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会社の作って失敗しないために、まずは会社とは何なのか、そして会社を作るメリット・デメリットに知っておく必要があります。
その上で、会社を作る具体的な方法を知り、実行していきましょう。
今回は、
- 会社と個人事業の違い
- 会社の種類
- 会社を作るメリット・デメリット
- 会社の作り方
- 会社作りにかかる費用と期間
などをご紹介します。
会社を作るとはどういうこと?
そもそも、「会社を作る」とはどういうことなのかはご存知でしょうか?
会社の作り方を知る前に、会社とは何なのか、会社を作るメリット・デメリットを知っていきましょう。
会社と個人事業の違い
会社と個人事業のもっとも大きな違いは、法律上「法人」と扱われるか「個人」と扱われるかということです。
個人事業主は事業を行なっていてもあくまで個人なので、適用される法律や税金は個人向けのものです。会社を設立すると、「法律上、人格を持つ組織」である法人になり、個人事業主とは根本的に扱いが変わります。
会社設立のためには個人事業より複雑な手続きが必要になり、運営上のルールが課せられるなど厳しい側面もあります。
しかし、その分税制上の優遇措置は法人の方がはるかに多く、社会的な信用度も個人事業主より法人の方が高く事業の拡大がしやすくなります。
主な「会社」の種類は合同会社と株式会社の2つ
現在設立できる会社の主な形式は「合同会社」と「株式会社」の2つです。
他には「合資会社」「合名会社」、そして現在は設立できない「有限会社」という形式もありますが、あまり一般的ではないため割愛します。
合同会社
合同会社は社員が資本を出し合って設立する会社です。出資者全員が有限責任社員となり、出資額に基づいた責任を負います。
合同会社のメリットは、株式会社に比べて設立手続きが簡単で、設立時の費用も少ないことです。比較的新しい会社の形式で、小規模な会社が多くなっています。
株式会社
対して、株式会社は会社の種類としてもっとも一般的で、数も多いです。
株式会社の特徴は、株を発行して資金調達を行うことです。その株を所有している出資者は、株主と呼ばれます。
株主はそれぞれ株の購入額だけの有限責任を負いますが、全員が社員とは限りません。会社の運営は株主が承認した経営者と役員が行い、会社の意思決定には持ち株率がそのまま影響します。
会社を作るメリット
会社を作るメリットは、大まかにいうと以下の3つです。
- 社会的信用度が上がる
- 人材・資金を集めやすくなる
- 税務上のメリットがある
それぞれについて、詳しく解説していきます。
社会的信用度が上がる
会社経営者と個人事業主では、一般的には会社経営者の方が社会的信用度は高くなります。
これは、会社の作り方には定款の作成や登記といった複雑な手続きが必要なだけでなく、資本金や定款・登記手続きの費用など設立にかかるコストも高く、それだけ事業に確実性があると見なされるからです。
人材・資金を集めやすくなる
社会的な信用度の高さに関連して、人材や資金を集めやすくなるというメリットもあります。
金融機関が融資する場合も、求職者が就職する場合も、個人事業より会社の方が優先度は高くなります。
将来的に事業を拡大したい場合は、スタート時から会社を作ってしまった方がスムーズに進みやすいのです。
税務上のメリットがある
個人事業主に課せられる所得税は、最大45%までの累進課税制度が採用されています。一方、会社に課せられる法人税も累進課税ですが、最大税率は23.2%です。
さらに、会社の方が経費に算入できる範囲が大きい、家族を役員にして所得の分散ができるなど、税制上で得をできるポイントが格段に多いというメリットがあります。
会社を作るデメリット
会社を作ることには、もちろんデメリットもあります。
- 設立・運営・廃止に時間・コストがかかる
- 赤字でも払う税金がある
メリットとデメリットをよく比較して、自分に最適な起業方法を選びましょう。
設立・運営・廃止に時間・コストがかかる
先にも触れたように、会社を作るには定款の作成・登記という複雑な手続きが必要です。この手続きには、株式会社の場合で25万円ほどのコストがかかります。
書類の作成や審査にも時間がかかり、会社を作る計画から実際の会社設立までには早くても2~3週間の期間がかかります。
一方、個人事業主の場合は開業届を提出するだけなので、1日で開業手続きが完結します。
また、会社は運営・廃止に逐一株主の認証や出資者の合意が必要となり、運営の自由度は個人事業主より低いです。
赤字でも払う税金がある
個人事業主は所得や赤字や低所得の場合、税金がほとんどかかりません。赤字だと、住民税や国民健康保険も最低限の負担に抑えられます。
反面、会社の場合は赤字でも最低7万円の法人住民税がかかります。
