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確定申告の内容を修正する手続きは3パターンあります。
今回は、
- 確定申告の修正は「訂正申告」「更生の請求」「修正申告」3パターン
- パターン1:訂正申告
- パターン2:更生の請求
- パターン3:修正申告
について詳しく解説していきます。
確定申告の修正は「訂正申告」「更生の請求」「修正申告」の3パターン
確定申告の内容を修正する手続きには、以下の3パターンがあります。
確定申告の申告期限前 | 確定申告の申告期限後 | |
訂正申告 | ・納税額を多く申告していた ・還付される税金を少なく申告していた | ・納税額を少なく申告していた ・還付される税金を多く申告していた |
更正の請求 | 修正申告 |
大切なポイントは、
- 確定申告の「期限前」なのか「期限後」なのか
- 納税額を多く申告していたか、少なく申告していたかどうか
- 還付される税金を少なく申告していたか、多く申告していたかどうか
の3つです。
なお、申告期限とは毎年3月15日のことを指します。ただし、休日と重なる場合は後倒しになることもありますし、2021年は新型コロナウイルス感染症の影響で4月15日までに変更されました。
このように、申告期限はその年によって変動することがあるため、申告前に国税庁のホームページで確認するようにしましょう。
【参考】国税庁ホームページ
次の項目からは、上記3つのパターンについてそれぞれより詳しく解説していきます。
パターン1:訂正申告
概要
訂正申告とは、
確定申告の申告期間内に誤りがあった場合、訂正して申告し直す手続きのこと
です。
なお、同じ納税者から申告書の提出が複数あった場合は、最後に提出した申告書が採用されることになっています。訂正申告に関しては、延滞税はかかりません。
訂正申告についての詳しい解説は下記リンクの記事をご覧ください。
【関連】【税理士が解説】確定申告の間違いは期限内なら「訂正申告」で対応しよう!必要書類や書き方など
要件
訂正申告は、
- 確定申告の期限内であること
- 還付申告の処理が済んでいないこと
が要件です。
必要書類
必要書類は、
- 新しい確定申告書
- 訂正内容の証明となる書類
です。
手続きの流れ
税務署窓口もしくは郵送で確定申告を行った場合
- 税務署へ必要書類を取りに行く、または国税庁のホームぺージからダウンロードする
- 必要書類の各項目を記入する(確定申告をしたときと同じ書式を使用)
・新しい確定申告書に赤ペンで「訂正申告」と朱書する
・申告書の余白に「当初申告した申告年月日」と「訂正前の税額」を記入する - 管轄の税務署の窓口もしくは郵送で提出する
e-taxで確定申告を行った場合
- 国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」から入力する
- 作成したデータの他に追加で書類を添付する必要がある場合は「申告書等送信票(兼送付書)」とともに送信する
パターン2:更生の請求
概要
更正の請求とは、
確定申告の期限後、税額等に誤りがあった場合に行う手続きのこと
です。
申告を行うことによって、払い過ぎた税金や少なく申告してしまった還付金を取り戻すことができます。請求内容が認められなかった場合は、その理由とともに通知がきます。その決定に納得いかない場合は、国税不服審判署へ審査を求めることも可能です。
更正の請求についての詳しい解説は下記リンクの記事をご覧ください。
【関連】【税理士が解説】税金が返ってくる?確定申告の「更正の請求」とは?要件、必要書類、手続きまとめ
要件
更生の請求は、
- 確定申告の申告期限後であること
- 納税額を多く申告していた
- 還付される税金を少なく申告していた
が要件です。
ケースとしては、医療費や扶養、住宅ローンの控除に関連ものが多くなっています。
必要書類
必要書類は、
- 確定申告書の控え
- 更生の請求書
- 請求の根拠となる書類(領収書など)
- 本人確認書のコピー
です。
手続きの流れ
税務署窓口もしくは郵送で確定申告を行った場合
- 税務署へ必要書類を取りに行く、または国税庁のホームぺージからダウンロードする
- 必要書類の各項目を記入する
- 請求の根拠となる書類を添付して管轄の税務署の窓口に提出又は郵送する
e-taxで確定申告を行った場合
- 国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」から入力する
- 作成したデータを送信する
パターン3:修正申告
概要
修正申告とは、
確定申告の申告期限が過ぎた後に申告書の誤りに気づいた場合、内容を修正して申告し直すこと
です。
確定申告の申告期限から納付された日の期間に応じて「延滞税」が課せられます。申告した分の税金に関しては、修正申告書を提出する日が納期限となります。
修正についての詳しい解説は下記リンクの記事をご覧ください。
【関連】【税理士が解説】確定申告の修正申告はどうやってする?条件、提出書類、手続きの流れ、ペナルティなど
要件
要件は、
- 確定申告の申告期限後であること
- 納税額を少なく申告してしまった
- 還付される税金を多く申告してしまった
です。
必要書類
必要書類は、
- 確定申告書B第一表
- 所得税及び復興特別所得税の修正申告書(第五表)
- マイナンバーの記載及びご本人の本人確認書類の提示又は写し
です。
手続きの流れ
税務署窓口もしくは郵送で確定申告を行った場合
- 税務署へ必要書類を取りに行く、または国税庁のホームぺージからダウンロードする
- 必要書類の各項目を記入する
- 管轄の税務署の窓口に提出又は郵送する
e-taxで確定申告を行った場合
- 国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」から入力する
- 作成したデータを送信する
なお、税務調査により誤りが発覚した場合の修正申告は、延滞税に加えて「過少申告加算税」も課せられます。
過少申告加算税や税務調査についての詳しい解説は下記リンクの記事をご覧ください。
【関連】
・税務調査とは?任意調査と強制捜査の違い、調査の流れや調査に入られやすい会社について
大阪で確定申告や法人決算の修正ならハートランド税理士法人へ
今回は、「確定申告の間違いを修正する3パターンの方法」について解説してきました。
修正申告に関してはペナルティがありますので、できるだけ早く申告するようにしましょう。
他の申告に関しても無いに越したことはありません。そのためにはミスのない確定申告を提出することが必要になってきます。ミスなく作成し、提出するためにも、確定申告作成の時点で税理士に依頼するのもひとつの手です。
大阪で確定申告や法人決算の修正ならハートランド税理士法人へお気軽にご相談ください。
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。