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従業員の専門的な知識や技能の習得に関わる経費をサポートする「人材開発支援助成金」。
この記事では、人材開発助成金の概要に加え、
「助成金申請を自分ですると損する3つの理由」
「ハートランド社会保険労務士法人の助成金申請における3つの強み」
もあわせて解説していきます。
大阪で助成金の申請代行・サポートなら、
- 受給率100%継続中
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という3つの強みを持つ「ハートランド社会保険労務士法人」へお任せください。
人材開発支援助成金とは
まずは、人材開発支援助成金の最低限押さえておきたいポイントについて解説していきます。
概要
人材開発支援助成金とは、厚生労働省が管轄する「事業主のための雇用関係助成金」の一種です。
一言でいうと、
「従業員の専門的な知識や技能の習得を目的として、計画的な訓練を実施した会社にその訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が支給される助成金」
です。
全部で以下の8コースがあり、それぞれ対象となる労働者や訓練、助成額や助成率が異なります。特筆すべき点として、2022年からすべてのコースでこれまで対象外だった「eラーニング」も対象となりました。
- 特定訓練コース
…雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に対象となるコースです。中でも、35歳未満かつ入社5年未満の者に対する研修が対象となる「若年人材育成訓練」は導入しやすくおすすめです。 - 一般訓練コース
…雇用する正社員に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための20時間以上の訓練(特定訓練コースに該当しないもの)を実施した場合に対象となるコースです。 - 教育訓練休暇付与コース
…給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に対象となるコースです。 - 特別育成訓練コース
…有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に対象となるコースです。 - 建設労働者認定訓練コース
…認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練に取り組んだ場合に対象となるコースです。 - 建設労働者技能実習コース
…安全衛生法に基づく教習及び技能講習や特別教育、能開法に規定する技能検定試験のための事前講習、建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習などに取り組んだ場合に対象となるコースです。 - 障害者職業能力開発コース
…障害者職業能力開発訓練施設等の設置等、障害者職業能力開発訓練運営費(人件費、教材費等)などが対象となるコースです。 - 人への投資促進コース(2022年4月1日新設)
…デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に対象となるコースです。研修費用の30%~45%程度(上限あり)が助成金で戻ってくるため、対象となる場合はぜひ申請しておきたいところです。
【参考】厚生労働省「人材開発支援助成金」
対象要件
人材開発支援助成金にはそれぞれのコースごとに細かい要件が定められていますが、全コース共有の要件は以下の通りです。
- 従業員を雇用していること(=雇用保険適用事業所の事業主)
- 対象となる従業員が、対象となる訓練開始時から終了時までに「雇用保険の被保険者」であること。(※障害者職業能力開発コースのみ除外)
つまり、単発や短期的な雇用ではなく、一定期間以上の継続的な雇用をしている事業者が対象となります。
助成額・助成率
コースや生産性要件(後述)によって助成額は異なりますが、もっとも代表的な「特定訓練コース」と「一般訓練コース」の場合は以下の通りです。
※()内は中小企業以外の助成額・助成率。
コース名 | 賃金助成 (1人1時間当たり) | 経費助成 | OJT実施助成 (1人1時間当たり) | ||||
生産要件 を満たさない場合 | 生産要件 を満たす場合 | 生産要件 を満たさない場合 | 生産要件 を満たす場合 | 生産要件 を満たさない場合 | 生産要件 を満たす場合 | ||
特定訓練 | OFF-JT | 760円 (380円) | 960円 (480円) | 45% (30%) | 60% (45%) | – | – |
OJT | – | – | – | – | 665円 (380円) | 840円 (480円) | |
一般訓練 | OFF-JT | 380円 | 480円 | 30% | 45% | – | – |
キャリア形成助成金からの3つの変更点
人材開発助成金は2017年4月からスタートした比較的新しい助成金で、2016年までは「キャリア形成助成金」という名称で運用されていました。
名称変更にあたり、コースの再編・廃止が行われたため、主な変更点だけでもおさえておきましょう。
コースの統廃合
以下のようにコースが再編・統廃合されました。
キャリア形成助成金 (〜2016年まで) | 人材開発助成金 (2017年4月〜) | |
コースの種類 | <全4コース> ・重点訓練コース | <全7コース> ・特定訓練コース |
生産性要件の新設
以下のように「生産性要件」が新設されました。
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、以下のいずれかに該当すること。
(1)その3年度前(※6)に比べて6%以上伸びていること
(2)その3年度前(※6)に比べて1%以上(6%未満)伸びている(※7)こと※6 3年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要です。また、会計期間の変更などにより、会計年度が1年未満の期間がある場合は、当該期間を除いて3年度前に遡って算定を行います
※7 この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給等の判断を行うものです。
なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します
