【税理士が解説】個人事業主の廃業届とは?出さない場合のデメリットは?書き方や必要書類、提出方法など

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事業をやむなく廃業する場合は「廃業届」を提出しないといけません。

しかし、廃業届の入手方法や提出手段など、実際にやってみないとわからないことも多々あります。

そこでこの記事では、

  • 廃業届とは
  • 廃業届が必要になるタイミング
  • 廃業届の書き方
  • 廃業届の提出時に必要なその他の添付書類
  • 提出先・提出方法・提出期限
  • 廃業届を出さない・出していなかった場合のデメリット

について解説します。

廃業届に関して何かわからないことがある場合は、ぜひご一読ください。

廃業届とは

廃業届とは、個人事業主が廃業する際に税務署に提出する書類です。

様式は開業届と同じで、最寄りの税務署・国税庁のホームページからのPDFダウンロードで入手できます。

もし廃業したにも関わらず廃業届を提出していないと、税務署から事業を継続していると判断され、余計な税金を支払わないといけません。

そのようなことがないよう、廃業届は必ず提出しましょう。

また、廃業時には廃業届の他にも添付書類が5種類あります。詳しくはこのあと解説するので、参考にしてみてください。

廃業届が必要になるタイミング

廃業届は、廃業から1ヵ月以内に提出する必要があります。

ただ、廃業時期を選べるのであれば、年の切り替えとなる12月31日にするのがおすすめです。

というのも、所得税法63条「事業を廃止した場合の必要経費の特例」では、廃業で発生する費用を経費にできる可能性があることが明記されています。

【参考】国税庁「法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》関係」

個人事業主が支払う税金は1月1日〜12月31日を基準に算出されるので、廃業を年末にすることで所得税を減らせる可能性があるのです。

廃業届の届出については、各都道府県によって定められているので、事前によく確認しておきましょう。

廃業届の書き方

 

国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」より引用

まずは国税庁のホームページから、上記の書類をダウンロードしましょう。

各項目のポイントと書き方は以下の通りです。

  • 書類のタイトル
    …廃業届として提出するため、書類上部の「開業」は二重取り消し線で消し「廃業」に丸をつけます。
  • 提出先の税務署長
    …自身が事業者登録している税務署の所長の記入します。わからない方は「国税庁:税務署の所在地などを知りたい方」で検索してみましょう。
  • 提出日
    …書類を提出した日にちを記入します。
  • 納税地
    …個人事業主の場合、「納税地」=「住所地」となります。リモートワークのフリーランス含め、自宅で開業している場合は「居所地」に○を記入します。
  • 上記以外の住所地・事業所等
    …納税地以外に事務所等がある場合は、その住所や電話番号を記入します。
  • 個人番号
    …12桁のマイナンバーを記入します。
  • 職業
    …個人事業主としての職業を記入します。
  • 屋号
    …ある場合のみの記入です。
  • 届出の区分
    …「廃業」に丸をつけ、廃業の理由を記入します。
  • 所得の種類
    …廃業の場合は「全部」に丸をつけます。
  • 開業・廃業等日
    …廃業日を記入します。
  • 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
    …青色申告を利用している場合は「有」にチェック、課税事業者でなければ「事業廃止届」の「無」にチェックを入れます。
  • 事業の内容
    …廃業する個人事業の内容をできるだけ詳しく記入します。
  • 給与等の支払いの状況
    …家族が従業員となっていた、従業員を雇用していた場合など、状況に応じて記入します。

記載漏れ・誤りがないよう、正確に記入しましょう。

廃業届の提出時に必要なその他の添付書類

廃業届の提出には、状況に応じて添付しないといけない書類が5つあります。

提出書類書類の概要提出の対象者提出先提出期限
都道府県税事務所への提出書類各都道府県事務所に提出する廃業届すべての個人事業主各都道府県事務所都道府県ごとに異なるので確認
給与支払事務所等の廃止届出書給与の支払い者が所轄税務署長に廃業を届け出る書類雇用のある事業者所在地の所轄税務署廃業から1ヵ月以内
所得税の青色申告の取りやめ届出書青色申告書による申告を取りやめるための書類青色申告をしている事業者納税地を所轄する税務署長青色申告を取りやめる年の翌年3月15日まで
事業廃止届出書事業を廃止する手続きのための書類消費税の課税事業者納税地を所轄する税務署長事業の廃止が決まり次第速やかに提出
所得税及び復興特別税の予定納税額の減額申請書予定納税額の減額を求める書類予定納税義務のある事業者納税地を所轄する税務署長・第1期分及び第2期分:その年の7月1日から7月15日まで

・第2期分のみの減額及び特別農業所得者の減額申請:その年の11月1日から11月15日まで

これらの添付書類に加え、提出時には本人確認のためマイナンバーと本人確認書類(コピー可)の提示も必要です。

不備がないように準備しておきましょう。

提出先・提出方法・提出期限

提出先

廃業届の提出先は、納税地を管轄する税務署です。

自分が提出する税務署がどこか分からない場合は、以下のサイトを確認してみてください。

【参考】国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」

提出方法

廃業届の提出方法は3つあり、それぞれの特徴は以下の通りです。

  • 税務署に持参
    …廃業届とその控え、免許証といった身分証明書が必要です。
  • 税務署に郵送
    …身分証明書の代わりに本人確認書類の写しを添付しないといけません。また、廃業届のコピーが欲しい場合は返信用封筒を同封して郵送しましょう。
  • e-Taxで提出
    …e-Tax(申告書等の様式に準じた入力画面に必要事項を入力することで申告等データを作成できる)を使用すれば、廃業届をネット経由で提出可能です。ただ、ネット環境の用意や電子証明書の取得が必要なので、提出に少々手間がかかります。

これらの中から、自分に合ったものを選び提出しましょう。

提出期限

提出期限は廃業から1ヵ月以内で、土日を挟む場合はその翌日までです。

期限までに出さないと以下で解説するデメリットがあるので、遅れないようにしましょう。

廃業届を出さない・出していなかった場合のデメリット

廃業届の提出が遅れることについて、特に罰則はありません。

しかし廃業届が提出されないと、税務署から事業を継続していると判断されるため、所得について確定申告が必要です。

「もう廃業しているから」と確定申告を期限までに行わなければ、無申告加算税や延滞税が課せられてしまいます。

特に延滞税は、確定申告が遅れるほど加算されていきます。本来不要な支払いが発生するため、廃業届はできるだけ早く提出しましょう

大阪で廃業届を出す際は一度「ハートランド税理士法人」へご相談ください

廃業を検討する状況であっても、融資や助成金を活用すれば事業を継続できる可能性があります。

しかし、融資や助成金は複雑な仕組みもあり、活用方法が分からない方もいるかもしれません。

大阪で廃業届を提出する際は「ハートランド税理士法人」へまず一度ご相談ください。

相談だけなら無料ですし、場合によっては事業を継続できる可能性もあります。

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