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「個人事業主」や「白色申告」の人は税務調査が入りにくいといったイメージを持つ人もいるようです。
しかし、税務調査は法人や個人事業主、白色申告や青色申告に関係なく入る可能性があります。
この記事では、
- 個人事業主も税務調査に入られる可能性はある
- 税務調査に入られやすい個人事業主(個人)の特徴とは
ということについて詳しく解説していきます。
目次
個人事業主も税務調査に入られる可能性はある
個人事業主が確定申告を行う場合、「白色申告」にするか「青色申告」にするかを選択します。
白色申告は、「事業所得が少ない」「税務調査が入りずらい」というイメージがあるようです。しかし、確定申告を行った人であれば誰でも税務調査の対象になるため、法人や個人事業主、青色申告、白色申告関係なく税務調査に入られる可能性はあります。
白色申告、青色申告についての詳しい解説は下記のリンクをご覧ください。
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税務調査に入られやすい個人事業主(個人)の特徴とは
確定申告をした全ての人が税務調査の対象とはなるものの、その中でも調査対象となりやすい人がいます。
ここでは、税務調査に入られやすい個人事業主の特徴をご紹介します。
急に売上が伸びたり、納税額が増えたりしている
「いくら以上」という明確な基準はありませんが、税務署は個人の売上や利益をよくみています。
特に、急に売上が伸び、それに伴い納税額が増えた個人事業主の場合は税務調査の対象になりやすい傾向にあります。
これは、経理作業は税金の額が増えるにつれて複雑化しやすく、ミスが起こりやすくなるためです。
規模が拡大してき個人事業主の方は、税理士と契約した方が得策と言えるでしょう。
利益が少なすぎる
個人事業主の場合、売上から経費を差し引いた金額が生活費として使っていることになります。
そのため、その利益が売上に対して極端に少ないと、税務署から「どうやって生活しているの?」という疑いを持たれるわけです。
調査に入られた場合は、利益だけではなく銀行口座の残高や生活費などを総合的にみて判断されることになります。
例えば、年間利益が100万円しかないにも関わらず、銀行口座の残高がその年だけで100万円以上増えていた場合は不審に思われてしまうでしょう。
突発的に経費がかかってしまい、たまたまその1年だけ利益が少なくなってしまった場合であれば疑われる可能性は低いですが、それが毎年となると税務調査の対象となる可能性は高くなるでしょう。
ギリギリ売上高1,000万円に届かない申告が続いている
課税期間の前々年度の課税対象となる売上高が1,000万円を超えると、消費税の「課税事業者」となります。
所得税の申告に加えて消費税の申告も行うことになると、経理の内容が複雑になります。現在は、軽減税率の影響で税率ごとの仕訳がより複雑なものになっているため、自身で申告を行うのは非常に手間です。
よくある脱税の手法として、売上高が1,000万円に届かない申告をして「消費税を納めないようにする」というケースがあります。
税務署はこのことを把握しているため、売上高が990万円などの申告が続くと、税務調査の対象になる可能性が高まります。
不正をしやすい業種・業界の事業を営んでいる
下記の資料は、「1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」をまとめたものです。
現金商売を行っている業種は売上をごまかしやすいため、税務調査の対象になりやすいといえます。
そもそも確定申告をしていない
税務調査は、個人事業主が1年間の売上や経費を申告し、それを税務署がチェックして不正があった、もしくは申告内容が正しいか確認する場合に行われます。
そのため、「確定申告自体しなければ調査の対象にならない」と考える方もいるかと思います。
しかし、実際は、確定申告をしていないからと言って調査の対象にならないということはありません。
例えば、取引先に税務調査が入ると取引先との金額などが明らかになり、そこから不正が発覚するケースがあります。また、過去に不正があった会社や個人事業主は調査対象になりやすいため、そうした事業所と取引をしていた、またはしているというケースも調査対象となるのです。
長期的に税務調査が入ってない
税務調査が入ってから次の調査が入るまでの一般的な間隔は、3年から5年と言われています。これは、税務上の時効が5年であるためです。
もちろん、10年以上税務調査に入られていないという人も大勢います。しかし、一般的に長期間税務調査が入っていない人は、対象にされる可能性が高くなる傾向にあります。
また、申告書類に記入ミス・計算ミスがあると入られる可能性がさらに高くなるので、税理士や顧問税理士に申告資料の作成を依頼し、正確な申告をすることをおすすめします。
大阪で税務調査の対策ならハートランド税理士法人へ
今回は、「個人事業主でも税務調査が入られるのかどうか」について解説してきました。
結論として、白色申告や青色申告に関わらず、個人事業主(個人)の場合でも税務調査に入られる可能性はあります。
また、「どのような理由で、いつ入られてしまうか」は明確に知ることはできません。
しかし、常に正しい申告を行うことで、突然、税務調査が入ることになったとしても根拠を持って対応することができるのでしょう。
大阪で税務調査の対策でお困りの方は、一度ハートランド税理士法人へご相談ください。無料で相談に乗らせていただきます。
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の超富裕層向け税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。資金調達の支援金額は平均月間2億円超え、特に創業融資のサポートは開業以来「審査通過率100%」を継続中。弁護士、司法書士とも密に連携する、社労士法人併設の総合型税理士法人として、2022年には顧問先数800件を突破。税務面に留まらず、経営へのコンサルタント等、顧問先のトータルサポートに尽力中。