会社設立時に必要な登録免許税とは?金額や支払い方法、減額制度を解説

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株式会社を設立する際には、さまざまなお金が必要となります。

その中でも大きな割合を占めるのが登録免許税です。

この記事では、

  • 登録免許税とは
  • 登録免許税が必要となる場面
  • 登録免許税の納付(支払い)方法
  • 登録免許税の金額や減額制度

などについてわかりやすく解説していきます。

登録免許税とは

登録免許税とは、会社の登記・登録、認可・許可などを行う際に国から課せられる税金で、登録免許税法に定められている国税の一種です。

会社を設立する際には、法務局に対して設立登記の申請を行う必要があり、この登記申請にかかる税金が登録免許税になります。

従って、会社設立の際は法務局にこの登録免許税を納める必要があります

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必要となるのは登記の申請時

株式会社を設立するには、ただ単に役所に届出を出せば済むというわけではありません。

商号や役員報酬の決定、定款の作成、登記申請など、以下のようなステップを踏む必要があります。

  1. 基本事項の決定
  2. 定款の作成
  3. 定款の認証
  4. 資本金の払込
  5. 登記書類の作成
  6. 登記の申請

登録免許税は、上記の流れにおける「(6)登記の申請」の場面で支払いが求められます。登記申請書とともに登録免許税を法務局へ納める必要があります。

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納付方法は2種類

法務局に納付する方法は2つあります。

  • 収入印紙で支払う方法
  • 現金で支払う方法

一般的には収入印紙で納付することが多いですが、いずれか選択が可能です。

1.収入印紙で納付する方法

納付する登録免許税の金額の収入印紙を購入し、登録免許税納付用台紙に貼付します。この台紙に関しての指定は特にありません。

記申請時に、登記申請書と登録免許税納付用台紙をホッチキスでひとつにまとめ、申請書と同じ印鑑で契印を行います。

収入印紙は郵便局やコンビニ、法務局でも購入ができます。

2.現金で納付する方法

登記の申請をする前に、法務局指定の銀行口座へ登録免許税を入金します。

銀行から発行された領収書および領収書の控えを登録免許税納付用台紙に貼付します。台紙と領収書の間に契印を押して法務局へ申請します。

登録免許税の金額は「資本金の0.7%」が基本

株式会社を設立する場合は、資本金の0.7%の金額が登録免許税の金額となります。

ただし、その金額が15万円に満たない場合には、申請件数1件につき登録免許税は15万円となります。

従って、資本金の金額が2,143万円未満の場合には登録免許税は15万円ですが、2,143万円以上の場合には資本金の額に応じて登録免許税の金額が変動することとなります。

資本金登録免許税
2,143万円未満15万円
2,143万円以上資本金×0.7円

登録免許税は会社設立費用の60〜70%を占める

株式会社を設立するためにはおおよそ20万円かかると言われていますが、申請方法によって設立費用の金額は変わります。

電子定款認証にすると印紙代がかからないことから、紙での定款認証に比べて4万円ほど会社設立の際にかかる金額が安くなります。

電子定款紙定款
登録免許税(※)15万円15万円
定款認証手数料5万円5万円
定款印紙代0円4万円
定款謄本代2,000円2,000円
登記事項証明書代600円/1通600円/1通
印鑑証明書代450円/1通450円/1通
合計20万3,050円24万3,050円

※登録免許税を15万円と仮定して計算しています。

以上のことから、登録免許税は会社設立時にかかる金額の60〜70%を占めていることがわかります。

登録免許税の減額制度とそのメリット・デメリット

経済産業省の施策として、登録免許税が半額になるチャンスが用意されています。それが「特定創業支援等事業制度」です。

これは、各市区町村が、民間の創業支援等事業者と連携して行う「特定創業等支援等事業」という創業支援の取り組みに基づき、この支援を受けた創業者には登録免許税の軽減措置が適用される制度です。

特定創業支援事等業制度の具体的な内容や条件はそれぞれの自治体ごとに定められています。アベノミクスの経済成長戦略の一環として、産業競争力強化法をもとに創設されました。

制度の適用を受けた事業者は、登録免許税が資本金の0.7%から0.35%に軽減されます。たとえば、登録免許税の最低金額15万円を納付する場合は、その半額の7万5,000円に軽減されることとなります。

制度を受けるメリット

  • 会社設立時の経済的負担が軽減される

登録免許税は、会社設立費用のうち半分以上のウェイトを占めています。制度を利用することで登録免許税の納付金額が低くなれば、創業者の負担が減ることが大きなメリットです。

起業する人の数が増える可能性も高まるでしょう。

制度を受けるデメリット

  • 制度適用までに時間がかかる

特定創業支援等事業制度が適用されるまでには、おおよそ1~2か月かかります。認定してもらうためには、各都道府県とその連携事業者が決めた要件(特定のセミナーを受講するなど)を満たす必要があります。

要件を満たし、申請〜認定までは事業の開始を待つことになります。従って、開業を急いでいる方にとってはデメリットになるといえるでしょう。

まとめ


現在の日本では、会社設立にあたり登録免許税の支払いは避けては通れない手続きです。

金額も決して低いものではないため、登録免許税の金額の高さが原因となり、思うように会社を創業できない人もいるでしょう。

しかし、登録免許税の減額制度が用意されていることから、その内容に沿って手続きを行うことで、登録免許税の負担を大幅に軽減することも可能です。

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