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期間限定の試行雇用を通し、労働者の適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけづくりを目的とする「トライアル雇用助成金」。
この記事では、トライアル雇用助成金の概要に加え、
「助成金申請を自分ですると損する3つの理由」
「ハートランド社会保険労務士法人の助成金申請における3つの強み」
もあわせて解説していきます。
大阪で助成金の申請代行・サポートなら、
- 受給率100%継続中
- 最短即日&全国対応可能
- 完全成果報酬型
という3つの強みを持つ「ハートランド社会保険労務士法人」へお任せください。
トライアル雇用助成金とは
トライアル雇用助成金とは、
「さまざまな理由で就職が困難な求職者を、数ヶ月間に渡って試行雇用することによりその適性や能力を見極め、常用雇用へ移行していくきっかけづくりを目的とした助成金」
です。
トライアル雇用助成金には以下の4コースがあり、それぞれ要件や試用できる最長期間、助成額などが異なります。
- 一般トライアルコース
…職業経験の不足などから就職が困難な求職者を試行的に雇い入れるコース。 - 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
…障害者を試行的・段階的に雇い入れるコース。 - 若年・女性建設労働者トライアルコース
…建設業の中小事業主が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として試行雇用するコース。
一般トライアルコースの概要
ここからは、3コースの中でもっとも対象者が多い「一般トライルコース」について解説していきます。
対象
事業主(雇用主)の要件
事業主の要件は28項目あります。以下は主な条件です。
- ハローワーク、地方運輸局又は職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用(国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人から受けている補助金、委託費等から支出した人件費により行ったトライアル雇用を除く。)した事業主
- トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主
- トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届出を行った事業主
詳しい内容は下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。
労働者の要件
以下のいずれも満たした上で、労働者がトライアル雇用を希望した場合が対象です。
(1)1週間の労働時間が30時間以上の無期雇用による雇用であること
(2)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等からの求職であること
(3)次のアからオまでのいずれかに該当する者であること
なお、以下の方はトライアル雇用の対象外です。
- 安定した職業に就いている人
- 自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、1週間当たりの実働時間が30時間以上の人
- 学校に在籍中で卒業していない人(卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は対象となります)
- 他の事業所でトライアル雇用期間中の人
その他の詳細条件は下記をご参照ください。
対象期間
コースによって異なり、対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間です。
助成金額
対象者1人につき月額4万円です。対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
なお、対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円です。
その他、支給対象者本人の都合による休暇、またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合は、下記のように実際に就労した日数で計算されます。
助成金申請を自分ですると損する3つの理由
結論から言うと、助成金の申請は自分でおこなうと損をする可能性が非常に高い分野です。
ここからは、「なぜ助成金の申請を自分ですると損してしまうのか?」についてみていきましょう。
お金の損
助成金の申請は非常に複雑なため、自身で書類を用意した場合は最新の法令に適合していないことが多く、書類不備により審査落ちしてしまう(不支給となってしまう)ケースが後を絶ちません。
そして、不備を修正している間に申請期限が過ぎてしまい、助成金を受給できず、金銭的に損をしてしまう恐れがあります。
