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社内や取引先での打ち合わせの際に生じる支出は「会議費」として計上できますが、そのすべてが認められるわけではありません。
この記事では、
- 会議費とは
- 会議費の範囲
- 会議費の上限
- 会議費と混同されやすい主な経費
について解説していきます。
仕訳の判断の参考として、ぜひご一読ください。
会議費とは
会議費とは、社内および取引先との打ち合わせで発生した支出のことを指します。
会議は業務に欠かせないことであるため経費として計上できる一方、すべての支出が「会議費」として認められるわけではありません。
会議費の範囲
会議で発生する支出によっては、会議費として認められるものとそうでないものがあります。
会議費として認められる主な支出
会議費として認められる主な支出には、以下のようなものがあります。
- 会場の使用料
- 会議で使用する機材・備品の費用
- 会議の場で出した弁当などの飲食物(1人当たり5,000円以下)
上記に該当する支出は税務上では「会議をする上で必要」と認められるため、会議費として計上できます。
会議費として認められない主な支出
会議費として認められない支出には、以下のようなものがあります。
- 会議に適切ではない店舗の会場料(カラオケ、スナック等)
- 会議目的ではない社内の飲み会費用
上記に該当すると判断された場合は、仮に会議を行っていたとしても、会議費として認められません。
なお、飲み会費用については福利厚生費であれば認められる可能性があるため、そちらでの計上を検討してみましょう。
会議費の上限
会議費の上限の有無は、支出の内容によって異なります。
まず、会議を行うために発生した支出(例:会場費や機器のレンタル料金)に上限はありません。
一方、会議の場で出した飲食物(例:コーヒーやお菓子などの軽食)については「1人当たり5,000円以下」と決められています。5,000円を超える場合は交際費として計上できる可能性があるため、そちらでの仕訳を検討しましょう。
飲食を伴う会議を開く場合は、支出額に気をつけながら実施する必要があります。
会議費と混同されやすい主な経費
会議費と混同されやすい経費として、交際費が挙げられます。
交際費
交際費とは、
「取引先や事業に関係する人に接待したり、贈り物を渡したりする際に発生する支出のこと」
です。
会議費との大きな違いは、以下の2つです。
- 会議を伴っていない
- 飲食費は1人当たり5,000円を超える場合が対象
上記に該当する場合は、交際費として計上することになります。逆に会議を伴っており、飲食費が5,000円以下の場合は会議費として計上できる可能性があります。
交際費として認められる支出の例は、以下の通りです。
交際費として認められる支出 | 交際費として認められない支出 |
・事業に関連する人との会食や旅行 ・取引先へのお中元やお歳暮などのプレゼント | ・プライベートでの食事や旅行 ・その他売上に見合わない多額な支出 |
「仕事とは関係ない」と税務署から判断されてしまった場合は、交際費として認められずに、個人の支出となってしまいます。
また、交際費は企業の規模によって上限が異なるため、注意が必要です。
形態・企業規模 | 上限額 |
個人事業主 | 上限なし |
出資金額1億円以下の企業 | 年間800万円もしくは接待飲食費の50% |
出資金額1億円超の企業 | 接待飲食費の50% |
交際費は会議費よりも用途が幅広い傾向にありますが、上限を超えないようにだけ気をつけましょう。
さらに、事業年度によっても異なるケースがあるため、詳細は下記リンクをご参照ください。
【参考】国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
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会議費とは、
「会議を行うために必要な会場費や機器のレンタル料金、飲食費(1人当たり5,000円以下)などの支出のこと」
です。
とはいえ、実際に経費計上する際には、会議費に含まれるかどうか判断が難しいケースも多いのではないでしょうか。
また、事業を経営するあたって、会議費に限らず仕訳の判断に迷われる場面は多々あるはずです。
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監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。