合同会社を設立する流れと注意点を解説!自分でやると「大きく損」してしまう理由とは?

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合同会社の設立は株式会社に比べると簡単に済ませられるものの、それでも手間と労力がかかるものです。

設立には社員となる人に動いてもらったり、さまざまな書類を用意したりする必要があります。

また、合同会社の設立は自分でやると金銭的にも時間的にも損をしてしまう恐れがあるため注意してください

この記事では合同会社設立にあたって、以下のことについて解説しています。

  • 合同会社設立の流れ(手順)
  • 合同会社は自分で設立すると「損」をする3つの理由

合同会社を最小限の手間で設立する方法も紹介しているため、ぜひご一読ください。

合同会社設立の流れ(手順)

合同会社設立の流れは以下の手順で進めていきます。

  1. 基本事項の決定
  2. 印鑑の作成
  3. 定款の作成
  4. 出資金の払込
  5. 登記書類の作成・申請
  6. 各所へ届出

順番に見ていきましょう。

1.基本事項の決定

まずは会社の基本事項を決定していきます。この段階で決めるべき基本事項は以下の通りです。

  • 商号
    …会社名に当たる部分
  • 事業内容
    …取り組む予定の事業
  • 本店所在地
    …本店を置く住所地
  • 事業年度
    …12ヶ月以内の範囲ならいつでも設定可能。最終月は「決算月」にあたる
  • 出資額
    …会社設立時に振込むお金。1円~でも可能だが、開業準備の資金に使えるので300万円以上がおすすめ
  • 社員
    …会社に出資してくれた人を社員としてリストアップ
  • 役員
    …社員の中でも代表社員や業務執行社員など役員に当たる人を選ぶ

決めることは多いものの、最初の段階で取り組んでおけば後述の「定款作成」を楽に進められます。

2.印鑑の作成

合同会社の印鑑を作成します。合同会社に必要な印鑑は以下の3つです。

  • 代表印
  • 銀行印
  • 角印

なお、会社設立の際には代表者の印鑑証明書も必要になるため、この段階で発行しておくと後の工程が楽になります。

3.定款の作成

合同会社の規則などを記載する定款を作成します。

定款に記入する項目は以下の通りです。

  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 社員の氏名・住所
  • 公告の方法
  • 社員が有限責任である旨の記載
  • 業務執行社員および代表社員の氏名
  • 社員の出資目的とその価額

先述の1.の項で会社について決めたことを定款に反映させるだけです。

4.出資金の払込

定款に記載した「社員の出資目的とその価額」の合計金額を出資金として払込を行います。

この時点では法人口座を開設できないため、代表社員になる予定の人の個人口座へ払込を行います。

社員となる人全員に出資金を振り込んでもらったら、通帳のコピーを取りましょう。後述する「払込証明書」の作成に必要です。

「出資金はいくら必要なの?」と迷われている方は、以下の記事で解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

【関連】【税理士が解説】合同会社の資本金はいくらにするべきか?平均額や、多い場合と少ない場合それぞれのメリットも解説

5.登記書類の作成・申請

登記書類の作成を行い、本店住所地の法務局で手続きを済ませます。

申請する際には、以下の書類が必要です。

  • 合同会社設立登記申請書
  • 代表社員の印鑑証明書
  • 6万円分の収入印紙が貼られた台紙
  • 払込証明書
  • 定款

6万円分の収入印紙が必要になる理由は、合同会社の設立には「登録免許税」が課せられるからです。収入印紙は法務局でも購入できるため、こちらは提出直前でも構いません。

6.各所へ届出

法務局へ登記書類の提出が終わり次第法人設立は完了となりますが、実際にはこの後に合同会社に関する書類を各所に届出る必要があります。

届出が必要な場所は以下の3つです。

  • 税務署
  • 役場
  • 年金事務所

ひとつずつ見ていきましょう。

税務署

税務署に届け出る書類は以下の4つです。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払い事務所棟の開設届出書
  • 源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書

いずれも会社設立から1~2ヶ月以内と提出期限が決められています。忘れないように、早々に提出しましょう。

役場

法人を設立したら本店および事務所を開設した住所地の役場へ「法人設立届出書」を提出します。

提出期限は各自治体によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

年金事務所

年金事務所へ届出る書類は以下の3つです。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者届

上記の書類はいずれも提出期限が法人設立から5日以内と、猶予がありません。

期限を過ぎないように、早めに提出しましょう。

合同会社は自分で設立すると「損」をする3つの理由

先述した流れに沿って進めれば合同会社は自分で設立できます。しかし自分ですべて手続きを進めるのは、あらゆる面で損をしてしまうかもしれません。

損してしまう要素は以下の3つです。

  • 金銭
  • 労力
  • 時間

順番に見ていきましょう。

金銭の損

驚かれるかもしれませんが、合同会社設立を自分で行うと、金銭的に損をしてしまう可能性があります。

例えば弊社へ合同会社設立を依頼していただければ、自分で手続きをした場合より10万円もお得に設立可能です(月々9,800の税務顧問契約が条件)。なお、税務顧問契約がない場合でも、1,500円お得です。

さらにハートランド税理士法人と税務顧問契約を結んでいただければ、

  • 設立後の資金調達
    …創業融資審査通過率100%、社労士事務所併設で融資から助成金まで一括対応
  • 設立後の販路開拓
    …顧問先500件とのビジネスマッチング

なども徹底的にサポートさせていただきます。

なお、合同会社の設立費用について詳しくは以下の記事で解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

【関連】合同会社の設立費用はいくらかかる?「法定費用」と「その他の費用」をそれぞれ解説

労力の損

労力の面で見ても自分で会社設立の手続きをするのは損になります。

合同会社の手続きが株式会社よりも簡単とはいえ、揃える書類や手続きは多いため、非常に労力がかかります。

ハートランド税理士法人に法人設立の依頼をしていただければ、面倒な手続きはすべてこちらが負担するため、事業者様がやるべきことは最小限で済みます。

時間の損

時間の面においても、自分で法人設立の手続きをすると損をしてしまいます。

自分で法人設立をするとどれだけ頑張っても最短で5日程度、場合によっては1週間以上もかかってしまうでしょう。

一方、弊社にご依頼いただければ最短即日設立可能です。

特に法人立ち上げの時期は今後事業が軌道に乗るかどうか、非常に重要なタイミングです。

合同会社設立の手続きのほとんどは弊社で請け負えますが、事業に取り組めるのはあなたしかいません。事業を軌道に乗せるためにも、合同会社設立の手続きはハートランド税理士法人へお任せください。

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合同会社の設立手続きは株式会社よりは簡素であるものの、それでもやるべきことは非常に多いです。その一方で弊社で請け負える内容も多いため、お任せいただければあなたは事業に集中できるようになるはずです。

設立手続きに関する相談は電話・メール・LINEで無料で受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。

【関連】大阪で合同会社の設立代行なら【代行手数料無料】かつ【最短即日設立】のハートランド税理士法人へお任せください

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