白色申告に必要な提出書類とそれぞれのポイントまとめ

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白色申告は、青色申告に比べ帳簿付けや書類作成が簡単です。

そんな白色申告に必要な提出書類は、

  • 確定申告書
  • 控除関係の書類
  • 収支内訳書

の3つです。

この記事では、それぞれの書類のの入手方法や、付帯する必要書類、そして書類を準備する際の注意点などについて解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

1.確定申告書B

確定申告書にはAとBの2種類があり、白色申告に用いるのは基本的に確定申告書Bです。

ただし、申告するのが給与収入や雑収入のみの方は確定申告書Aを用いても問題ありません。

一方、事業所得もしくは不動産所得がある方は、確定申告書Bでないと申告できないので気をつけてください。

確定申告書は、AとB共に以下の国税庁のサイトからダウンロードできます。また、書き方の見本も下記サイトから確認できます。

【参考】
「国税庁」確定申告書の様式・手引き

2.控除関係の書類

控除とは、収入金額から差し引ける出費のことです。

控除を受けることで課税所得が減り節税になるため、控除関係の書類はしっかり準備しましょう。

一般の方が受けられる主な控除と、それに必要な書類は以下の通りです。

社会保険料控除

社会保険料控除とは、一年間に納めた社会保険料(年金保険料や健康保険料など)の控除です。

納税者本人だけではなく、配偶者や親族の分の社会保険料を支払った場合はその金額も控除できます。社会保険料控除は、以下のものが対象です。

  • 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
  • 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
  • 介護保険法の規定による介護保険料
  • 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
  • 国民年金基金の加入員として負担する掛金
  • 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
  • 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
  • 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
  • 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
  • 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
  • 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
  • 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
  • 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額

社会保険料控除を受けるために必要なのは、それぞれの保険の運営母体から送られてくる納付証明書や控除証明書です。

生命保険料控除

生命保険料控除とは、納税者が生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料を支払った場合に受けられる控除です。

社会保険料控除のように公的なものではなく、納税者が民間の保険会社と任意で契約したものが対象になります。

生命保険料控除を受けるための必要書類は、保険会社から送付される支払額の証明書です。

医療費控除

医療費控除とは、年間10万円以上の医療費を支払った場合に適用される控除です。所得200万円以下の方は、10万円以下(年間所得×5%以上)でも適用されます。

医療費控除の対象となるのは、病気や怪我の治療にかかった医療費や薬代です。具体的には、以下のものが医療費控除の対象となります。

  • 医療機関での医師・歯科医師による診療や治療にかかった医療費
  • 処方された薬代
  • 出産費用や定期健診などの費用、通院費
  • 入院費
  • あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、はり師、きゅう師の施術に支払った費用
  • 医療機関で診療を受けるための通院費
  • 市販薬の購入費用
  • 子供の不正咬合のために必要とされた歯列矯正費
  • 子供の通院に付き添う場合の交通費
  • 介護保険制度のサービスを受けた場合の自己負担額
  • 介護老人保健施設や指定介護老人福祉施設などへ入るための介添人の交通費
  • 保健師・看護師・准看護師・家政婦などに病人の付き添いを依頼した場合の費用

ただし、健康診断・美容整形・予防接種など、怪我や病気以外で病院にかかった場合の医療費は対象となりません。医療費控除を受けるためには、医療機関で貰った領収書や交通費の明細などが必要です。

寄付金控除

寄附金控除とは、国・自治体・対象の団体などに寄付を行った場合に適用される控除です。具体的には、以下の組織に寄付を行った場合が対象となります。

  • 国や地方公共団体
  • 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体(財務大臣が指定したもの)
  • 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人
  • 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
  • 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額
  • 認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金のうち、一定のもの

寄附金控除を受けるには、寄付した組織から送付される領収書が必要となります。

地震保険料控除

地震保険料控除とは、納税者・納税者の配偶者・親族の家や、家財を守るために加入している地震保険の控除で、上限は5万円です。

基本的に、地震保険は火災保険とセットで加入するものですが、地震保険料控除の対象となるのは地震保険に対する支払額のみです。地震保険料控除を受けるには、保険会社から送付される支払額の通知が必要です。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業の経営者や役員・個人事業主の方の退職金制度に当たる、小規模企業共済の掛け金の控除です。

小規模企業共済に加入するための費用は、全額が控除の対象となります。

小規模企業共済等掛金控除を受けるためには、定期的に送付されてくる小規模企業共済掛金払込証明書が必要となります。

3.収支内訳書

白色申告の必要書類の最後の1つは、収支内訳書です。

収支内訳書とは、その名の通り1年間の収支の内訳を記載したもので、確定申告書の内容を裏付けるものとなります。

収支内訳書には、「一般用」「不動産所得用」「農業所得用」の3種類があり、どれも記入方法は同じですが、記載する項目がそれぞれの業種に則したものになっています。

不動産業・農業以外の個人事業主が用いるのは、一般用の収支内訳書です。収支内訳書は確定申告書と同様に、下記の国税庁のサイトからダウンロードすることができます。

【参考】
「国税庁」確定申告書の様式・手引き

白色申告に必要な提出書類を準備する際の注意点

最後に、白色申告の必要書類を準備する際の、注意点をご紹介します。

帳簿や領収書等は5〜7年間の保存義務がある

確定申告が終わると、提出した書類の控えを渡されます。この控えは住宅ローン・自動車ローン・奨学金などの申請に必要となるので、確定申告が終わった後も保管しておきましょう。

また、帳簿や領収書は確定申告の際に提出する必要はありませんが、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年間、それ以外の棚卸表などの帳簿は5年間の保管義務があります。

【参考】
国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」

提出書類以外に白色申告に必要なのもの

白色申告には、先に紹介した3つの書類以外に以下のものが必要になります。

  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 口座番号がわかるもの

本人確認書類は提出時に提示、または写しの提出が必要です。口座番号がわかるものについては必須ではありませんが、税金を口座振替で納付する場合や、還付金を口座振り込みで受領する場合に必要となります。

まとめ

白色申告に必要な書類は、「確定申告書」「控除関係の書類」「収支内訳書」の3種類です。
書類の作成自体は難しくはありませんが、確定申告をスムーズに行うためには日々の帳簿付けが重要となります。

また、確定申告に使った書類は5〜7年間の保管義務があるため、しっかり残しておくようにしましょう。

もし確定申告についてわからないことがあれば、ぜひ私たちハートランド税理士法人の無料相談をご活用ください。

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