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個人事業主の方も、事業を行なっていくうえで「年収」を証明するための書類の提出を求められることがあると思います。
意味合いが複数ある個人事業主の「年収」ですが、基本は「所得金額等の合計」のことを指します。
今回この記事では、
- 個人事業主の年収とは確定申告書の「所得金額等の合計」のこと
- 個人事業主の平均年収(所得金額)は425万円
- 個人事業主の年収と会社員の年収の違い
- 個人事業主で年収の申告が必要とされる主な場面
について詳しく解説していきます。
個人事業主の年収とは確定申告書の「所得金額等の合計」のこと
個人事業主の年収を「売上=税込年収」とする考え方もありますが、売上はあくまで年商です。「所得金額等の合計」という考えの方が一般的です。
以下の資料は、個人事業主が使用する「確定申告書B」というものです。
確定申告書Bには、
- 収入金額等
- 所得金額
- 所得から差し引かれる金額
- 税金の計算
- その他の欄の記入
などを記入します。
【引用】国税庁「確定申告書B」
確定申告に関しての詳しい解説は、こちらをご覧ください。
【関連】
・【税理士が解説】確定申告の修正申告はどうやってする?条件、提出書類、手続きの流れ、ペナルティなど
・【税理士が解説】確定申告における青色申告とは?必要書類や書き方、控除について
また、提出先によっては項目をより細かく指定していたり、確定申告書以外の書類を提出できたりする場合があります。
以下の表をご参考ください。
ただし、市区町村や提出する書類によって表現が異なる場合もありますので、管轄の税務署に確認しましょう。
個人事業主の平均年収(所得金額)は425万円
国税庁が調査した令和元年における個人事業主の平均年収(所得金額)は425万円とされています。
ただし、個人事業主は月によって収入が変動します。そのため、会社員と違って単純に12で割った数字が月収ではないことが多いでしょう。
また、個人事業主(=事業所得者)では、所得金額500万円以下の割合が80.2%と大半を占めています。
この数値には、個人事業主として開業したばかりの方や、副業として個人事業を行なっている方も含まれているため、所得金額500万円以下の割合が多くなっていると言えます。
個人事業主の年収と会社員の年収の違い
会社員の年収は、税金や社会保険料などは給料から天引きされています。一方で、個人事業主の場合は、その年の事業の活動成果により税金や社会保険の金額が決まります。
つまり、個人事業主は所得の額を減らすことにより、税負担を少なくすることができ、年収の金額も変わるというわけです。
また、必要経費を減らすほど納める税額を少なくすることができます。
個人事業主が経費にできる主な支出は以下の通りです。
名称 | 具体例 |
旅費交通費 | 電車賃、バス代、タクシー代など |
広告宣伝費 | チラシ代、広告代、ネット広告代など |
消耗品費 | 事務用品、筆記用具など |
接待交際費 | 取引先および顧客との食事代など |
水道光熱費 | オフィス・店舗の水道・電気・ガス代など |
通信費 | スマホ代、ネット代、切手代など |
家賃 | オフィス・店舗の賃料など |
租税公課 | 固定資産税、自動車税、個人事業税、消費税など |
経費についての詳しい解説はこちらの記事をご覧ください。
個人事業主で年収の申告が必要とされる主な場面
- クレジットカードやローンの審査時
…クレジットカードやローンの審査では希望者の収入をもとに、返済能力があるかどうかを判断されます。そのため、本人確認書類の他に、所得を証明できる書類の提出を求められます。個人事業主の場合は、直近2〜3年分の所得を証明する必要があります。
※クレジットカードは、ショッピング枠のみの利用であれば必要ありません。
- 賃貸等の各種契約時
…賃貸を契約する場合、家賃を支払う能力があるかどうかで判断されます。そのため、個人事業主の場合には、納税証明書に加えて、確定申告書の写しなども必要です。
- 奨学金や児童手当の申請時
…奨学金の申請時には、所得金額の把握のため、所得を証明する書類が必要です。マイナンバーカードを提出することで、証明書を提出する必要がない場合もあります。
児童手当は、希望者の扶養親族等の数に応じて所得制限限度額が設定されています。本人確認書類の他に、所得を証明する書類の提出が必要です。
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個人事業主の方が資金調達する際には、所得を証明するための書類が必要となります。所得を証明するためには確定申告を行わなくてはいけません。
確定申告は、容易な作業ではありません。初めて行う方は特に、確定申告に膨大な時間を割く可能性もあります。
確定申告代行サービスを利用すれば、確定申告に割く時間はもちろん、費用面でもコストを抑えられることもあります。
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監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。