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個人事業主の場合、屋号をつけて活動すれば事業をスムーズに進められたり、経理作業を簡略化できたりする可能性があります。
その一方で「個人事業主は屋号をつけないといけないのか?」と疑問に思われている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、以下のことについて解説していきます。
- 屋号とは
- 屋号をつけるメリット
- 屋号を使用する場面
- 屋号を決める際のポイント・注意点
- 屋号に関する届け出
個人事業主が屋号をつけることのメリットや注意点が分かるようになっているため、ぜひご一読ください。
屋号とは
屋号とは、個人事業主の名前のことを指し、著述家・画家・芸能関係者などが使用するもの場合は「雅号」と呼ばれることもあります。
法人における会社名と同じようなもの、と解釈していただければ問題ありません。
屋号には事業者が経営している商店名や事務所名、ブランド名などが使われることがよくあります。一例として個人事業主がよくつける屋号名を紹介します。
- 店舗経営者:○○商店、○○屋、等
- 事務所を構えている場合:○○事務所、○○チーム、等
- クリエイター(漫画家・ライター等):本名もしくはペンネーム
屋号をつけるのは義務ではありませんが、実店舗や事務所を構えている場合は、屋号があると手続きなどをスムーズに進められます。
屋号をつけるメリット
屋号をつけるメリットは以下の4つです。
- 屋号で口座開設できる
- 信用を得やすい
- 個人名を名乗らなくてもいい
- 融資の利用がスムーズにできやすい
順番に見ていきましょう。
屋号で口座開設できる
屋号で口座開設ができるようになるため、仕事とプライベートの金銭管理を区別しやすくなり、確定申告等の経理作業を短縮化できます。
すでに個人事業主として活動されているものの、仕事とプライベートの出費が混同してしまい、仕分けに手間をかけている方は屋号の申請を検討してみましょう。
信用を得やすい
屋号を使って活動することで、取引先などから信用を得やすくなります。その理由は以下の2つです。
- 税務署へ開業届を出しているという証明になる
- ビジネスとして行っているアピールになる
個人事業主は法人に比べると社会的信用が低いため、取引先によっては契約してもらえないケースもあります。
屋号を使うことで「しっかりビジネスとして取り組んでいる」ということをアピールできるため、使わない場合よりも信用を得やすい傾向にあります。
個人名を名乗らなくてもいい
屋号を活用すれば個人名を名乗らずに事業を進められるため、個人情報保護の観点からもメリットがあります。
特に漫画家やイラストレーターなどのクリエイターの方は、個人名を出す機会が多くなりがちです。
屋号を申請していれば、事業を行う際に個人名を名乗る必要がなくなるため、事業の場で自分の本名を出すことを控えたい方は、屋号を申請しておきましょう。
融資の利用がスムーズにできやすい
屋号があれば、融資の審査もスムーズに進められる可能性が上がるでしょう。
屋号を使うためには税務署へ開業届を出す必要があるため、債権者側としては「真剣度が高い人」と見なされる可能性が高くなるでしょう。
社会的信用が低い個人事業主は、クレジットカードの作成さえ難しいケースも珍しくありません。
融資を元手に事業の立ち上げを考えている方は、スムーズに進めるためにも屋号を取得しておきましょう。
なお、個人事業主の融資については以下の記事で詳しく解説しているため、気になる方はぜひご覧ください。
【参考】個人事業主は創業融資を受けるのに有利なのか不利なのか
屋号を使用する場面
個人事業主が屋号を使用するのは以下のような場合です。
状況 | 具体例 |
確定申告 | 書類への記入 (第一表、第二表、収支内訳書、青色申告決算書、等) |
取引先との書類のやり取り | 契約書 見積書 納品書 請求書 |
広報・宣伝 | 名刺 チラシ ポスター |
手続き | 銀行口座開設 |
確定申告や取引先とのやり取りなど、さまざまな場面で屋号を使います。
屋号を決める際のポイント・注意点
屋号を決める際のポイントおよび注意点は以下の4つです。
- 使用できる文字
- 長さ
- 誤認や法律の規制
- 登録済みの屋号
ここから説明するポイントを押さえておかないと、事業に支障をきたしたり、訴えられたりしてしまうリスクがあります。
順番に見ていきましょう。
使用できる文字
原則、使用できる文字に制限はありません。
ひらがな・カタカナ・漢字だけでなく、
- アルファベット
- 数字
- 「&」「-」「,」など一部の限られた記号
といった文字が使用可能です。
長さ
屋号名は長すぎず短すぎず、簡単に口に出せるくらいの長さがおすすめです。
長すぎると取引先や顧客が覚えにくい一方、短すぎると今度は事業内容が伝わりにくくなってしまう恐れがあります。
事業内容を分かりやすく伝えるために屋号が長くなってしまう場合は、略しやすい名称を考えてみるのもひとつの手です。
できるだけ程よい長さで、かつ取引先の人が覚えやすい屋号をつけるようにしましょう。
誤認や法律の規制
原則、屋号は自由に決められますが、以下の文言は法律で禁止されているため注意しましょう。
- 「○○会社」「株式会社××」など法人であると勘違いしてしまう名称
- 「○○銀行」など特定業種名をつけること
上記のように誤認されるような屋号は受理されないため、名づける際は抵触しないように気をつけてください。
登録済みの屋号
すでに届け出がされている屋号と同じものを提出することは、法律では禁じられていません。
ただし、同名の屋号が同じ職種もしくは活動場所が近い場合は、取引先や利用者が誤解してしまう恐れがあります。
そのため、まずはインターネットで検索し、上記に該当する同名の屋号があった場合は違う名称にするのがおすすめです。
なお屋号の中には商標登録をしていることもあり、それを使ってしてしまうと損害賠償訴訟のリスクがあるため、避けるようにしましょう。
商標登録とは社名や屋号などを権利侵害から法的に守る手続きのことです。商標登録の確認方法は「特許情報プラットフォーム」より調べられるため、屋号を届け出る前にチェックしておきましょう。
【参考】特許情報プラットフォーム|J-PlatPlat|独立行政法人工業所有権情報・研修館
屋号に関する届出
屋号の届出方法は、開業届の「屋号」欄に申請したい屋号を記入するだけで構いません。
【関連】個人事業主の開業届とは?届出は必須?【入手方法と申請手続きまでの流れ】
また、事業を運営していく途中で屋号を変更したくなった場合の届出は、確定申告書類の提出時に屋号の欄に新しい屋号を記入するだけで構いません。
なお、「屋号変更は不祥事や問題を起こした際に行う」というイメージを持たれる方もいらっしゃいます。そのため、屋号を変更する際は事業においてメリットがあるかどうか、慎重に検討した上で行うようにしましょう。
大阪で開業・起業するならハートランド税理士法人へご相談ください
個人事業主は屋号をつける必要はありませんが、あれば事業を有利に進められたり、経理作業を簡略化できたりするなどのメリットがあります。
そのため、個人事業主の方はできるだけ屋号を用いて活動するのがおすすめです。
これから個人事業主として活動していくことを考えている方の中には、「そもそも開業届ってどうやって出せばいいんだろう?」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
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【関連】個人事業主として開業するメリット・デメリット、開業の手順について
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。