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企業形態には株式会社・合同会社・合資会社、などさまざまな形態があり、それぞれメリットデメリットが異なります。
その中でも近年設立件数が増加傾向にあるのが合同会社です。
この記事では、
- 合同会社とは
- 合同会社と株式会社の違い
- 合同会社のメリット
- 合同会社のデメリット
- 合同会社が向いている場合と向いていない場合
- 合同会社の設立費用
- 合同会社の設立手順
について解説していきます。
合同会社の仕組みから設立すべきか否かまで分かるようになっています。ぜひご一読ください。
合同会社とは
合同会社とは2006年に施行された会社法により設立可能になった企業形態のことで、社員からの出資により成り立つのが特徴です。
合同会社は設立するのに必要な費用が安いことや、手続きの手間が少ないことなどを理由に、年々増加傾向にあります。
近年ではGoogle日本法人やDMMなど、有名な企業でも合同会社で事業を展開していることから、社会的な印象が良くなってきています。
合同会社と株式会社の違い
合同会社と株式会社の違いは以下の通りです。
合同会社 | 株式会社 | |
代表の呼称 | 代表社員 | 代表取締役 |
代表者と出資者の関係 | 同一人物 | 別人物 |
設立費用 | 約100,000円 | 約250,000円 |
役員任期 | なし | 最長10年 |
配当方法 | 自由に決められる | 持ち株の割合に応じて配当 |
社会的信用度 | やや低い | 高い |
上場について | できない | できる |
資金調達 | ・社員からの出資 ・社債発行 ・銀行からの融資 | ・株式発行による出資 ・ベンチャーキャピタルによる出資 ・社債発行 ・銀行からの融資 |
設立費用が抑えられる一方で、社会的信用度が低かったり、上場できなかったり、資金調達の方法が限られたりします。
また会社の代表の呼称が異なります。以下の記事で合同会社の代表の呼称である「代表社員」について解説しているため、ぜひご覧ください。
【関連】合同会社の代表社員とは?概要や人数、名刺状の主な肩書き、業務執行社員などを解説
合同会社のメリット
合同会社の主なメリットは以下の8つです。
- 設立は費用が安く簡単な手続きですむ
- 決算公告の義務がない
- 経営の自由度が高く意思決定のスピードが速い
- 利益分配を自由に決められる
- 有限責任である
- 役員任期の更新が必要ない
- 剰余金分配の制限がない
- 法人の税制が適用される
近年、合同会社の設立件数が増加傾向にある大きな要因は、設立費用の安さと経営の自由度の高さといえます。
株式会社に比べて始めやすいことから、事業を始めて間もない方におすすめの形態です。
合同会社のメリットについては以下の記事で詳しく解説しているため、気になる方はこちらもご覧ください。
【関連】合同会社のメリットとは?特徴や株式会社との違い、向いているケースもあわせて紹介
合同会社のデメリット
合同会社の主なデメリットは以下の6つです。
- 社会的信用が低く見られがち
- 上場することができない
- 資金調達の方法が限られる
- 社員同士のトラブルが経営に影響しやすい
- 出資するだけでなく業務に携わる必要がある
- 権利譲渡や事業承継に手間がかかる
合同会社のデメリットについては以下の記事でも詳しく解説しています。気になる方はこちらもご覧ください。
【関連】合同会社のデメリットとは?特徴や株式会社との違い、向いていないケースもあわせて紹介
合同会社が向いている場合と向いていない場合
合同会社が向いているのは以下の場合です。
- 起業するにあたって資金的に余裕がない
- 出資の必要がない、もしくは少額ですむ事業を行う予定
- 意思決定をスピーディにしたい
株式会社に比べて設立が簡単で、スピーディに進められるため、事業を始めて間もない方におすすめです。
一方で合同会社は以下に当てはまるような場合は不向きといえます。
- 事業を行うのにまとまった資金が必要
- 将来的に大規模な事業展開を見据えている人
合同会社は株式会社に比べ銀行などからの融資してもらうハードルが高くなりがちです。
そのため、まとまった資金調達が必要な事業の場合は株式会社を選んだ方がいいでしょう。
合同会社の設立費用
合同会社の設立費用は、トータルで約10万円は見積もっておく必要があります。
合同会社の設立費用の内訳は以下の通りです。
内訳 | 費用 |
定款認証印紙代 | 40,000円 ※電子定款は0円 |
登録免許税 | 60,000円~ |
登記簿謄本発行手数料 | 500円×必要枚数 |
印鑑作成費用 | 約10,000円 |
以下の記事で設立費用の詳細を解説しているため、気になる方はぜひこちらもご覧ください。
【関連】合同会社の設立費用はいくらかかる?「法定費用」と「その他の費用」をそれぞれ解説
合同会社の設立手順
合同会社を設立するまでの流れは以下の通りです。
- 基本事項の決定
- 印鑑の作成
- 定款の作成
- 出資金の払込
- 登記書類の作成・申請
- 各所へ届出
上記の流れで自分で行った場合、7~10日間ほどかかります。
合同会社の設立方法については、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひご覧ください。
【関連】合同会社を設立する流れと注意点を解説!自分でやると「大きく損」してしまう理由とは?
合同会社から株式会社への変更手順
事業を運営していくうちに「株式会社に変更すればスムーズに事業を進められるのに」と感じる状況が出てくるかもしれません。
そうした場合は、以下の手順で合同会社から株式会社へ会社形態を変更することが可能です。
- 組織変更計画を作成する
- 総社員から同意を得る
- 債権者保護手続きを行う
- 効力が発生する
- 株式会社の設立登記と悟道会社の解散登記をする
なお、株式会社への変更が完了するまでには約2ヶ月間かかります。会社設立時よりも時間がかかるため、長期運営や大規模展開を見据えている方は、あらかじめ株式会社の設立を検討してみてもいいでしょう。
合同会社から株式会社へ変更する際の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連】合同会社から株式会社へ変更する際の手続きの流れ、かかる期間や費用について
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【関連】大阪で合同会社の設立代行なら【代行手数料無料】かつ【最短即日設立】のハートランド税理士法人へお任せください
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監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。