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社労士(社会保険労務士)は、必要な時だけ業務を依頼するスポット契約の他に「顧問契約」を結ぶことも可能です。
顧問契約を結んだ社労士は「顧問社労士」となり、スポット契約よりもさまざまなメリットがあります。
では、顧問社労士にはどのような役割があり、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
この記事では、
- 顧問社労士の役割・仕事内容
- 社労士と顧問契約するメリット・デメリット
- 顧問契約やその他仕事を依頼する際の費用・報酬相場
について解説していきます。
顧問社労士の役割・仕事内容
顧問社労士とは、どのような役割を持っているのでしょうか。
ここからは、
- 顧問社労士の役割
- 社労士の独占業務
- 独占業務以外に依頼できる仕事
について詳しく解説していきます。
顧問社労士の役割
企業の経営など会社にとって重要な意思決定の責任は代表取締役が持ちます。事業の運営についても、事業部長や取締役がマネジメントするのが一般的です。
その中で、顧問社労士の主な役割は「労務や社会保険関連の書類を作成したり、専門的なアドバイスをしたりすること」です。
社労士の独占業務
社労士に依頼できる独占業務は第一章 総則 第二条 社会保険労務士の業務で定められており、大きく1号業務、2号業務、3号業務の3つにわけられます。そのうち1号業務と2号業務の2つが独占業務とされています(3号業務については後述)。
業務内容としては以下の通りです。
・1号業務:労働及び社会保険に関する申請書等の作成
・2号業務:労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
また、1号業務と2号業務の2つが独占業務であることは、社会保険労務士法第27条「業務の制限」によって決められています。
(業務の制限)
第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
引用:社会保険労務士法 第五章 雑則 第二十七条
独占業務以外に依頼できる仕事
独占業務以外に依頼できる業務は、3号業務とされている「事業における労務管理や社会保険に関する相談や指導」です。
先に紹介した独占業務は書類の作成が主な業務内容ですが、こちらはコンサルティング業務がメインとなっています。
企業の労務管理に関するコンサルティング業務の範囲は幅広く、採用や人材育成、人事制度の改革、業務の改善など多岐にわたります。
社労士と顧問契約するメリット・デメリット
では、社労士と顧問契約を結ぶことでどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
メリット
社労士と顧問契約を結ぶことで得られるメリットは大きく分けて以下の4つがあげられます。
- 各種保険関係の手続きや給与計算の代行
- 従業員とのトラブルの予防や解決
- 助成金の提案や手続きの代行
- 法律などの最新情報の提供
それぞれ見ていきましょう。
各種保険関係の手続きや給与計算の代行
法人の場合、「労働保険」と「社会保険」への加入は必須です。
しかし、社会保険、雇用保険などの手続きはとても時間がかかります。さらに、社内でこのような業務を正しく迅速に実行できる人材を育てるには人件費もかかってきます。社労士と顧問契約を結ぶことによって、面倒なコストを削減することができます。
【関連】
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従業員とのトラブルの予防や解決
会社は労使間でのトラブル発生のリスクを常に抱えているといっても過言ではありません。
トラブルが拗れてしまい、裁判まで発展するケースも少なくありません。裁判は費用も時間も膨大にかかるため、双方ともできる限りは避けたいはずです。
そんな時に利用されるのが、「裁判外紛争解決手続(ADR)」です。あっせん、調停、仲介といった複雑な手続きを社労士に任せることで、裁判に頼ることなく、迅速かつ低額で労使間のトラブルを解決することができます。
また、社労士と顧問契約を結ぶことで、労使間で生じた問題などに対していつでも相談をすることができます。大きなトラブルへと発展する前に早めの対処ができるのは大きなメリットと言えるでしょう。
助成金の提案や手続きの代行
会社の運営をしていくなかで、国や地方自治体が実施する「助成金制度」を活用する機会は多いはずです。
助成金制度は頻繁に規則の改正があるため、その都度申込みや手続きを行う必要があります。確実に助成金制度を活用したいのであれば、社労士を頼りましょう。
最新の情報を得られる
社労士と顧問契約を結ぶことによって、助成金や労働法に関する最新の情報を得やすくなります。先ほども解説したように、助成金は頻繁に改正されるため、その度期限内に申請しなければなりません。
労働法や各種保険に関しても毎年のように改正・変更されます。正確でタイムリーな情報を入手するのは面倒で対応が後回しになりがちですが、顧問社労士がいればその心配はありません。