時間の損
助成金は情報収集にはじまり、ルールの理解、自身が対象であるかどうかの判断、さらに書類作成など、申請までに膨大な時間と労力がかかります。
さらに、助成金のルールは毎年少しずつマイナーチェンジしていくため、その都度情報をアップデートしていく作業も大変です。
最悪の場合、ルールを理解していないまま申請し「知らず知らずのうちに不正をしてしまっていた」というケースに発展する恐れもあるでしょう。
本業に専念するためも、助成金の申請はプロフェッショナルに代行してもらうのが得策です。
機会の損
助成金には膨大な数があり、それぞれ条件や必要書類が異なるため、
「頑張って調べているうちに自分が対象となる助成金の申請期限が過ぎてしまった」
「自分が対象だった助成金を見落していた」
といった機会損失が非常に多い分野でもあります。
ハートランド社会保険労務士法人が選ばれる3つの理由
ここからは、「なぜ助成金の申請代行にハートランド社会保険労務士法人が選ばれているのか?」の理由について解説していきます。
理由1:受給率100%
ハートランド社会保険労務士法人では、年間750件を超える助成金の申請代行をしてきたプロフェッショナルが対応し、「助成金の受給率100%」を継続中です。
各社それぞれの状況にあわせた最適な助成金をご提案し、診断から書類作成まで徹底サポートいたします。
理由2:最短即日&全国対応
平日はもちろん土日も対応。一刻も早い診断と申請が可能です。
さらに、大阪だけでなく、東京をはじめ全国対応可能です。
理由3:完全成果報酬型
万が一審査不合格(不支給)の場合、費用は一切かかりません。
一部助成金については着手金をいただく場合もありますが、不支給の場合は全額返金いたしますので、金銭的なデメリットはないと言えるでしょう。
なお、成功報酬は受給額の18%〜となります。
※成功報酬は助成金の種類や顧問契約の有無によって変動します。詳細はお問い合わせください。
申請代行・サポートの流れと費用(報酬)
ここからは、ハートランド社会保険労務士法人へ助成金の申請代行・申請サポートを依頼していただいた場合の流れを、必要な費用と共に解説していきます。
1:お問い合わせ・無料診断
- 期間目安:最短即日
- 費用:無料
お問合せについては最短即日対応いたします。
相談内容に基づき、実際の申請に移る前に「申請対象かどうか」等を診断させていただきます。ご不明点等あれば何でもお気軽にご質問ください。
2:契約・申請サポート開始
- 期間目安:10〜20日前後
- 費用:無料(場合によっては着手金をいただく場合がありますが、審査落ちの場合は全額返金いたします)
実際に依頼することに決まった場合は、ご契約いただき、社労士による書類作成等の申請サポートが始まります。
3:助成金受給・お支払い
- 期間目安:助成金により異なる
- 費用:受給額の18%〜
枠の限られている補助金とは異なり、助成金は条件を満たせば原則支給されます。
助成金の受給後、弊社から成功報酬を請求させていただき、お支払いいただきます。成功報酬の費用は「受給額の18%〜(※)」がひとつの目安です。
※成功報酬は助成金の種類や顧問契約の有無によって変動します。詳細はお問い合わせください。
大阪でトライアル雇用助成金の申請代行・サポートならハートランド社会保険労務士法人へお任せください
助成金は申請までに準備する書類や確認する項目が非常に多く、自身で申請するのは大変な時間と労力を要します。
ハートランド社会保険労務士法人は、
- 受給率100%継続中
- 最短即日&全国対応可能
- 完全成果報酬型
という3つの強みに加え、税理士法人併設のため、助成金から補助金、融資まで、幅広い資金調達方法をワンストップで対応することが可能です。
些細なことでも構いませんので、いつでもお気軽に無料相談をご活用ください。
監修:播广 祐子(はりま ゆうこ)
ハートランド社会保険労務士法人 代表社会保険労務士(大阪府社会保険労務士会所属 登録番号第27210131号)
地方自治体において17年間勤務。人事労務業務、社会保険の保険給付指導、保険医療機関指導業務のほか、総予算11億円を超えるベネッセアートサイト直島との協動による現代アートイベントのディレクションを担当。その後、23歳で取得した社会保険労務士の資格を活かすため、大阪市内の大手社労士法人に7年間勤務。年間1,000件を超える助成金申請をこなした助成金のスペシャリスト。労務相談、給与設計・計算、就業規則制定などの労務コンサルティング業務にあたりながら、研修講師としても活躍中。
※スムーズに手続きを進めるために、お問い合わせ前に以下をご確認ください。
・個人事業主の方…社会保険は、常時5人以上の従業員を雇用している場合に加入必須です。労働保険は、従業員を1名以上雇用している場合に加入必須です。
・法人の方…社会保険と労働保険の加入は必須です。また、従業員を雇用しておらず、役員だけの場合は申請できません。
・就業規則書類等が無い場合、作成は別途費用がかかる場合があります。