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仕事と家庭が両立できる職場づくりのために、事業主をサポートする両立支援等助成金。
この記事では、そんな両立支援等助成金の概要に加え、
「助成金申請を自分ですると損する3つの理由」
「ハートランド社会保険労務士法人の助成金申請における3つの強み」
もあわせて解説していきます。
大阪で助成金の申請代行・サポートなら、
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両立支援助成金とは
両立支援等助成金とは、一言でいうと
「仕事と家庭の両立ができる職場をつくるため、事業主を支援する助成金」
です。
具体的には、
- 男性の育児休業取得の促進
- 仕事と介護の両立
- 仕事と育児の両立
- 不妊治療休暇取得の促進
- 新型コロナウイルス感染症から妊娠中の女性を守るための休暇取得の促進
などを支援してくれます。
特に2022年度は改正育児・介護休業法の改正に伴い、制度にいくつかの変更がありました。
【参考】
厚生労働省「令和4年4月からの変更点に係るリーフレット(令和4年3月15日)」
対象
両立支援等助成金の対象は「中小企業のみ」です。
中小企業の定義は以下の通りです。
各コースごとの概要
両立支援等助成金には全部で5つのコースがあり、それぞれ条件や支給額が異なります。
ここからは、各コースの最低限おさえておくべき概要や条件についてみていきましょう。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
- 概要
男性の労働者が育児休業をしやすい職場環境づくりをした場合に対象となるコース。
- 主な条件
【第1種】
…業務体制の見直しなどをしつつ、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた場合。【第2種】
…第1種を受給した事業主が男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させた場合。
- 支給額等
※代替要員加算…男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用(派遣を含む)した場合
また、上記以外にも前年度の経過措置として、2022年5月31日までに出生後8週以内の育児休業を開始させた男性従業員がいれば57万円が支給されます。
ただし、その会社にとって一人目の男性育児休業取得者であることが条件です。
【参考】
厚生労働省「2021年度 両立支援等助成金のご案内」
介護離職防止支援コース
- 概要
介護支援プランを策定し、それに基づき介護休業の取得や復帰に取り組んだり、柔軟な就労形態を導入したりした場合に対象となるコース。
- 主な条件
【介護休業】
…対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合。【介護両立支援制度】
…介護のために柔軟な就労形態(例:在宅勤務、フレックス制など)の勤務を導入し、合計20日以上利用した場合。【新型コロナウイルス感染症対応特例】
…新型コロナウイルス感染症の対応として家族を介護するために特別休暇を取得した場合。
- 支給額等
育児休業等支援コース
- 概要
育児休業の取得やその後の職場復帰のために指定の取り組みをおこなった場合、対象となるコース。
- 主な条件
【育休取得時・職場復帰時】
…「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業(3ヶ月以上)の取得、復帰に取り組んだ場合。【業務代替支援】
…3ヶ月以上の育児休業終了後、育児休業取得者が原職等に復帰する旨の取り扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)または代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合。【職場復帰後支援】
…法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入し、労働者が職場復帰後、6ヶ月以内に一定以上利用させた場合。【新型コロナウイルス感染症対応特例】
…小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合。
- 支給額等
不妊治療両立支援コース
- 概要
不妊治療のために休暇制度などの環境を整える取り組みをおこなった場合、対象となるコース。
- 主な条件
(1)不妊治療と仕事との両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援担当者」を選任するとともに、不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズの把握、利用可能な制度及び制度の利用を促進する旨の企業トップの方針の周知を行うこと。
(2)両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、「不妊治療支援プラン」を策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上労働者に取得又は利用させたこと。
- 支給額等
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
- 概要
新型コロナウイルス感染症に対する母性健康管理措置として、休業が必要とされる妊娠中の女性労働者が休暇取得できる環境を整えた場合、対象となるコース。
- 主な条件
【対象となる労働者】
…新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な妊娠中の
