会社設立の手続きを自分でやる方法は?7つのステップを徹底解説

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これから会社を立ち上げようと高い志を持っている人にとって、最初に取り組まなければいけないのが、会社設立のための手続きです。
右も左も分からない中で、効率的に進めるためにはどうしたらいいのでしょうか。
専門家に頼むべきか、それとも自分で進めるのかは非常に迷うところですよね。

そこで今回は、会社設立の手続きを自分で行う人に向けて、設立手続きを7つのステップに分けてご紹介したいと思います。

ステップ1:事前準備〜会社概要を設定

手続きを進めるにあたって、事前準備は重要なポイントです。
この準備の有無によって手続きをスムーズに進められるかが決まるので、下記の11項目を準備していきましょう。

どのようなことをしたらいいのかというと、会社の基本となる部分を固めておかなくてはいけません。
例えば、会社の顔となる会社名(商号)や事業内容、資本金や所在地のことです。
会社の名前がなければ申請書類の記載することができませんし、何をする会社なのかが明確になっていなければ、事業計画書や予算を組むこともできませんよね。
以下の11項目は申請する前段階できっちりと準備・設定しておきましょう。

  1. 商号(会社名)
  2. 本社所在地
  3. 事業目的
  4. 資本金
  5. 資本金を出す株主の構成
  6. 事業年度(期首と期末の設定)
  7. 会社の印鑑:実印・銀行印・角印・ゴム印の4種類が必要
  8. 印鑑証明書
  9. 設立費用
  10. 発起人
  11. 役員構成

ステップ2:定款の作成

上記の準備ができたら、会社のルールを定める定款を作成します。
会社の定款はフォーマットがあり、該当する部分を加筆する形で作成していくので、難しく考えなくても大丈夫です。
事前準備で触れた11の項目があれば、定款を作成することができます。
フォーマットの該当する箇所を見つけて適宜加筆していきましょう。

電子定款とは

電子定款とは、PDF化された電子書類のことです。
通常は定款をパソコンで作成したら出力して定款認証の手続きに移りますが、最近では電子定款で申請の手続きをするケースが主流になってきました。

電子定款は便利な分、メリットとデメリットが存在します。
どのようなものがあるのでしょうか。

電子定款を作るメリットとデメリット

電子定款を作成する一番のメリットは、定款に貼る4万円の収入印紙代が削減できるという点です。
会社設立には消耗品や備品など何かとお金がかかるので、4万円は大きな金額ですよね。

また、インターネット上で手続きができるので便利という特徴もあります。

一方で注意しなければいけないのが、電子定款の中に電子署名を記載する必要があるため、無料のPDFソフトでは申請できないという点です。
電子定款に対応するソフトを、3万円超で購入する必要があります。

また、電子証明書の申請には、住民基本台帳カードを500円程度を支払って申請する必要があります。
電子証明書とは、信頼できる第三者に法人を証明してもらうもので、電子版の印鑑証明書をイメージすると分かりやすいかもしれません。
一次的に削減できても、意外に労力がかかることを考えると、通常の定款を作る方が効率的である場合もあります。
しかし後々のことを考え、ペーパーレス化を図ることなどを視野に入れている人は、電子定款がオススメです。
ご自身にあった方法で申請を行いましょう。

ステップ3:定款認証

定款の作成が終わったら、次は、公証役場に出向き定款の認証をしてもらいます。

電子定款の場合は、定款に電子署名をつけ、専用のソフトでPDF化し、電子証明書を発行。
その後、住民基本台帳を元に住民基本カードを作ってもらい、地方自治体で電子証明書の発行をします。
それから、住民基本カードから電子証明書を読み込みという流れを辿りますが、今回は紙ベースの定款を作成し定款認証をしてもらう方法についてご紹介します。

定款に記載した本社を管轄する公証役場を確認し、事前に定款に不備がないかどうかをチェックしてもらいます。
その際、電話連絡をして事前チェックの打診をしてみましょう。
事前にチェックしてもらえるなら、実際の定款認証の場面でも安心ですよね。
確認してもらいOKが出たら、定款認証のための日程を決め、公証役場に出向きます。
その際持参するものがあるので、下記をご覧ください。

