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怖いイメージを持たれることの多い税務調査ですが、日頃から対策を打っておけば、何も恐れることはありません。
また、実際に税務調査が来るとなった場合も、顧問税理士と契約していればしっかり対応してくれるので安心です。
この記事では、
- 税務調査に備え日頃からしておくべき対策
- 税務調査の連絡が来たらするべき対策
について詳しく解説していきます。
税務調査に備え日頃からしておくべき対策
事業している以上、税務調査に入られる可能性はあります。
しかし、日頃からしっかりと対策をとっていれば恐れることはありません。ここでは、税務調査に備えて日頃からしておくべき対策について解説していきます。
顧問税理士と契約
税務の専門家である税理士と顧問契約を結んでおくことで、帳簿などの各種書類を日頃から正確に記帳し、申告することができます。
また、税務調査が入った際に気をつけるべきポイントを教えてくれるでしょう。
顧問税理士と契約するメリットについての詳しい解説はこちらの記事をご覧ください。
【関連】
・顧問税理士の役割と契約するメリット・デメリット、報酬相場や選び方は?
・起業するときには税理士と顧問契約すべき?メリット・デメリット、契約する目安や選び方を解説
各種書類(税務申告書、帳簿、証票類、給与台帳など)に毎日正しく記帳
税務調査にかかわる各種書類は以下のとおりです。
顧問税理士に依頼し、毎日正しく記帳、確認してもらうようにしましょう。
決算関連の書類 | ・貸借対照表 ・損益計算書 |
帳簿関連の書類 | ・総勘定元帳 ・仕分帳 ・現金出納帳 ・固定資産台帳 |
現金・預金関連の書類 | ・預金通帳 ・領収証 |
売上・仕入関連の書類 | ・売買契約書 ・請負契約書 ・基本契約書 ・変更契約書 ・業務委託契約書 ・領収書 ・請求書 ・見積書・納品書、明細書 ・稟議書 |
棚卸資産関連の書類 | ・棚卸明細表 |
雇用・給与関連の書類 | ・労働者名簿と雇用契約書 ・出勤簿やタイムカード ・源泉徴収簿 ・年末調整関連の書類 ・役員報酬関連の資料 |
その他の書類 | ・過去の申告書の控え ・消費税計算明細書 ・登記簿と定款 ・議事録 ・組織図や取引状況に関する資料 |
売上関連の書類
受注から売上回収までの取引は、どのように管理し、どのような書類を作成しているのか調査されます。
また、取引に至るまでの過程を記録した稟議書もチェックされる可能性があります。特に会計期間をまたぐような取引などがあった場合、厳しくチェックされるので注意しましょう。
売上関連の書類のチェックポイントは、
- 売上の計上漏れがないか
- 前受金や仮受金が売上として計上していないか
- 当期の売上を翌期の売上として計上していないか
- 現金での売上は明確な記録で計上しているか
- 領収証(控)の売上の計上はチェックされているか
などです。
仕入
急に高額な仕入れがあった場合、仕入の事実や仕入た理由などを調査員が仕入担当者に確認されるでしょう。その際には、納品書を用いて数量のチェックなどが行われます。
また、請求書、領収書などの証票類と仕入帳の照らし合わせや決済状況と商品、製品の動きも確認される場合もあります。
その他、売上関連の書類同様に会計期間をまたいでいる取引には注意が必要です。調査官に対して、取引の流れを明確に説明できるよう帳簿類はしっかりと整理しておきましょう。
仕入のチェックポイントは、
- 仕入れを水増ししていないか
- 仕入値引きや仕入戻しの計上漏れはないか
- 翌期の仕入分を当期分として計上していないか
などです。
経費
人件費や労務費、一般管理費なども調査の対象です。
経費のチェックポイントは、
- 現金有高と現金出納帳は一致しているか
- 支出不明な現金はないか(ある場合、その説明ができるか)
- 接待交際費ではない科目で処理されている接待交際費はないか
- 出勤簿やタイムカードなどが正しく記録されているか(短期アルバイトは特に注意)
- 固定資産台帳と現物は一致しているか
などです。
棚卸
実地棚卸を行った際の記録などを確認されます。また、棚卸明細書と照らし合わせて検討されます。
棚卸のチェックポイントは、
- 外部に保管している在庫品はないか
- 棚卸資産(在庫)の評価を下げる処理をしていないか
- 実地棚卸の実施日や方法、担当者などの具体的な内容を説明できるか
- 委託販売による仕入分を区別しているか
などです。
裏付け資料の保管
帳簿類の正しさを証明するためにも、取引の証拠となる「証憑書類」があれば必ず保管しておきましょう。
証憑書類とは、領収書、請求書、納品書、注文書、仕入伝票、契約書、見積書、預金通帳、小切手帳などのことを指します。
調査員に提示を求められた際にスムーズに提出できるよう、日頃からきちんと整理しておきましょう。
税務調査の連絡が来たらするべき対策
税務調査の連絡が来た場合、どのような対策をとるのが良いのでしょうか。
ここでは、税務調査の連絡が来たらするべき対策について詳しく解説していきます。
顧問税理士に連絡
税務調査の連絡が来た場合は、その場で調査日時などを決めてしまうのではなく、顧問税理士に相談し、調査当日に立ち会ってもらえるようにしましょう。
税務代理権限証書に納税者の同意の記載がある場合は、税務調査の連絡は直接、顧問税理士にいきます。
また、顧問税理士と調査員だけの税務調査を行うことも可能です。さらに、「書面添付制度」を利用している場合、税理士への聞き取りだけで終了し、会社での対応が不要になるかもしれません。
各種書類(税務申告書、帳簿、証票類、給与台帳など)の見直し
顧問税理士とともに、各種書類の見直しを行いましょう。
税務調査前に各種書類の見直しを行い、整理しておくことで、調査員から質問があった場合にも正確な説明をすることができます。
税務調査の詳しい流れについては下記の記事をご覧ください。
【関連】税務調査とは?任意調査と強制捜査の違い、調査の流れや調査に入られやすい会社について
大阪で税理調査への対応は国税OBも働くハートランド税理士法人へお任せください
今回は、税務調査に備えて「日頃からしておくべき対策」と「連絡が来たらするべき対策」について解説してきました。
顧問税理士と契約することで、調査にかかわる各種書類を日頃から正確に記帳記帳することができ、対策が打てます。
さらに、実際に税務調査が入ることになった場合も各種書類の見直しや調査への立ち合いもしてくれるので安心です。
大阪で税務調査への対応にお困りの方がいましたら、国税OBも働いているハートランド税理士法人へお気軽にご相談ください。
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。