【2021年提出分】確定申告が必要な個人とやり方を税理士が解説【青色・白色申告】

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「確定申告は個人事業主がするもの」というイメージがありますが、実はそれ以外の個人でも確定が必要なケースもあるのをご存知ですか?

この記事では、

  • 個人での確定申告の概要
  • 確定申告が必要な個人
  • 青色申告と白色申告の概要とそれぞれの違い、やり方
  • 確定申告のやり方Q&A

などについて解説いたします。

個人での確定申告の概要

確定申告のやり方をご紹介する前に、まずは確定申告の概要や、個人が確定申告をする必要があるケースについて知っておきましょう。

確定申告とは

確定申告とは、その年の所得額を申告し支払うべき税金の金額を確定するための手続きです。

個人の所得の計算期間は1月1日~12月31日の1年間で、税金を納める額を決めるだけではなく、確定申告によって納めすぎた税金が戻ってくる場合(還付申告)もあります。

年末調整との違い

年末調整と確定申告は税金の支払い金額を確定・調整する作業という意味では同じです。

大きな違いは、年末調整は会社が行うもので、確定申告は個人が行うもということです。

会社は個人の毎月の給与から1年分の年収と税金額を大まかに計算し、天引きしてから支給しています。しかし、実際に支払われる給与の額は、先に計算した年収とは異なります。そのため、1年分の給与額が確定する年末に再度税額を計算し直し、追加徴収や還付をするのが年末調整です。

また、年末調整の対象になるのは給与所得のみであり、確定申告はその他の様々な所得が対象というところも年末調整と確定申告が違うポイントです。

確定申告が必要な人は?

個人で確定申告が必要なのは、以下のような所得がある人です。

  • 事業所得があった人(個人事業主)
  • 雑所得があった人(年金、副業による所得など)
  • 不動産所得があった人
  • 配当所得があった人
  • 給与所得があった人(サラリーマンでも確定申告が必要な場合あり)
  • 退職所得があった人
  • 譲渡所得があった人
  • 山林所得があった人
  • 一時所得があった人

具体的には、会社に所属せず年末調整を受けていない個人事業主や、不動産・株式・所有している山林などから不労所得があった人などが当てはまります。

宝くじやギャンブルでの一時所得が50万円以上あった人も確定申告が必要です。

基本的に、給与以外でまとまったお金が手元に入った場合は、個人で確定申告が必要だと思っておきましょう。

確定申告の期限と提出方法

確定申告の期限は、毎年2月16日ごろから3月15日ごろまでです。週末に日付がかぶる場合には前倒し・後倒しになることもあるので、その年の詳しい日程は国税庁のホームページで確認しましょう。

確定申告を提出するには、以下の3つの方法があります。

  • 税務署の窓口で直接提出
  • 所轄の税務署に郵送
  • e-Tax

e-Taxで提出するやり方はネットでできるので税務署に出向く必要がなく、ペーパーレスなので手軽です。

ただし、事前に登録やカードリーダライタ購入などの手続きが必要なので、e-Taxを利用したい場合には早めに準備をしておきましょう。

個人事業主の確定申告のやり方【1】青色申告

それでは、具体的に個人で確定申告をするやり方をご紹介いたします。

まずは、税制上優遇される面が多い青色申告のやり方からお伝えします。青色申告は不動産所得・事業所得・山林所得がある人が対象のため、それ以外の個人は次の見出しの「白色申告のやり方」を参考にしてください。

青色申告とは

青色申告とは、青色申告事業者として承認を受けた個人が行う確定申告のやり方です。

青色申告事業者になると、基礎控除に加えて10万円または65万円の控除が受けられるため、大きな節税になります。

ただし、後の項目でも解説しますが帳簿付けが必要で、確定申告に必要な書類の数も多くなります。

申告に必要なもの

青色申告には、

  • 確定申告書B
  • 青色申告決算書

が必要になります。

青色申告決算書は、日々つけていた帳簿の結果を決算書形式で記入する書類です。

青色申告で10万円控除を受けるには「簡易簿記」というやり方で記入した帳簿が、65万円控除を受けるには「複式簿記」というやり方で記入した帳簿が必要となります。これらは保管が必要ですが、確定申告の時には提出しません。

また、控除を受ける項目によっては以下の書類も必要となります。

  • 医療費の領収証
  • 社会保険料などの控除関係書類
  • 生命保険料の控除関係書類
  • 地震保険料の控除関係書類
  • 寄付金の控除関係書類
  • 住宅借入金の控除関係書類

青色申告のメリット

青色申告で確定申告をする最大のメリットは、まず青色申告をするだけで受けられる青色申告特別控除があることです。

青色申告特別控除額は記帳方法や提出方法によって以下のように異なります

  • 単式簿記で記帳…10万円
  • 複式簿記で記帳、かつ郵送もしくは窓口で提出…55万円
  • 複式簿記で記帳、かつe-Taxでオンライン提出…65万円

そのほかにも、

  • 青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すると、家族を従業員として雇って支払った給与を経費にすることができる
  • 個人事業で赤字があった場合に3年まで繰り越すことができる
  • 白色申告とは違う減価償却のやり方を選んだりすることもできる