また、消費税は前年ではなく前々年の売上に課税されるので、前年が赤字でも前々年の売上が1,000万円を超えていた場合には支払いが生じます。
会社の作り方は?登記までの流れ
それでは、会社の作り方をステップごとに見ていきましょう。
1.会社の基本事項を決定する
会社の作り方の最初のステップは、基本事項の決定です。
最初に決めておくべき基本事項には、以下のようなものがあります。
- 会社名
- 所在地
- 発起人
- 事業目的
- 事業年度
また、会社の設立書類を作成するには、会社の実印が4種類必要になります。印鑑4種の作成と、その印鑑証明書も先に準備しておきましょう。
2.資本金を準備する
次に、会社設立時の資本金額を決定します。
会社法の改正により、資本金は1円からでも起業できますが、実際には資本金は多く用意した方が社会的信用を得やすくなります。
「会社の創立に必要な場所・人・物を確保した上で、最低半年は売り上げがなくても経営を維持できるだけの金額」が資本金額の目安です。
3.定款の作成・認証
次に、定款の作成と認証です。
定款とは、会社の基本的なルールを書面にまとめたもののことです。以下のような内容を記載します。
- 会社名
- 所在地
- 事業目的
- 広告方法
- 発行可能株式総数
- 株式の譲渡制限
- 取締役の員数
- 取締役の任期
- 事業年度
- 設立に際して出資される財産の価額
- 設立後の資本金の額
- 最初の事業年度
- 設立時の役員
- 発起人の氏名、住所
- 発起人の記名押印
- 出資者全員の捨て印
定款が作成できたら、その内容が正しいことを第三者に証明してもらう「認証」の手続きを行います。公証役場に定款と必要書類を持参し、公証人による認証を受けます。
4.資本金を払い込む
定款の認証が済んだら、資本金の払い込みを行います。
このタイミングで行うのは、次の登記手続きで「資本金の払込証明書」が必要になるためです。会社用の口座を用意して、資本金として定めた額を振り込みましょう。
5.登記
次の手続きは、会社の登記です。
登記手続きに必要な書類は、定款の作成ほど複雑ではありません。用意する数は多いですが、一つ一つの作成や入手は簡単です。
登記登録に必要な書類は、以下の通りです。
- 定款
- 資本金の払込証明書
- 発起人の決定書
- 設立時役員の就任承諾書
- 印鑑証明書
- 株式会社設立登記申請書
- 登録免許税貼付用台紙
- 登記すべき事項を保存したCD-Rまたはフロッピーディスク
- 印鑑届出書
これらの書類を法務局に提出して、会社の登記、つまり設立が完了します。
登記手続きは、「直接提出」「郵送」「オンライン提出」の3つの方法で行うことができます。
会社作りにかかる費用と期間
最後に、会社作りにかかる費用と期間をそれぞれ解説していきます。
資本金はどれぐらい必要?
法律上は、株式会社1円、合同会社は0円から会社を設立できます。
実質的な平均金額は、株式会社で300万円、合同会社で50万円と言われています。
しかし、実際に必要な金額は業種や会社の規模によってまちまちで、目安となる金額は「初期費用+6ヶ月分の運転資金」です。
工場や店舗の準備、仕入れなどに多額の初期費用が必要な製造業や小売業では、資本金が数千万円というケースもあります。逆に、あまり元手がかからないサービス業やIT企業では、数十万円の資本金で起業することもあるでしょう。
会社作りに利用できる補助金・助成金
会社を作るときに利用できる代表的な補助金・助成金は、以下の通りです。
- キャリアアップ助成金
- トライアル助成金
- 特定求職者雇用開発助成金
- 地方(地域)雇用開発助成金
- 生涯現役起業支援助成金
- 人材開発支援助成金
補助金や助成金を利用すれば、会社を作るときの負担が軽くなったり、採用した人材の教育が行えたりします。
上記以外も、都道府県や業種を限定して実施している補助金・助成金もあるため、自分が作りたい会社に該当するものを調べてみてください。
会社作りにかかる期間
会社を作るのにかかる期間は、もっともスムーズに進んだ場合で 2~3週間ほどです。
もちろん事業計画は時間をかければかけるほど練り上がりますし、資本金を貯めるにはもっと以前からの計画が必要です。
スムーズに会社を作るためには、会社の作り方をきちんと把握し、次の手続きの準備を周到にこなしていきましょう。
まとめ
会社の作り方では、定款の作成と認証、登記という手続きがもっとも大きなハードルです。実際に会社を作る手続きの前には、資本金や事業計画などの準備も必要になります。
この他、そもそも独立時に会社を作るか、個人事業主として開業するかという重大な選択もあります。
今回ご紹介したメリット・デメリットや会社の作り方を参考に、自分に合った起業方法を検討してみましょう。
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。