<この記事は約 7 分で読めます>
副業で得た収入も、会社員の給料と同様に税金が課せられます。
副業が成功すれば大幅な収入アップが期待できる一方、「副業で得た収入を節税する方法は無いの?」と疑問に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では以下の内容を解説しています。
- 経費が認められる副業の所得とは
- 副業の節税は「経費計上」が基本
- 副業の経費にできる主な支出
これらの項目を最低限知っているだけで、副業で得た収入をより多く手元に残せるため、ぜひご一読ください。
経費が認められる副業の所得とは
もっとも有名かつ効果的な節税方法は「支出を経費計上すること」です。
ただし、どんな所得でも経費計上の仕組みが利用できるわけではありません。それができるのは特定の所得に限られます。
所得税法上では所得は10種類に分けられますが、その中で経費が認められるものは以下の3つです。
所得の種類 | 概要 | 具体例 |
事業所得 | 事業を営んだ際に得られる所得 | ・クラウドソーシングで仕事をこなした際の報酬 ・業務委託契約で請け負った仕事をこなした際の報酬 |
不動産所得 | マンション・土地・駐車場等を貸し出した際に得られる所得 | ・家賃収入 |
雑所得 | いずれの所得にも当てはまらない所得 | ・フリマアプリに出店した際の収入 ・単発で何らかの仕事を請け、報酬を得た時 |
例えば、人によっては「深夜のコンビニでアルバイトすること」を副業としてイメージされるかもしれません。しかしコンビニのアルバイトは「給与所得」に当たるため、経費の計上ができません。
経費を適切に計上することにより、より多くのお金を手元に残せる可能性があります。上記3つの所得に該当する副業に取り組んでいる方は、積極的に経費を活用してみるのがおすすめです。
ただ、上記3つの中でも、働きながら事業所得を選択するのは税務上ハードルが高いため、一度税理士にご相談ください。
副業の節税は「経費計上」が基本
副業で節税する主な方法は、経費を計上することです。
「経費」とは業務を行うにあたって直接関係のある出費を指します。経費を計上すれば課税所得額を減らせるため、節税につながります。
副業で経費を計上するためには、確定申告を行わないといけません。
確定申告には大きく2種類ありますが、おすすめは「青色申告」で行うこと。青色申告であれば最大65万円(電子申告、電子帳簿保存が必須)を控除できるため、結果的に多くのお金を手元に残せます。
また、雑所得を除いた副業収入よりも経費が上回ってしまう赤字状態となってしまった場合、会社員の給与所得から相殺できます。副業が上手くいかなかった場合でも節税につながるため、積極的に活用しましょう。
ただし、副業の赤字計上が続いてしまうと、税務署側から「個人的な支出」と判断されて無効になってしまうケースもあるため、注意が必要です。
副業の経費にできる主な支出
副業の経費にできる主な支出の例を紹介します。
- 家賃
…オフィス代という名目で計上可能
(例)自宅で業務に関する作業を行った場合は一部を計上可能 - 水道光熱費・通信費
…事業で使っている範囲で計上可能
(例)自宅で仕事をしている際に使っているPC・照明・エアコン、等 - 接待費
…事業に関わる人との交際時に関わる費用
(例)クライアントと打合せの際に利用したカフェ代、等 - 交通費・ガソリン代
…事業において移動する際にかかる費用
(例)電車賃、高速道路代、等 - 車両費
…事業を進めるにあたって車移動が多い場合に、自家用車の費用の一部を計上可能 - 消耗品費
…事業で使用する消耗品や備品は購入時の費用を計上可能
(例)PC、スマホ、等 - 個人事業税
…年間の事業所得が290万円を超え、かつ該当する業種の事業を営んでいる場合に課せられる税金
【参考】個人事業税|東京都主税局
注意点として、プライベートでも使っている場合は全額の計上はできず、家事按分する必要があることです。
例えば家賃を計上する場合、仕事で使っている時間以外にもご飯を食べたり、シャワーを浴びたり、睡眠を取ったりする時間があるはずです。家にいるすべての時間を仕事で使っているわけではないため、家賃は部分的にしか計上できません。
家事按分については以下の記事で詳しく解説しているため、気になる方はぜひご覧ください。
【関連】【税理士が解説】家事按分とは?判断のポイントや主な経費の計算方法について
税務署に納得してもらえる範囲で按分すれば、経費として認められるはずです。できるものは経費として計上して、節税に繋げましょう。
大阪で副業の確定申告、会社設立ならハートランド税理士法人へお任せください
副業の節税や確定申告でお悩みの方は、ハートランド税理士法人へお気軽にご相談ください。
副業で初めて確定申告を行う場合、
- この支出を経費に含めていいのか分からない……。
- クライアントから差し引かれた源泉徴収、どうやって処理すればいいの?
- 確定申告書の作り方が分からない……。
このようなお悩みを抱える方が多い傾向にあります。
ハートランド税理士法人であれば副業に取り組んでいるお客様の経理周りの作業を一から徹底的にサポートいたします。
また副業の収入が大きくなってしまったために法人設立を検討されている方も、ハートランド税理士法人へご相談ください。相談者様の状況に合わせて法人を設立するメリット・デメリットを説明させていただいた上で、手続きのサポートも致します。
【関連】会社員が副業の会社設立(法人化)を検討する目安は?メリット・デメリットも解説
電話、メール、LINEなどで無料相談を受けているため、まずはお気軽にご相談ください。
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。