最大2億8,000万円!危機関連保証とは?対象要件、保証限度額、申請手続きの流れなど

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新型コロナウイルス感染症関連の融資・資金繰り政策の中でも多くの方に利用をご検討していただきたいのが、今回紹介する「危機関連保証」です。

保証枠が「一般保証枠」や「セーフティネット保証4号・5号」とは別枠で設定されており、複数の制度を組み合わせれば数億円の資金を調達することも可能です。

この記事ではそんな危機関連保証について、

  • 危機関連保証の概要
  • 対象となる企業
  • 保証限度額、保証料率、保証割合
  • 必要書類、申請手続きの流れ

などをまとめてみました。

危機関連保証の概要

中小企業庁のHPによると、

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

となっています。上記をまとめると、

危機関連保証とは、

「大規模な経済危機や災害等によって業績が低迷している企業への支援策」

と言えるでしょう。

対象となる企業

対象地域・対象業種

全国47都道府県、全業種が対象です。

対象要件

基本的な対象要件は以下の通りです。

  • 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること。
  • 原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

上記に加えて認定条件が緩和され、

  • 業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降店舗や業容拡大してきた事業者

も利用できるようになりました。

例えば、2020年1月に開店したものの、新型コロナウイルス感染症の影響によって2020年3月から売上が激減し、いまだ回復の目処が立っていない飲食店なども対象です。

売上高の比較方法等の詳細は下記画像をご参照ください。

緩和された条件の詳細

保証限度額・保証割合・保証料率

保証限度額

危機関連保証の保証限度額は、普通枠最大2億円、無担保枠最大8,000万円、合計最大2億8,000万円です。

また、この保証限度額は

  • 一般保証枠(最大2億8,000万円)
  • セーフティネット保証4号・5号(最大2億8,000万円)

とはそれぞれ別枠です。

そのため、セーフティネット4号・5号の保証枠と併せて最大5億6,000万円の融資を別枠で受けることができます。

(関連記事)
信用保証協会のコロナ融資!セーフティネット保証4号・5号の概要と特徴

(参考)
経済産業省「危機関連保証」

保証割合・保証料率

保証料率は0.8%以下で各信用保証協会によってそれぞれ独自に定められています。申請する方は事前に担当の信用保証協会のHPを確認しておきましょう。

(参考)
一般社団法法人 全国信用保証協会連合会「お近くの信用保証協会」

また、保証割合は100%です。

融資実行期間

危機関連保証の対象となる指定期間は

2020年3月13日〜2021年1月31日

となっています。

ただし、これは「申請の受付期限」ではなく「融資が実行される期限」です。例えば、2021年1月31日に申請しても、即日入金されることはありません。そのため、融資を受けることはできなくなります。申請は余裕をもっておこないましょう。

新型コロナウイルス感染症の状況によりこの期間が延長される可能性もありますが、すでに対象となっている方はできる限り早めに申請しておきましょう。

必要書類

必要書類は以下の通りです。

  • 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書
  • 申請に係る添付書類
  • 商業登記簿謄本(個人の場合は許認可証の写し)
  • 直近の決算書(個人の場合は確定申告書の写し)
  • 委任状(本人申請でない場合)、名刺

なお、2020年3月13日から7月31日までに発行された認定書の有効期限は2020年8月31日までです。上記の期間以外に発行された認定書の有効期限は認定書発行日から30日間となっています。

また、もし認定書を紛失してしまった場合、再発行できるかどうかは市区町村により異なります

例えば、千葉県習志野市の場合、再発行は可能ですが再発行された認定書の有効期限は当初発行された認定書のままですのでお気をつけてください。

その他のケースでいうと、大阪府堺市の場合はそもそも再発行に対応していません。そのため、再度認定申請をする必要があります。

(参考)
・習志野市「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証に関する『よくある質問』」
・堺市「セーフティネット保証制度に関するQ&A」

申請手続きの流れ

申請手続きの流れは以下の通りです。

  1. 事業所(複数店舗がある場合は本店)の所在地の市区町村で認定申請をする。
  2. 希望の金融機関(すでに取引のある金融機関等)または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申請する。

認定申請は事業所(本店)のある市区町村でおこないます。支店の所在地や代表である個人の住居地で申請しないように気をつけてください

また、神奈川県横浜市をはじめとした一部の市区町村ではネットで認定申請を受け付けています。事業所の所在地の市区町村がネット受付に対応しているかどうかも、あわせて事前に確認しておきましょう。

(参考)
・横浜市「セーフティネット保証4号・危機関連保証WEB認定申請のご案内」

その他、危機関連保証には市区町村の売上認定以外にも、信用保証協会または金融機関の審査があります。申請したからといって必ずしも融資が実行されるわけではありません。

まとめ

危機関連保証は、新型コロナウイルス感染症の影響により業績が低迷している方はぜひ活用していただきたい制度のひとつです。

一般保証枠やセーフティネット保証4号・5号とは別枠のため、うまくいけば数億円単位の融資を受けることができます。

このような新型コロナウイルス感染症関連の融資はもちろん、経営上で何かお困りのことがあれば、ぜひ一度ハートランド税理士法人にお問い合わせください。もちろん、相談は無料です。みなさまのお問い合わせをお待ちしております。

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