信用保証協会のコロナ融資!セーフティネット保証4号・5号の概要と特徴

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いまだ衰えることを知らない、新型コロナウイルス感染症による経済への影響。

そんな新型コロナウイルス感染症に関連する融資の中で、真っ先に検討していただきたいのが今回紹介する「セーフティネット保証4号・5号」です。

現在、新型コロナウイルス感染症の影響で業績が低迷している事業者の方は、ぜひこの機会に利用を検討してみましょう。

この記事ではセーフティネット保証4号・5号について、

  • 対象となる中小企業やその条件
  • 保証の概要(保証限度額、保証割合、保証料率)
  • 申請の流れ

などをまとめてみました。

信用保証協会とは?

信用保証協会とは、中小企業や小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関で「事業者と金融機関の橋渡し」のような役割を担っています。

今回紹介するセーフティネット保証も、信用保証協会の制度のひとつです。

信用保証協会HPから引用

例えば、銀行から融資を受けてその返済ができなくなった際、信用保証協会が一時的に肩代わりしてくれます。

セーフティネット保証とは?

セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、さまざまな原因により業績が低迷している中小企業を支援する制度です。

この制度のもっとも大きな特徴は、通常の一般保証とは別枠で最大2億8,000万円の保証を受けられる(4号、5号の場合)点にあります。

セーフティネット保証には、自然災害や大手倒産、取引金融機関の破綻など業績低迷の原因に応じて1〜8号までの保証があり、新型コロナウイルス感染症関連で申請できるのは「4号(突発的災害等)」「5号(業績の悪化している業種:全国的)」の2つです。

中小企業庁HPより引用

対象となる中小企業

対象となる中小企業は以下の通りです。

セーフティネット保証4号

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)。

上記で「指定地域」とありますが、新型コロナウイルス感染症については47都道府県すべてが対象となっています。

また、新型コロナウイルス感染症だけでなく、台風や豪雨などの災害が原因で業績が低迷した場合も、対象地域であればセーフティネット保証4号の対象となることがあります。

そのため、自社が突発的な自然災害の影響を受けたときは、セーフティネット保証4号の対象になっていないかを必ず確認しておきましょう。

(参考)
中小企業庁「セーフティネット保証制度4号:令和2年台風第14号に伴う災害」

セーフティネット保証5号

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
    ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可
    (例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)。

5号は4号とは異なり、業種が指定されており、主に製造業卸売業小売業娯楽業(映画館、カラオケボックス等)などが対象です。

業種の詳細は下記リンクをご参照ください。

(参考)
中小企業庁「セーフティネット保証5号の指定業種」

保証の概要(保証限度額、保証割合、保証料率、保証期間)

保証の概要は以下の通りです。

セーフティネット保証4号

  • 保証限度額: 一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円
  • 保証割合 : 借入額の100%
  • 保証料率 :保証協会所定の料率(0.7~1.0%)
  • 保証期間 :10年以内

セーフティネット保証5号

  • 保証限度額: 一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円
  • 保証割合 : 借入額の80%
  • 保証料率 : 保証協会所定の料率(0.7~1.0%)
  • 保証期間 :10年以内

なお、セーフティネット保証4号と5号は併用可能ですが、同じ枠となります。例えば、セーフティネット保証4号で2億円の保証を受けた場合、セーフティネット5号で受けられる保証限度額は8,000万円です。

また、4号と5号で保証額に応じた担保の有無は変わりませんが、保証割合は4号が100%なのに対し、5号は80%となっています。

申請の流れ(申請期限があるため要注意)

セーフティネット保証は、まず事業所の所在地で認定を受ける必要があります。

特に、セーフティネット保証4号は各市町村が認定申請を受け付けているのは2020年2月18日から12月1日までと期限が定められているので注意してください(期限が延長される可能性もあります)。

申請の大まかな流れは以下の通りです。

1.事業所の所在地の市町村で認定申請をする

必要書類を添えて、事業所所在地の市町村へ認定を申請します。

  • 法人の場:登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地
  • 個人事業主の場合:事業実体のある事業所の所在地

なお、基本的な必要書類は以下の通りですが、各市町村や事業の状況によって若干異なる場合もあるため、事前に問い合わせて確認しておきましょう。

<必要書類>

  • 認定申請書
  • 売上高および売上見込み比較表(月次試算表、損益推移表、売上台帳など)
  • 直近の確定申告書(個人事業主)、決算報告書の写し(法人)
  • 取得後3ヶ月以内の履歴事項全部証明書もしくは登記簿謄本原本または写し(法人のみ)
  • 代理申請の場合は委任状

ほとんどの市町村はHP上で必要書類を案内しており、そのままダウンロードできるようになっています。

2.金融機関もしくは信用保証協会で保証付融資を申請する

各市町村から取得した認定書を添えて、すでに取引のある金融機関、もしくは最寄りの信用保証教会へ保証付融資を申請します。

(参考)
全国信用保証協会連合会「お近くの信用保証協会」

3.保証審査

信用保証協会が申込内容に基づいて審査をします。

4.保証付融資を受ける

審査の結果、保証決定となった場合は保証付融資が実行されます。

まとめ

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付と並び、新型コロナウイルス感染症関連の融資で真っ先に検討して欲しいのが今回紹介した「セーフティネット保証4号・5号」です。

(参考記事)
新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?概要と融資審査を通過するためのポイント

ただ、初めて融資申請をされる方にとって、申請書類を用意したり、審査を通過するためのポイントを見極めたりするのは難しいでしょう。

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