デメリット
社労士と顧問契約を結ぶことで得られるメリットはたくさんあります。
しかし一方で、
- 月々の費用がかかる
- ミスマッチが起こる場合がある
というようなデメリットといえる部分もありますので、それぞれ解説していきます。
月々の費用がかかる
当然のことながら、顧問社労士をつけるとなると月々の固定費が発生してきます(詳細は後述)。自社で全ての業務を行う場合と、顧問社労士に費用を支払って頼む場合とをしっかり比較した上で決めましょう。
ミスマッチが起こる場合がある
社労士をつける場合、依頼する業務について明確にしておくことが重要です。
後ほど解説しますが「顧問契約で事務的な手続きは可能でも、労務コンサルティングは別料金だった」というケースがあります。
お互いの相違がないように契約する際は依頼する業務全てをリストアップして明確にしておきましょう。
顧問契約やその他仕事を依頼する際の費用・報酬相場
社労士と顧問契約をする時や業務を依頼する時には当然費用がかかってきます。
ここでは、顧問契約の費用について解説していきます。
顧問契約の費用・報酬相場
以前まで顧問社労士の費用は、「全国社会保険労務士会連合会」が定める報酬基準をベースに各都道府県の報酬基準額を定めていました。
しかし、この基準はすでに撤廃されており、それぞれの社労士事務所で自由に設定できるようになっています。
ただし、今もなおその報酬基準をベースに設定している事務所も少なくありません。
下記が社会保険労務士の顧問報酬基準例になります。
報酬基準例(東京都)
社員数 | 報酬基準 |
4人以下 | 20,000円〜 |
5〜9人 | 30,000円〜 |
10〜19人 | 40,000円〜 |
20〜29人 | 50,000円〜 |
30〜49人 | 60,000円〜 |
50〜69人 | 80,000円〜 |
現在の顧問報酬費用の相場は以下のとおりです。
顧問社労士顧問報酬の相場表
社員数 | 報酬相場 |
〜4人 | 20,000円〜 |
〜10人 | 25,000円〜 |
〜20人 | 35,000円〜 |
〜30人 | 45,000円〜 |
〜50人 | 60,000円〜 |
4人までの少人数であれば20,000円程度という点は変わりません。
その他の仕事の費用・報酬相場
次に、顧問業務に含まれない業務の報酬額について解説していきます。
- 労務コンサルティング
内容 | 労務管理、就業規則、賃金規定の作成業務のアドバイスなど |
顧問料 | 50人未満:30,000円〜35,000円 |
50人〜99人:40,000円〜50,000円 | |
100人〜299人:50,000円〜60,000円 | |
300人以上:70,000円以上 |
- 法務コンサルティング
内容 | 登記や許認可に関するアドバイスや法律についての相談など |
顧問料 | 50人未満:30,000円〜35,000円 |
50人〜99人:40,000円〜50,000円 | |
100人〜299人:50,000円〜60,000円 | |
300人以上:70,000円以上 |
- 給与計算コンサル
内容 | 給与計算などの手続きや相談やコンサルティング |
顧問料 | 50人未満:40,000円〜50,000円 |
50人〜99人:50,000円〜70,000円 | |
100人〜299人:70,000円〜80,000円 | |
300人以上:100,000円以上 |
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今回は、顧問社労士について解説してきました。
社労士との顧問契約を結ぶことで、
- 主に人事・労務関連の各種手続きを代行してもらえる
- 助成金等を活用した資金調達ができる
- 法律などの最新情報を得られる
などのメリットはたくさんあります。
会社を経営していくなかで出てくる疑問点などをいつでも相談することができるので、とても強い味方となってくれるでしょう。
もし、顧問社労士をお探しの方がいましたら、「ハートランド社会保険労務士法人」にお気軽にご相談ください。
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【関連】大阪で起業・資金調達に強い税理士をお探しならハートランド税理士法人へお任せください
監修:播广 祐子(はりま ゆうこ)
ハートランド社会保険労務士法人 代表社会保険労務士(大阪府社会保険労務士会所属 登録番号第27210131号)
地方自治体において17年間勤務。人事労務業務、社会保険の保険給付指導、保険医療機関指導業務のほか、総予算11億円を超えるベネッセアートサイト直島との協動による現代アートイベントのディレクションを担当。その後、23歳で取得した社会保険労務士の資格を活かすため、大阪市内の大手社労士法人に7年間勤務。年間1,000件を超える助成金申請をこなした助成金のスペシャリスト。労務相談、給与設計・計算、就業規則制定などの労務コンサルティング業務にあたりながら、研修講師としても活躍中。