をしていた方も、帳簿付けから会計ソフトに切り替えてみてはいかがでしょうか。
書き方と注意点
冒頭でも説明しましたが、収支内訳書とは確定申告のうち白色申告に使う書類です。
収支内訳書は2枚で1セットになっており、1枚目に収入金額・売上原価・経費・専従者控除などを記入し、課税所得額の計算に使います。
2枚目は売上金額・仕入金額の明細、減価償却費の計算など、1枚目の内訳を補足する内容となっています。
ここからは、1枚目をメインに、各項目の書き方とそれぞれの注意点、そして「不動産所得」と「農業所得」の収支内訳書を作成する際の注意点についてみていきましょう。
収入金額(1枚目)
- 売上金額:1年間の売上を記入します。まだ入金されていない金額を含めて、全ての売上金額を合計しましょう。
- 家事消費:仕入れた商品を自分で消費した分があれば記入します。
- その他の収入:本業の収入以外の副収入があった場合に用いる項目です。
- 計:「売上金額」「家事消費」「その他の収入」の3つを合計した金額を書き入れます。
売上原価(1枚目)
売上原価は仕入れを行う個人事業主のみが使う項目です。
商品を売買しないサービス業やクリエイティブ業の個人事業主は、使用しません。
- 期首商品(製品)棚卸高:前年の12月31日時点で在庫として保有している製品・商品の総額を記入します。
- 仕入金額(製品製造原価):1年間の仕入金額の合計です。
- 小計:「期首商品(製品)棚卸高」と「仕入金額(製品製造原価)」の合計金額を記入します。
- 期末商品(製品)棚卸高:12月31日時点で在庫として保有している製品・商品の総額を記入します。
- 差引原価:「小計」から「期末商品(製品)棚卸高」を引いた金額です。
- 差引金額:収入金額の「計」から「差引原価」を引いた金額です。
経費(1枚目)
経費は使用用途によって細かく分かれているので、その項目に当てはまる金額を記入します。経費の中でも、わかりにくい項目は以下の通りです。
- 給料賃金:従業員を雇っている場合に記入する項目です。所得税・復興特別所得税の源泉徴収額に記載するのは、年末調整後の金額です。
- 外注工賃:店舗の工事や、ホームページ作成を外注した場合など、外部に発注した工事・修理等の金額を記入します。
- 減価償却費:経費で購入した機械や車、家具などのうち、10万円以上のものは「固定資産」となり、物の種類ごとに償却期間が決まっています。その1年分で償却する金額を記入します。
- 貸倒金:売掛金や貸付金のうち、相手方が倒産したなどで回収できないものです。
- 利子割引料:銀行などから借り入れた事業資金の利子の割引料などです。
- 租税公課:事業に関わる税金を記入します。所得税・住民税・国民健康保険・国民年金保険料などは、個人の税金なので含まれません。
専従者控除(1枚目)
家族を従業員として雇い給与を支払っている場合に使う項目で、15歳以上の人を6ヶ月以上専業として雇っている場合に該当します。
書き方は配偶者86万円、そのほかの親族50万円で計算し、合計額を記入します。右側の「事業専従者の氏名等」に、名前や続柄なども記入します。
減価償却費(2枚目)
収支内訳書の2枚目には、1枚目に書いた内容の詳細を記入します。
売上や仕入れの明細を書く欄は、1年のうちに取引があった会社とその金額を書き込むだけなので難しくないでしょう。その中で初心者がつまずきがちなのが減価償却費の計算です。
「減価償却費の計算」欄にある各項目には、以下の内容を記入します。
- 減価償却資産の名称等:「パソコン」「車」など対象となる資産を記入します。
- 面積または数量:資産の数です。
- 取得年月・取得価額:購入した日付と値段を記入します。
- 償却の基礎になる金額:平成19年4月1日以降に購入したものなら「取得価額」と同じです。
- 償却方法:定額法と定率法がありますが、個人事業主の場合は基本的に定額法と記入しましょう。
- 耐用年数・償却率:法律で定められているので、該当する品目の耐用年数・償却率を調べて記入します。
- 本年中の償却期間:年度の途中に品物を購入した場合、その年の償却期間を記入します。前年から使い続けている場合は「12」と書きます。
- 本年分の普通償却費:「償却の基礎になる金額×償却率×本年中の償却期間」という式で算出した金額です。
- 事業専有割合:その品物をプライベートでも使っている場合、その割合を記入します。完全に事業のみに使っている場合は「100」です。
- 本年分の必要経費算入額:「本年分の償却費合計×事業専有割合」という式で計算できます。
- 未償却残高:購入時の価格から、本年分の償却も含めて今までに減価償却した金額を差し引いたものを記入します。
「不動産所得用」「農業所得用」の収支内訳書を作成する際の注意点
不動産所得用と農業所得用の収支内訳書を作成する際は、以下の点に注意しましょう。
経費
不動産所得がある場合、保険料や租税公課が他の業種より多くかかるはずです。不動産の取得・維持に関わるものは基本的に全て経費として計上できるので、節税のために計算漏れがないようにしましょう。
また、自分が所有する物件に住んでいる場合などは、経費の家事按分にも注意が必要です。
農業所得がある場合、畑の固定資産税や農業車両の自動車税を経費にすることができます。自治体から発送される通知書・領収書をきちんと取っておくようにしましょう。
減価償却費の計算
不動産所得がある場合、ほとんどのケースで減価償却費が発生します。
不動産の償却期間は、木造で22年、鉄筋コンクリート造で47年です。長い期間をかけて減価償却するため、計算方法や残存期間を正しく把握しておく必要があります。
農業で減価償却の対象となるのは、農業車両や農具、倉庫などがあります。また、牛・馬・豚といった家畜も減価償却の対象です。
家事消費金額
不動産所得がある方が自分の所有する不動産に自分で住んでいる場合、家事按分の対象になる可能性はありますが家事消費には含まれません。
農業所得がある方が作物などを自分で消費した場合、家事消費となります。
実際にお金を払っていなくても計算上は売り上げになり、通常の販売価額等の70%相当額、または仕入れ金額のいずれか高い方で計上します。
収支内訳書が不要なケース
収支内訳書が必要なのは、事業所得・不動産所得・農業所得のみです。源泉徴収されていない所得は全て確定申告しなければいけませんが、雑所得・譲渡所得には収支内訳書は必要ありません。
雑所得・譲渡所得の場合は確定申告書にその金額を記入し、収支内訳書ではなく所定の必要書類などを添付して提出します。
まとめ
収支内訳書は、確定申告の白色申告に必要な書類です。国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で作成することができ、そのまま印刷して提出すればいいので手軽です。
また会計ソフトでも、収支内訳書など白色申告の確定申告書類は無料の範囲で作成できる場合がほとんどです。今まで手書きで確定申告していた方も、会計ソフトやホームページでの作成を導入してみてはいかがでしょうか。
もし、確定申告のことで何かわからないことがあれば、私たちハートランド税理士法人の無料相談をお気軽にご利用ください。
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監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。