【2022年提出分】コロナ関連の給付金・助成金・補助金は確定申告が必要?見分け方や会計処理について【課税・非課税】

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これまで、新型コロナウイルス感染症に対し、「特別定額給付金」をはじめ数多くの支援策が実施されました。

そうした給付金、助成金、補助金などは、どうやって確定申告をするべきなのでしょうか?
そもそも、確定申告をする必要はあるのでしょうか?

結論からいうと、

「課税対象であれば確定申告は必要。非課税対象であれば確定申告は不要」

です。

この記事では、

  • 課税・非課税の見分け方
  • 各種支援策(給付金、助成金、補助金)の課税・非課税分類
  • 課税対象の支援策を確定申告をする際の会計処理
  • 確定申告で実施されている新型コロナウイルス感染症の影響に対する救済措置

などについて解説していきます。

課税・非課税の見分け方

まず、各種支援策で受け取ったお金を確定申告するかどうかは、それが課税対象か非課税対象かで異なります。

  • 課税対象…確定申告をする必要あり
  • 非課税対象…確定申告をする必要なし

非課税対象となるお金(所得)は、所得税法に「すべて」記載されています。そのため、所得税法に非課税対象として記載されていない場合は、原則課税対象です。

しかし、所得税法以外に個別の法律があり、そこに非課税対象と明記されている場合は非課税対象となります。

新型コロナウイルス感染症によって影響を受けた個人や事業者に対する各種支援には所得税法が追い付いていないため、非課税対象の場合は個別の法律や規定にその旨が明記されています。

各種支援策(給付金、助成金、補助金)の課税・非課税分類

課税対象の代表的な支援策一覧

課税対象となるのは、基本的に

「個人事業主や中小企業の事業活動に対する支援策」

です。

個人と違い、これらの支援策は「売上を補填するためのお金」「低迷した業績を立て直すための施策を支援するお金」であるため、売上扱い(課税対象)となります。

月次支援金、一時支援金

  • 主体:中小企業庁
  • 内容:緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が減少した中小法人・個人事業者等の事業継続及び立て直しを支援
  • 公式サイト:月次支援金・一時支援金

持続化給付金

  • 主体:中小企業庁
  • 内容:新型コロナウイルス感染症の影響により業績が低迷した事業者に対して現金を給付する支援
  • 公式サイト:中小企業庁「持続化給付金」

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家賃支援給付金

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持続化補助金

経営継続補助金

  • 主体:農林水産省
  • 内容:新型コロナウイルス感染症により影響を受けた農林水産業者に対し、販路の回復や開拓、生産性向上のための施策にかかった経費の一部補助する支援
  • 公式サイト:農林水産省「経営継続補助金」

雇用調整助成金

IT導入補助金

文化芸術活動の継続支援事業

  • 主体:文化庁
  • 内容:新型コロナウイルス感染症の影響により活動自粛を余儀なくされた文化芸術関係団体等に対し、活動の再開・継続のための施策にかかった費用の一部を補助する支援
  • 公式サイト:文化庁「文化芸術活動の継続支援事業」

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金

非課税対象の代表的な支援策一覧

一方、非課税対象となるのは、基本的に

「個人や家庭の生活に対する支援策」

です。

これらはあくまで「生活が困窮した個人や家庭の生活を助けるためのお金」であり、事業活動に対して交付される個人事業主や中小企業の給付金や補助金とは意味合いが異なるため非課税となります。

特別定額給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

学生支援緊急給付金

  • 主体:文部科学省
  • 内容:新型コロナウイルス感染症による影響で「学びの危機」に瀕した学生に対し、「学びの継続」のために現金を給付する支援
  • 公式サイト:学生支援緊急給付金

子育て世代への臨時特別給付金

ひとり親世帯への臨時特別給付金

ベビーシッター利用支援事業

  • 主体:東京都
  • 内容:新型コロナウイルス感染症の影響により「臨時休園等となった保育所等の利用児童」や「臨時休業となった小学校等に通う小学生」などの養育において、認可外のベビーシッターの利用を余儀なくされた場合に利用料の一部を助成する支援
  • 公式サイト:東京都福祉保健局「ベビーシッター利用支援事業」

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券

新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

課税対象の支援策を確定申告する際の会計処理

貸方勘定科目は「雑収入」です。

例えば、持続化給付金が普通預金口座に200万円振り込まれた場合の会計処理は以下の通りです。

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
普通預金2,000,000円雑収入2,000,000円持続化給付金

確定申告で実施されている新型コロナウイルス感染症の影響に対する救済措置

国税庁では新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、各種税制上の救済・優遇措置を実施しています。

具体的には、

  • 納税の猶予制度の特例
  • 欠損金の繰戻しによる還付の特例
  • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
  • 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
  • 消費税の課税選択の変更に係る特例
  • 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

引用:国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」

などがあります。

例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合、一定の条件を満たすと納税を猶予してもらえるようになっています。必要に応じて活用しましょう。

【参考】
国税庁「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」

まとめ

新型コロナウイルス感染症に対する各種支援は、課税か非課税かによって確定申告が必要かどうかがわかります。

基本的には、

  • 事業者の事業活動に対する支援…課税
  • 個人や家庭の生活に対する支援…非課税

と覚えておきましょう。

なお、確定申告自体の提出書類、やり方、ポイントなどについては下記記事をご覧ください。

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