女性労働者(雇用保険被保険者に限る)【対象期間等】
…令和3年4月1日~令和5年3月31日(注)
注:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間
- 支給額等
助成金申請を自分ですると損する3つの理由
結論から言うと、助成金の申請は自分でおこなうと損をする可能性が非常に高い分野です。
ここからは、「なぜ助成金の申請を自分ですると損してしまうのか?」についてみていきましょう。
お金の損
助成金の申請は非常に複雑なため、自身で書類を用意した場合は最新の法令に適合していないことが多く、書類不備により審査落ちしてしまう(不支給となってしまう)ケースが後を絶ちません。
そして、不備を修正をしている間に申請期限が過ぎてしまい、助成金を受給できず、金銭的に損をしてしまう恐れがあります。
時間の損
助成金は情報収集にはじまり、ルールの理解、自身が対象であるかどうかの判断、さらに書類作成など、申請までに膨大な時間と労力がかかります。
さらに、助成金のルールは毎年少しずつマイナーチェンジしていくため、その都度情報をアップデートしていく作業も大変です。
最悪の場合、ルールを理解していないまま申請し「知らず知らずのうちに不正をしてしまっていた」というケースに発展する恐れもあるでしょう。
本業に専念するためも、助成金の申請はプロフェッショナルに代行してもらうのが得策です。
機会の損
助成金には膨大な数があり、それぞれ条件や必要書類が異なるため、
「頑張って調べているうちに自分が対象となる助成金の申請期限が過ぎてしまった」
「自分が対象だった助成金を見落していた」
といった機会損失が非常に多い分野でもあります。
ハートランド社会保険労務士法人が選ばれる3つの理由
ここからは、「なぜ助成金の申請代行にハートランド社会保険労務士法人が選ばれているのか?」の理由について解説していきます。
理由1:受給率100%
ハートランド社会保険労務士法人では、年間750件を超える助成金の申請代行をしてきたプロフェッショナルが対応し、「助成金の受給率100%」を継続中です。
各社それぞれの状況にあわせた最適な助成金をご提案し、診断から書類作成まで徹底サポートいたします。
理由2:最短即日&全国対応
平日はもちろん土日も対応。一刻も早い診断と申請が可能です。
さらに、大阪だけでなく、東京をはじめ全国対応可能です。
理由3:完全成果報酬型
万が一審査不合格(不支給)の場合、費用は一切かかりません。
一部助成金については着手金をいただく場合もありますが、不支給の場合は全額返金いたしますので、金銭的なデメリットはないと言えるでしょう。
なお、成功報酬は受給額の18%〜となります。
※成功報酬は助成金の種類や顧問契約の有無によって変動します。詳細はお問い合わせください。
申請代行・サポートの流れと費用(報酬)
ここからは、ハートランド社会保険労務士法人へ助成金の申請代行・申請サポートを依頼していただいた場合の流れを、必要な費用と共に解説していきます。
1:お問い合わせ・無料診断
- 期間目安:最短即日
- 費用:無料
お問合せについては最短即日対応いたします。
相談内容に基づき、実際の申請に移る前に「申請対象かどうか」等を診断させていただきます。ご不明点等あれば何でもお気軽にご質問ください。
2:契約・申請サポート開始
- 期間目安:10〜20日前後
- 費用:無料(場合によっては着手金をいただく場合がありますが、審査落ちの場合は全額返金いたします)
実際に依頼することに決まった場合は、ご契約いただき、社労士による書類作成等の申請サポートが始まります。
3:助成金受給・お支払い
- 期間目安:助成金により異なる
- 費用:受給額の18%〜
枠の限られている補助金とは異なり、助成金は条件を満たせば原則支給されます。
助成金の受給後、弊社から成功報酬を請求させていただき、お支払いいただきます。成功報酬の費用は「受給額の18%〜(※)」がひとつの目安です。
※成功報酬は助成金の種類や顧問契約の有無によって変動します。詳細はお問い合わせください。
大阪で両立支援助成金の申請代行・サポートならハートランド社会保険労務士法人へお任せください
助成金は申請までに準備する書類や確認する項目が非常に多く、自身で申請するのは大変な時間と労力を要します。
ハートランド社会保険労務士法人は、
- 受給率100%継続中
- 最短即日&全国対応可能
- 完全成果報酬型
という3つの強みに加え、税理士法人併設のため、助成金から補助金、融資まで、幅広い資金調達方法をワンストップで対応することが可能です。
些細なことでも構いませんので、いつでもお気軽に無料相談をご活用ください。
監修:播广 祐子(はりま ゆうこ)
ハートランド社会保険労務士法人 代表社会保険労務士(大阪府社会保険労務士会所属 登録番号第27210131号)
地方自治体において17年間勤務。人事労務業務、社会保険の保険給付指導、保険医療機関指導業務のほか、総予算11億円を超えるベネッセアートサイト直島との協動による現代アートイベントのディレクションを担当。その後、23歳で取得した社会保険労務士の資格を活かすため、大阪市内の大手社労士法人に7年間勤務。年間1,000件を超える助成金申請をこなした助成金のスペシャリスト。労務相談、給与設計・計算、就業規則制定などの労務コンサルティング業務にあたりながら、研修講師としても活躍中。
※スムーズに手続きを進めるために、お問い合わせ前に以下をご確認ください。
・個人事業主の方…社会保険は、常時5人以上の従業員を雇用している場合に加入必須です。労働保険は、従業員を1名以上雇用している場合に加入必須です。
・法人の方…社会保険と労働保険の加入は必須です。また、従業員を雇用しておらず、役員だけの場合は申請できません。
・就業規則書類等が無い場合、作成は別途費用がかかる場合があります。