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合同会社は、2006年に施行された会社法により新たに設けられた会社形態です。
歴史は新しいものの設立数は年々増えており、2020年に設立された全法人数における合同会社の占める割合は約40%にものぼります。
そこで今回の記事では、
- 合同会社の設立に必要な7つの書類
- 合同会社設立の際、場合によっては必要な3つの書類
について詳しく解説していきます。
合同会社の設立に必要な7つの書類
合同会社の設立時に必ず必要となる書類は以下の7つです。
- 合同会社設立登記申請書
- 登記用紙と同一の用紙
- 登録免許税の収入用紙
- 定款2部(会社保存用と法務局提出用)
- 代表社員の印鑑証明書
- 払込証明書
- 印鑑届書
作成する際のポイントと注意点をそれぞれ解説していきます。
合同会社設立登記申請書
合同会社設立登記申請書は、会社の基本情報や提出書類の説明を記載する書類で、法務局に提出する際には表紙の役割も果たします。
形式や記載する内容は法律により定められているため、厳守する必要があります。
また、申請書を作成する際には、以下のことを注意しましょう。
- A4サイズのコピー用紙を使用する
- 数字の記載は1、2、3(アラビア数字)を使用
- 記入は必ず横書き
- 鉛筆などの消えてしまう物の使用禁止
なお、申請書はご自身で作成する必要がありますので、法務局の記載例を参考に作成しましょう。
登記用紙と同一の用紙
登記用紙と同一の用紙とは、登記すべき事項を全て記入した用紙のことです。
提出方法は以下の2つがあります。
- 法務局にある専用のOCR用紙で作成して提出
- パソコンで作成し、CD-Rやフロッピーディスで提出
内容にひとつつでも間違いがあると登記を受け付けてもらえませんので注意が必要です。
テンプレートは、法務局のホームページからダウンロード可能です。
なお、記録媒体作成における注意点も忘れず確認しましょう。
【参考】商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について
登録免許税の収入用紙
登記申請をするには、登録免許税を必ず納めなければなりません。「60,000円または資本金×0.7%」のうち高い方を支払う必要があります。
提出は、収入印紙を購入し、収入印紙台紙に貼り付けて行います。収入印紙台紙に関しては、法務局で無料配布しているものでも、A4やB5のコピー用紙を使用しても構いません。
割印は絶対にしないように気をつけましょう。
定款2部(会社保存用と法務局提出用)
定款とは、会社の目的・組織・業務など規則をまとめ書類のことです。
提出方法は、以下の2つがあります。
- 紙での提出
- 電子定款(CD-R)での提出
紙の場合は収入印紙代が4万円もかかってしまいますが、電子定款だと0円で済ませることができます。ただし、CD-Rは返却されることがないため、データを保管してから法務局へ提出しましょう。
定款の記載例と注意点は、法務局のホームページに掲載されていますので、こちらをご覧ください。
【参考】定款の記載例
代表社員の印鑑証明書
印鑑証明書は、申請書と印鑑届書に押した代表社員の実印が、本人のものであることを証明する書類です。
印鑑証明書を取得する方法は以下の2つです。
- 役所の窓口で発行
…印鑑登録証と本人確認書類を持参し、役場の窓口で発行します。代理人が行く場合は、代理人の本人確認書類が必要となりますので注意しましょう。 - コンビニで発行
…マイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機で発行することができます。発行の際には4桁の暗証番号が必要となります。
どちらの場合も手数料は200円から300円ほどかかります。
払込証明書
払込証明書とは、正しい額の資本金が支払われていることを証明する書類です。
金額は、定款に記載されている金額を正しく振り込みます。各社員が個別に資本金を指定口座へ振り込む形になります。
資本金を振り込む際には、
- 定款認証完了日以降に振り込むこと
- 誰が振り込んだのかを明確にすること
に注意しましょう。
また、通帳のコピーの用意も必要です。表紙、裏表紙、振り込みのページのコピーをそれぞれ1枚ずつ取ります。
その後、払込証明書、通帳の表紙、裏表紙、振り込みのページの順にまとめ、左端をホッチキスで留めます。最後に各ページのつなぎ目に実印を押して完了です。
印鑑届書
印鑑届出書とは、会社の実印を登録する際に必要となる書類のことです。合同会社を設立する場合は、代表社員の印鑑と会社の印鑑も実印登録する必要があります。
登録は、法務局で行います。
印鑑届書は法務局のホームページからダウンロードすることができます。
合同会社設立の際、場合によっては必要な3つの書類
ここまで解説してきた7つの書類は合同会社を設立する際に必ず必要となる書類です。
しかし、合同会社設立する際、以下のような場合はプラスで必要となる書類があります。
- 代表社員の実名、本店所在地や資本金総額が定款に記載されていない
- 現物出資(金銭以外の動産・不動産などの出資)がある
ここでは、場合によっては必要となる3つの書類について詳しく解説していきます。
代表社員就任承諾書
代表社員就任承諾書は、代表に就任する者が代表就任に本当に同意しているかどうかを証明する書類です。
定款上で代表社員を実名で定めている場合は必要ありませんが、それ以外は必要になってきます。
印鑑は印鑑証明書に登録してあるものと同じ印鑑を使用しましょう。
本店所在地及び資本金決定書
本店所在地及び資本金決定書は、定款に以下の内容が記載されていない場合に必要となる書類です。
- 代表社員の実名
- 本店所在地
- 資本金総額
会社の事情により記載できない場合は、出資者である社員で話し合い、未決定部分を決定する必要があります。
出資金(資本金)の計上に関する証明書
現物出資(金銭以外の動産・不動産などの出資)がある場合に必要となる書類です。
現物出資がある場合は、振り込んだ金額と現物を金額に換算した際の金額が資本金となります。
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監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。