(注1)計画等から一定期間経過後に生産性を向上させた場合(伸び率が6%以上)にのみ支給される助成金があります。
(注2)人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)の生産性要件については、上記の取扱いと異なります。引用元:厚生労働省「各雇用関係助成金に共通の条件」
平たく言えば「業務を効率化している企業は手厚くサポートしますよ」ということです。
なお、生産性の計算方法は以下の通りです。
<生産性の計算方法>
「付加価値」÷「雇用保険被保険者数」=生産性※「付加価値」とは「営業利益」「人件費」「減価償却費」「動産・不動産賃借料」「租税公課」を全て足したもの。
※「人件費」の対象となるのは「労働者給与」のみで、「役員報酬」は含まれない。引用元:厚生労働省「各雇用関係助成金に共通の条件」
助成金申請を自分ですると損する3つの理由
結論から言うと、助成金の申請は自分でおこなうと損をする可能性が非常に高い分野です。
ここからは、「なぜ助成金の申請を自分ですると損してしまうのか?」についてみていきましょう。
お金の損
助成金の申請は非常に複雑なため、自身で書類を用意した場合は最新の法令に適合していないことが多く、書類不備により審査落ちしてしまう(不支給となってしまう)ケースが後を絶ちません。
そして、不備を修正している間に申請期限が過ぎてしまい、助成金を受給できず、金銭的に損をしてしまう恐れがあります。
時間の損
助成金は情報収集にはじまり、ルールの理解、自身が対象であるかどうかの判断、さらに書類作成など、申請までに膨大な時間と労力がかかります。
さらに、助成金のルールは毎年少しずつマイナーチェンジしていくため、その都度情報をアップデートしていく作業も大変です。
最悪の場合、ルールを理解していないまま申請し「知らず知らずのうちに不正をしてしまっていた」というケースに発展する恐れもあるでしょう。
本業に専念するためも、助成金の申請はプロフェッショナルに代行してもらうのが得策です。
機会の損
助成金には膨大な数があり、それぞれ条件や必要書類が異なるため、
「頑張って調べているうちに自分が対象となる助成金の申請期限が過ぎてしまった」
「自分が対象だった助成金を見落していた」
といった機会損失が非常に多い分野でもあります。
ハートランド社会保険労務士法人が選ばれる3つの理由
ここからは、「なぜ助成金の申請代行にハートランド社会保険労務士法人が選ばれているのか?」の理由について解説していきます。
理由1:受給率100%
ハートランド社会保険労務士法人では、年間750件を超える助成金の申請代行をしてきたプロフェッショナルが対応し、「助成金の受給率100%」を継続中です。
各社それぞれの状況にあわせた最適な助成金をご提案し、診断から書類作成まで徹底サポートいたします。
理由2:最短即日&全国対応
平日はもちろん土日も対応。一刻も早い診断と申請が可能です。
さらに、大阪だけでなく、東京をはじめ全国対応可能です。
理由3:完全成果報酬型
万が一審査不合格(不支給)の場合、費用は一切かかりません。
一部助成金については着手金をいただく場合もありますが、不支給の場合は全額返金いたしますので、金銭的なデメリットはないと言えるでしょう。
なお、成功報酬は受給額の18%〜となります。
※成功報酬は助成金の種類や顧問契約の有無によって変動します。詳細はお問い合わせください。
申請代行・サポートの流れと費用(報酬)
ここからは、ハートランド社会保険労務士法人へ助成金の申請代行・申請サポートを依頼していただいた場合の流れを、必要な費用と共に解説していきます。
1:お問い合わせ・無料診断
- 期間目安:最短即日
- 費用:無料
お問合せについては最短即日対応いたします。
相談内容に基づき、実際の申請に移る前に「申請対象かどうか」等を診断させていただきます。ご不明点等あれば何でもお気軽にご質問ください。
2:契約・申請サポート開始
- 期間目安:10〜20日前後
- 費用:無料(場合によっては着手金をいただく場合がありますが、審査落ちの場合は全額返金いたします)
実際に依頼することに決まった場合は、ご契約いただき、社労士による書類作成等の申請サポートが始まります。
3:助成金受給・お支払い
- 期間目安:助成金により異なる
- 費用:受給額の18%〜
枠の限られている補助金とは異なり、助成金は条件を満たせば原則支給されます。
助成金の受給後、弊社から成功報酬を請求させていただき、お支払いいただきます。成功報酬の費用は「受給額の18%〜(※)」がひとつの目安です。
※成功報酬は助成金の種類や顧問契約の有無によって変動します。詳細はお問い合わせください。
大阪で助成金の申請代行・サポートならハートランド社会保険労務士法人へお任せください
助成金は申請までに準備する書類や確認する項目が非常に多く、自身で申請するのは大変な時間と労力を要します。
ハートランド社会保険労務士法人は、
- 受給率100%継続中
- 最短即日&全国対応可能
- 完全成果報酬型
という3つの強みに加え、税理士法人併設のため、助成金から補助金、融資まで、幅広い資金調達方法をワンストップで対応することが可能です。
些細なことでも構いませんので、いつでもお気軽に無料相談をご活用ください。
監修:播广 祐子(はりま ゆうこ)
ハートランド社会保険労務士法人 代表社会保険労務士(大阪府社会保険労務士会所属 登録番号第27210131号)
地方自治体において17年間勤務。人事労務業務、社会保険の保険給付指導、保険医療機関指導業務のほか、総予算11億円を超えるベネッセアートサイト直島との協動による現代アートイベントのディレクションを担当。その後、23歳で取得した社会保険労務士の資格を活かすため、大阪市内の大手社労士法人に7年間勤務。年間1,000件を超える助成金申請をこなした助成金のスペシャリスト。労務相談、給与設計・計算、就業規則制定などの労務コンサルティング業務にあたりながら、研修講師としても活躍中。
※スムーズに手続きを進めるために、お問い合わせ前に以下をご確認ください。
・個人事業主の方…社会保険は、常時5人以上の従業員を雇用している場合に加入必須です。労働保険は、従業員を1名以上雇用している場合に加入必須です。
・法人の方…社会保険と労働保険の加入は必須です。また、従業員を雇用しておらず、役員だけの場合は申請できません。
・就業規則書類等が無い場合、作成は別途費用がかかる場合があります。