  • 定款:3通
  • 認証手数料:5万円(現金)
  • 謄本手数料: 250円×ページ数で計算
  • 収入印紙:4万円
  • 発起人(出資者)全員の印鑑証明書:各1通
  • 委任状(代理人が定款認証を行う場合)

参考:日本公証人連合会

定款が受理されると、3通持参したうちの1通が原本として公証役場に保管されます。
そして残りの2通は謄本として返却されるので、1通は法務局で設立登記に使用し、残り1通は会社名義の口座を作る時に必要になるので、保管しておきましょう。

ステップ4:資本金を振り込む

定款の認証が終わったタイミングで、資本金を振り込みます。
これは設立登記に必要な書類の中に、資本金の振込証明書が必要なためです。
資本金を振り込んだら、振り込みが確認できるように表紙と記帳欄、そして住所や名前が記載されている欄をコピーしておきましょう。

資本金の振り込みについて詳しい内容は下記関連記事をご覧ください。

ステップ5:設立登記書類の作成

定款の認証を受けたら次は、法務局に登記して法人格を取得します。
個人で申請する場合と、取締役や監査役など代表取締役以外の役職を設置する場合では、提出する書類が変わってきます。

【代表取締役1名で登記申請する場合】

  1. 登記申請書
  2. 登録免許税貼付用台紙
  3. 定款
  4. 発起人の同意書
  5. 代表取締役の就任承諾書
  6. 代表取締役の印鑑証明書
  7. 資本金の払込証明書
  8. 印鑑届出書
  9. テキストファイルを保存したCD-R

 

【取締役や役員を設置する場合に追加する書類】

  1. 取締役の就任承諾書
  2. 取締役全員の印鑑証明書
  3. 取締役・監査役の本人確認書類
  4. 委任状

 

これらの書類が準備できたら、提出書類をとじ込み、法務局にて登記申請を行います。

ステップ6:設立登記

提出書類の作成に入ったら、会社設立までのゴールはすぐそこです。
登記申請をした日にちが会社の設立日になるので、あらかじめ日にちを決めておきましょう。

法務局に着いたら、持参した登記申請書を窓口に提出します。
登記官が申請書をチェックし、不備がなければ登記が完了です。

法務局は、時間帯によって混み合うことも想定されるため、提出日を確定させたら時間に余裕をもってでかけるようにしましょう。
交通機関のトラブルに巻き込まれてしまうと、提出が間に合わず日にちをずらさなくてはいけないことも十分考えられるためです。
気持ちの良いスタートが切れるよう、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。

晴れて法人として登記が完了するとほっとするものですが、登記が終わってからもやらなければいけないことがあります。

ステップ7:設立後〜やるべき4つのこと

法人が設立できた後にもやるべきことが残っています。

  • 本社所在地がある自治体に開業届を提出
    地方税を支払わなければいけないためです。
  • 税務署に法人設立届出署・給与支払い事務所等の開設届出書・源泉所得税の納税の特例の承認に関する申請書を提出
  • 年金事務所に.「 健康保険・厚生年金保険新規適用届」「 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」などの手続き ※会社設立から5日以内に行います。
    年金と保険の加入が義務付けれているためです。
  • 銀行口座の開設
    法人格が取得できたので、銀行口座の開設が可能になることから、銀行で手続きを行い、審査結果を待ちます。
    法人口座が開設できたら、いよいよ事業のスタートです。

ここまで一人でできたあなただからこそ、自信もついたのではないでしょうか。

まとめ

会社を立ち上げたいけど、一人でできるのか不安だった人も、順を追って作業内容を見ていくと見通しが持てるのではないでしょうか。
難しくとらえてしまうと先に進みません。
大事なのは、焦らずひとつずつ書類を作り、不備がないかチェックすることです。

もしも一人で準備する中で不安やわからない点が出てきた場合は、税理士など専門家に相談することもオススメです。
あなたの会社設立を陰ながら応援しています。

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