など、控除額や経費を調節して所得税を節税できるのが青色申告のメリットです。

青色申告のデメリット

青色申告のデメリットは、

  • 事前に青色申告事業者としての申請が必要なこと
  • 正規の簿記のやり方に従った会計処理が必要で、帳簿付けに手間がかかること

の2点です。

なお、青色申告の詳しいやり方や書類の書き方は下記記事をご覧ください。

【関連】
【税理士が解説】確定申告における青色申告とは?必要書類や書き方、控除について

個人事業主の確定申告のやり方②白色申告

次に、個人で白色申告をするやり方をご紹介します。

白色申告のやり方は青色申告よりも簡便で、事前申請も必要ありません。

上に挙げた青色申告の対象外の人は元より、個人事業主でも青色申告の申請許可を得ていない人は、白色申告のやり方で確定申告をすることになります。

白色申告とは

白色申告は青色申告事業者以外が行う確定申告のやり方です。

帳簿付けのやり方が青色申告よりも簡易で必要書類の数も少なく、誰でもできる確定申告のやり方となります。

申告に必要なもの

白色申告には、

  • 確定申告書B
  • 収支内訳書

が必要となります。

白色申告では青色申告のように複雑なやり方でつけた帳簿は必要なく、取引ごとではなく取引の合計金額をまとめて記載するやり方での帳簿付けが認められています。それらの根拠となる領収書・請求書などは保管が必要ですが、提出しなくても構いません。

また、控除を受ける項目によっては以下の書類も必要となります。

  • 医療費の領収証
  • 社会保険料などの控除関係書類
  • 生命保険料の控除関係書類
  • 地震保険料の控除関係書類
  • 寄付金の控除関係書類
  • 住宅借入金の控除関係書類

白色申告のメリット

白色申告のメリットは帳簿付けのやり方が簡易なことです。

事前申請も必要ないため、確定申告をするべき個人は誰でも利用できます。

白色申告のデメリット

白色申告のデメリットは、

  • 特別控除が受けられないこと
  • 家族に支払った給与を経費にできないこと
  • 赤字を繰り越すことができないこと

などです。

なお、白色申告の詳しいやり方や書類の書き方は下記記事をご覧ください。

【関連】
【完全ガイド】確定申告の白色申告とは?必要書類や書き方、控除、準備から提出までの流れについて

個人事業主でなくても申告は必要?確定申告のやり方Q&A

最後に、個人事業主ではなくても確定申告が必要なケースや、個人の確定申告に関してよくあるQ&Aをご紹介します。

会社員でも確定申告は必要?

会社員でも、以下の条件に該当する場合は確定申告をしなければなりません。

  • 収入額が2,000万円を超えている
  • 2社以上の会社から給与を受け取っている
  • 給与所得以外の副業所得が20万円を超えている
  • 医療費の支払いが10万円以上あった
  • 災害・盗難などで財産を失った
  • 住宅を購入した年
  • その年の途中で退職し、年末調整を受けていない
  • 6ヶ所以上の自治体にふるさと納税をした

年金受給者でも確定申告は必要?

年金の受取金額が「公的年金等控除+基礎控除(38万円)」を超えた場合には、確定申告が必要です。

公的年金等控除の金額は年齢や収入金額により異なりますので、詳しくは国税庁の公式ホームページでチェックしましょう。

なお、確定申告では年金所得は「雑所得」という欄に記入します。

ふるさと納税をした時の確定申告のやり方は?

ふるさと納税をした場合、納税した自治体が5ヶ所以内なら「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できるので、確定申告の必要はありません

6ヶ所以上の自治体にふるさと納税をした場合は、個人で確定申告をする必要があります。確定申告書に収入金額などを書き込み、ふるさと納税をした金額は「寄付控除」の部分に記入しましょう。

スマホで確定申告するやり方は?

2019年1月から、スマホから確定申告書を作成できるようになりました。

やり方は、スマホから国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスして必要事項を入力するだけです。作成した確定申告書は、e-Taxを使ってそのまま送信することも、プリンターで印刷することもできます。

【参考】
国税庁「e-Tax 国税電子申告・納税システム」

まとめ

個人で確定申告をしなければならないのは、会社で年末調整を受けていない個人事業主や、2ヶ所以上から給与を受けている個人、給与所得以外の収入があった個人などです。

確定申告のやり方は「青色申告」「白色申告」の2種類があり、帳簿付けのやり方や受けられる控除額などが異なります。

確定申告と聞くと身構えてしまいがちですが、きちんとした帳簿さえあれば手続き自体は難しくはありません。確定申告のやり方を知って、毎年の手続きで慌てないよう準備しておきましょう。

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