税務調査とは?任意調査と強制捜査の違い、調査の流れや調査に入られやすい会社について

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税務調査と聞くと「税務署職員が急に会社へ押しかけてくる」といったイメージがあるのではないでしょうか?

しかし、ほとんどの場合、税務署職員が突然来ることはなく、正しく申告を行っていれば何も言われることはありません。さらに、税理士と顧問契約を結んでいれば自分が立ち会う必要すらありません

手間を省いたりリスク管理したりするためにも、税務調査の対応は税理士に任せることをおすすめします。

この記事では、

  • 税務調査とは
  • 税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類がある
  • 税務調査(任意調査)の流れと内容
  • 税務調査に入られやすい会社の特徴

などの項目について詳しく解説していきます。

税務調査とは

国税局や税務署の職員は、各会社の申告内容が正しいかどうかを帳簿書類などで確認しています。

税務調査とは、

「所得の申告内容に誤りがないかを実際に確認したり、申告する必要がありながらしていなかった場合に是正を求めたりする調査手続き」

です。

任意調査と強制捜査の2種類があり、ほとんどの場合は、調査日を事前に教えてくれる任意調査です。

税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類がある

税務調査には、「任意調査」と「強制調査」の2種類があります。ここでは、それぞれの違いを解説していきます。

任意調査

調査に入る旨の連絡が事前に入ります。急遽調査に入られるといったことはありません。

しかし、「任意調査」といっても、厳密には「任意」とは異なります。というのも、税務署の職員には税金に関する質問を納税者に行える「質問検査権」が認められています。この質問検査に対して、黙秘権は認めれていません。

また、税務署職員から帳簿書類などの提出を求められた際に、正当な理由なく提出を拒む行為や嘘の記載をした書類を提出した場合は、罰則が科せられるケースもあります(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

強制調査

事前連絡は一切なく、急遽実行されます。

脱税の疑いのある納税者(脱税金額が1億円を超え、尚且つ悪質な隠蔽工作がなされたと想定された事例に限る。)に対して、裁判所の令状を得て強制的に調査を行います。

強制捜査は「マルサ」と呼ばれる国税局査察部が担当しています。

査察部による強制調査は、納税に関する資料を押収できる権利を持っているため、納税者はこの調査を拒否することはできません。強制調査によって脱税行為が特定された場合、検察庁に告発され、刑事事件として処理されます。

税務調査(任意調査)の流れと内容

調査は1〜3日間ほど行われ、調査官は1〜2人組で来社するケースが多いです。顧問税理士がいる場合は、立ち会うことが認められています。

ここからは、税務調査の中で大半を占める任意調査について詳しく見ていきましょう。

税務調査前

まず、税務調査の対象となった場合、会社に事前通知がきます。

連絡内容は、

  • 税務調査の開始日時
  • 調査場所
  • 調査対象の税目、期間、調査の目的

などです。

調査開始日時は事前準備に必要な日数を決める重要な期間ですので、しっかりと検討しましょう。

税務調査の日程が決まったら、次にすることは書類の準備です。

準備しておくものは主に、

  • 総勘定元帳
  • 補足元帳
  • 現金預金出納帳
  • 賃金台帳、年末調整書類
  • 棚卸明細表
  • 預金通帳
  • 見積書、納品書
  • 受領した請求書、領収書
  • 発行した請求書、領収書の控え
  • 発行した手形、小切手の控え
  • 販売契約書、賃貸借契約書、稟議書
  • 出張手当等の経理規定
  • 会社のパンフレットおよび組織図
  • 議事録(株主総会や取締役会等の議事録)
  • タイムカードまたは勤怠管理表

などです。

書類に不備があると印象が悪くなってしまう恐れがありますので、事前の準備・確認は必ず徹底しておきましょう。

【参考】
国税庁「平成30事務年度 法人税等の調査事績の概要」

税務調査当日

調査当日は、いきなり帳簿などの調査をされるわけではなく、挨拶の後に事業概要などの説明を求められることがほとんどです。

その後、調査が開始されます。調査官は気になる点があった場合、随時質問を行います。また、帳簿書類などの提出も求められることもあります。そのため、税務調査当日は、経理部は1日中対応に1日追われることになるでしょう。

通常業務と並行して税務調査の対応をするのは難しいと思いますので、スケジュールの調整が必要です。

税務調査後

調査が終わると、調査官は税務署に戻り、申告に修正が必要かどうかを判断します。結果は、調査の2〜3週間後に通知されることがほとんどです。

  • 修正が不要の場合

「更正決定等をすべきと認められない」という通知書面が送られてきます。
この場合は、この時点で税務調査終了です。

  • 修正が必要な場合

申告する義務があったにも関わらず、申告していなかったことが判明した場合、修正申告を求める連絡がきます。修正申告を求められた場合、経理部は経営者や税理士と相談をして申告するかどうか検討します。申告する場合は、帳簿書類などの修正を行わなくてはなりません。

税務調査に入られやすい会社の特徴

税務調査は全ての会社が入るわけではなく、入られやすい会社の特徴というものもあります。

比較的入られやすいのは、以下のような特徴がある会社でしょう。

  • 会社の売上が急に伸びている
  • 大幅な黒字により納税額が増えた
  • 売上は伸びているのに利益が増えていない
  • 売上に対しての人件費が多すぎる
  • 粗利の変動が極端に大きい
  • 支店や店舗数が増えているのに売上が増えていない
  • 同業の会社と比べて会費が多い
  • 代表者の給料が極端に多い
  • 代表者の給料は少ないのに高額なものばかり持っている
  • 過去に不正があった
  • 不正があった会社と取引をしていた
  • 現金商売を行っている
  • 長期的に税務調査が入ってない

基本的に、黒字で規模が大きい会社が対象になることが多くなっています。何らかの事情により売上に大きな変動があった場合、税務調査が入ることを視野に入れておきましょう。

大阪で税務調査対策ならハートランド税理士法人へ

「税務調査に絶対入られないようにしたい」という方もいらっしゃいますが、どんなに対策や準備をしても調査が入ることはあります。

そのため、税務調査が入ったとしても対応できるよう、日々の記帳や申告書は税理士にチェックしてもらうといいでしょう。

さらに、実際に税務調査が入ることになったとしても税理士と顧問契約をしていれば、調査前から調査後までサポートをしてくれため安心です。このことからも、税務調査対策は税理士との顧問契約がもっとも有効と言えるでしょう。

税務調査対策をお考えの方は、私たちハートランド税理士法人へお気軽にお問合せください

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