【税理士が解説】一人会社のメリット・デメリット、個人事業主との違いとは?

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起業後、順調に事業拡大できた場合は個人事業主から法人成り(=会社設立)するのが一般的です。

最近では、こうした法人成りの際に「従業員を雇用せず、一人会社にする」といったパターンも増えてきています。特に、パソコン1台で年数千万円を稼ぐ、売れっ子のWEB系フリーランスにはこうした傾向があります。

しかし「個人事業主の状態と何が違うのか」「一人会社設立のメリットは何か」など、疑問に感じることもあるでしょう。

そこでこの記事では、

  • 一人会社とは
  • 一人会社のメリット
  • 一人会社のデメリット
  • 一人会社を設立する際の注意点

について詳しく解説します。

一人会社とは

概要

一人会社とは、その名の通り「従業員を雇用せず、社長だけで経営している会社のこと」です。

主に個人事業主として働いていた人が、節税や事業拡大に伴い、一人会社を設立し法人成りすることが多い傾向にあります。

かつて、会社設立は取締役が3人必要と定められていましたが、2006年に「新会社法」が制定されたことで一人会社が設立できるようになりました。

【参考】
日本交渉人連合会「新会社法の概要」

一人会社と個人事業主の違い

一人会社と個人事業主には、以下のような立場の違いがあります。

  • 一人会社:事業の責任は法人にある(有限責任)
  • 個人事業主:すべての責任は自分(無限責任)

一人会社の場合は、事業で何からの失敗があったとしても、個人保証している借入金以外は責任を問われません。

一方、個人事業主は全責任が自分のものなので、金銭的な負担を負うのもすべて自分自身です。

仕事としてやることは同じでも、会社設立後の立場は大きく異なります。

一人会社の会社形態

一人会社として設立できるのは「株式会社」「合名会社」「合同会社」のいずれかです。

会社の形態の中で「合資会社」だけは、一人会社として設立できません。

合資会社は「有限責任社員(会社の出資額までの責任を負う)」と「無限責任社員(すべての責任を負う)」で構成されており、最低でも2名必要だからです。

一人会社の設立は「株式会社」「合名会社」「合同会社」の中から検討しましょう。

【関連】合同会社と株式会社の違いとは?それぞれのメリット・デメリットや会社形態の変更手順を解説

一人会社のメリット

ここからは、個人事業主と比べた場合の一人会社のメリットについて解説していきます。

資金調達しやすくなる

一人会社を設立すると、個人事業主に比べ資金調達がしやすくなります。

法人では、お金が個人のものと事業のもので明確に区別され、社会的な信用を得やすいためです。

個人事業主の場合、個人用と事業用で口座を分けていないケースも少なくありません。そうした場合は、個人の財産を事業の財産として計上している疑いを持たれることもあります。

【関連】資金調達の方法で最適なのは?調達の種類やそれぞれのメリット・デメリット、選び方を解説

節税できる範囲が広がる

一人会社にすると、節税の範囲も広がります。

例えば個人事業主の場合、青色申告することで3年間損失の繰越が可能です。一方、法人が損失を繰り越せる期間は9年と個人事業主の3倍です。

そのため、設立直後で赤字が続く場合は法人の方が税制面で有利になることがあります。

また、法人だと会社の利益を役員報酬として支払えるため、給与所得控除額の分だけ全体の所得を減らすことでも節税できます。

有限責任になる

有限責任とは、個人保証している借入金以外は責任を問われないことです。

例えば、事業で2,000万円の借金を負ったとしても、出資金が300万円であれば返済の上限額は300万円となります。

一方、個人事業主の場合は「無限責任」のため、事業で2,000万円の借金を負えば全額返済しないといけません

事業失敗のリスクヘッジにつながるのは、一人会社のメリットといえるでしょう。

社会的信用が高くなる

一人会社にすると、会社についての情報は謄本(履歴事項全部証明書)に記載され、第3者の公的機関で確認できるようになります。

それに対し個人事業主は謄本を取れないため、社会的信用が低めです。

一人会社は、資金調達や営業、採用等の面で個人事業主より有利と言えるでしょう。

一人会社のデメリット

一人会社には、デメリットもあります。

設立にコストがかかる

一人会社の設立には、どの会社形態であっても最低10万円ほどかかります

また、これとは別に資本金も必要です。資本金は1円でも法律上問題ありませんが、その後の資金調達を考慮すると最低でも100万円用意するのが望ましいでしょう。

個人事業主の場合、開業するには開業届や青色申告書を提出するだけでよく、開業コストはゼロです。この点は一人会社との大きな違いといえるでしょう。

経理作業が複雑になる

一人会社は、個人事業主に比べて経理作業が複雑になります。

場合によっては、税理士と顧問契約を結んだり、経理代行を依頼する必要も出てくるでしょう。

ただ、経理作業は自力で行うよりも専門家に外注した方がコストパフォーマンスが場合もあります。経理代行や顧問税理士へ依頼する基準やポイントについては下記記事をご参照ください。

【関連】顧問税理士の役割と契約するメリット・デメリット、報酬相場や選び方は?
【関連】経理代行にはどこまで依頼できる?料金相場やメリット・デメリット、導入の流れについて

一人会社を設立する際の注意点

一人会社を設立する場合、最低でも下記3点には注意してください。

死亡の際に存続できない恐れがある

一人会社は、社長が何らかの理由で突然死亡すると会社を存続できない恐れがあります。

事業を継続できる人が社長以外にいないためです。

しかし、社長が亡くなってからも、条件を満たしていれば会社を存続できます。

例えば株式会社の場合、死亡時に株式を相続した人がいれば、その人が社長となり存続可能です。

一方、合同会社は株式がないため、会社の定款に「代表社員が亡くなった場合、代表社員の相続人に持分を承継する」と記載していることが存続の条件です。

社会保険・厚生年金保険への加入は必須

一人会社は、社会保険・厚生年金保険への加入が必須です。

これは健康保険法第3条と厚生年金保険法第9条に「適用事業者に使用される者は被保険者である」と明記されています。

この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
【参考】健康保険法|e-Gov法令検索

適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
【参考】厚生年金保険法|e-Gov法令検索

ただ、「役員報酬がない」「社会保険以下の報酬しかない」といった場合は、そもそも加入条件を満たしていないため、例外的に加入不要する必要はありません

個人と法人の資産は明確に区別する

繰り返しになりますが、個人用と事業用の口座を作り、資産を明確に区別することで社会的な信用が高まります。

逆に、法人化したにも関わらず資産を区別していないと、個人事業主と同じように見られてしまう恐れもあるでしょう。

法人口座の開設には審査が必要で、開設まで計1〜2週間程度かかります。審査の時間も考慮し、余裕を持って手続きを行いましょう。

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一人会社の設立や決算には、個人事業主とは違う複雑な作業が多くなります。

専門的な知識も必要となってくるため、自力ではよく分からないことも増えてくるでしょう。

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