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確定申告の申告期間内に誤りがあった場合は「訂正申告」が必要です。
この記事では、
- 訂正申告とは
- 訂正申告の必要書類と書き方
- 訂正申告の手続きの流れ
について詳しく解説していきます。
訂正申告とは
ここでは、訂正申告の
- 概要
- 訂正申告ができる条件
- 訂正申告の期限
について詳しく解説していきます。
概要
訂正申告とは、
確定申告の申告期間内に誤りがあった場合、訂正して申告し直す手続きのこと
です。
同じ納税者から申告書の提出があった場合は、最後に提出した申告書が採用されます。訂正申告に関しては、延滞税はかかりません。
訂正申告ができる条件
訂正申告ができる条件は、
- 確定申告の期限内であること
- 還付申告の処理が済んでいないこと
です。
すでに期限が過ぎている場合は「修正申告」もしくは「更生の請求」を行います。
還付申告の処理が済んでしまっている場合は「更生の請求」を行うケースがほとんどです。自身で判断できない場合は一度管轄の税務署に問い合わせてみましょう。
【関連】【税理士が解説】確定申告の修正申告はどうやってする?条件、提出書類、手続きの流れ、ペナルティなど
訂正申告の期限
訂正申告の期限は、確定申告の期限と同じで毎年3月15日頃までとなっています。
しかし、2021年は新型コロナウイルス感染症の影響で4月15日までに変更されましたし、休日と重なる場合は後倒しになることもあるため、詳しい日程は国税庁のホームページで確認するようにしましょう。
【関連】【2021年提出分】確定申告が必要な個人とやり方を税理士が解説【青色・白色申告】
訂正申告に必要書類と書き方
訂正申告に必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか。また、訂正申告の書き方に注意点はあるのでしょうか。
ここでは、訂正申告に必要書類と書き方について詳しく解説していきます。
必要書類
訂正申告に必要な書類は、「新しい確定申告書」と「訂正内容の証明となる書類」です。
【引用】国税庁「確定申告書等」
当初提出した申告書の控えと照らし合わせながら訂正すべきところを訂正すれば良いので、そこまで難しくはありません。
ただし、訂正する内容に関わる書類が必要な場合は、添付しなければなりません。
なお、一度提出した申告書は戻ってきませんので、控えは大切に保管しておきましょう。
訂正申告の書き方
初めに提出した申告書との書き方の違いは、以下の2点です。
- 申告書の1枚目に赤いペンで「訂正申告」と朱書きにすること
- 余白に「当初申告した申告年月日」と「訂正前の税額」を記入すること
訂正申告の手続きの流れ
訂正申告の手続きは「税務署窓口」と「e-tax」のどちらで確定申告をしたかにより、手続きの流れが異なります。それぞれの流れについて詳しく解説していきます。
窓口で確定申告をした場合
訂正申告の手続きの流れは以下の通りです。
- 確定申告をしたときと同じ書式を使用し、正しく計算し直した確定申告書を作成する。
- 赤いペンで申告書に「訂正申告」と朱書きにする。
- 余白に「当初申告した申告年月日」と「訂正前の税額」も記入する。
- 税務署に提出する。
提出の際は、「本人確認書類」の提示、またはコピーの添付が必要になりますので忘れないよう注意しましょう。
e-Taxで確定申告をした場合
- 申告期限内であれば訂正した申告データを作成し、再び送信する。
申告データは、訂正した部分だけではなく、帳票を送信する。 - 追加で書類を添付する必要がある場合は、「申告書等送信票(兼送付書)」とともに提出する。
e-Taxで訂正申告の手続きをした場合でも、税務署に訂正したデータを送信した旨を伝える必要はありません。
また、オンラインではなく書面で訂正申告をすることも可能です。
なお、e-Taxソフトを利用している方は、以下の手順で訂正申告の手続きを行います。
1、「申告・申請等一覧」画面から再送信するデータを選択します。
※ e-Taxソフトから送信した申告データ等については、「申告・申請等一覧」画面の「状態」欄が「送信完了」となっています。2、訂正する帳票を開き、内容を訂正した後で、『作成完了』ボタンをクリックします。
※ 基本情報を変更した場合は、すべての帳票の状態を「作成完了」にする必要があります。3、「別名保存確認」画面が表示されるので、「申告・申請等名」欄に30文字以内で入力し、『別名で保存』ボタンをクリックします。
4、「署名可能一覧」画面から再送信するデータを選択し、電子署名を付与します。
5、「送信可能一覧」画面から送信します。
大阪で確定申告や法人決算の代行ならハートランド税理士法人へ
今回は、「確定申告の訂正申告」について解説してきました。
申告期限を過ぎてしまうと、延滞税などのペナルティーが課せられます。申告期限内であれば確定申告の内容を訂正でき、延滞税もかからないため、誤りに気づいた際はすみやかに訂正申告を行いましょう。
また、ミスなく確定申告を提出することが一番の対策ですので、確定申告ははじめから税理士に依頼することをおすすめします。
大阪で確定申告や法人決算の代行をお探しでしたら、ハートランド税理士法人までお気軽にご相談ください。
【関連】税理士に確定申告を依頼した場合の費用の相場、メリット・デメリットは?
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。