大阪で働き方改革推進支援助成金の申請代行なら受給率100%かつ完全成果報酬型のハートランド社会保険労務士法人へお任せください

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生産性を高め、労働時間の短縮に努める企業が対象となる「働き方改革推進支援助成金」

この記事では、働き方改革推進支援助成金の概要に加え、

「助成金申請を自分ですると損する3つの理由」
「ハートランド社会保険労務士法人の助成金申請における3つの強み」

もあわせて解説していきます。

大阪で助成金の申請代行・サポートなら、

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働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金とは、

「生産性を高めて労働時間の短縮などに取り組む中小企業を対象にした助成金」

です。

主な目的を「中小企業における労働時間の短縮や改善促進」としており、以下の4コースがあります。

  • 労働時間短縮・年休促進支援コース
  • 勤務間インターバル導入コース
  • 労働時間適正管理推進コース
  • 団体推進コース

対象事業主

基本的に、「中小企業事業主」を対象としています。

中小企業主の基準は、以下の 「A」または「B」の要件を満たす企業です。

【引用】厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)」

なお、「団体推進コース」だけは、企業ではなく事業団体(例:事業協同組合、企業組合、商工組合etc)などの団体や組織を対象としています。

4つのコースの概要

ここからは4つのコースの概要についてみていきましょう。

労働時間短縮・年休促進支援コース

概要

生産性を向上させ、時間外労働を削減したり、年次・特別休暇の促進に取り組んだりする企業が対象のコースです。

対象となる取組

以下の9つの取組のうち、いずれかひとつ以上を実施した場合に対象となります。

なお、原則としてパソコンやタブレット、スマートフォンは対象外です。研修には業務研修も含みます。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

成果目標の設定

先述した取組に対して、以下の中から目標をひとつ以上を設定し、達成を目指して実施する必要があります。

1:全ての対象事業場において、令和4年度又は令和5年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
2:全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
4:全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること

※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

【引用】厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」

助成額

助成額は、成果目標の達成度合いに応じて変動します。

【引用】厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」

勤務間インターバル導入コース

概要

勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間(=インターバル)」を設け、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止に取り組む企業が対象となるコースです。

対象となる取組

対象となる取組は、労働時間短縮・年休促進支援コースと同じ9項目です。

成果目標の設定

先述した取組に対して、以下のいずれかの目標を設定し、達成を目指して実施する必要があります。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。

ア 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること
イ 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること
ウ 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

【引用】厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」

助成額

助成額は、成果目標の達成度合いに応じて変動します。

【引用】厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」

労働時間適正管理推進コース

概要

生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む企業が対象となるコースです。

対象となる取組

対象となる取組は、労働時間短縮・年休促進支援コースと同じ9項目です。

成果目標の設定

先述した取組に対して、以下の1〜3まですべての目標を設定し、達成を目指して実施する必要があります。

1:全ての対象事業場において、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること。
※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。

2:全ての対象事業場において、新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。

3:全ての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

【引用】厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)」

助成額

助成額は、成果目標の達成度合いに応じて変動します。

【引用】厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)」

団体推進コース

概要

中小企業事業主の団体などが、その傘下の事業主が雇用している労働者の労働条件の改善のために取り組んだ場合、対象となるコースです。

4コースの中で、唯一単体の企業ではなく組織や団体を対象としています。

対象となる取組

以下の10の取組のうち、いずれかひとつ以上を実施する必要があります。

  • 市場調査の事業
  • 新ビジネスモデル開発、実験の事業
  • 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
  • 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
  • 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
  • 好事例の収集、普及啓発の事業
  • セミナーの開催等の事業
  • 巡回指導、相談窓口設置等の事業
  • 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
  • 人材確保に向けた取組の事業

成果目標の設定

先述した取組に対して以下の目標を設定し、達成を目指して実施する必要があります。

成果目標は、支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること。

【引用】厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)」

助成額

助成額は、取組の実施に要した経費額に応じて変動し、以下のいずれか低い方が採用されます。

【引用】厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)」

助成金申請を自分ですると損する3つの理由

結論から言うと、助成金の申請は自分でおこなうと損をする可能性が非常に高い分野です。

ここからは、「なぜ助成金の申請を自分ですると損してしまうのか?」についてみていきましょう。

お金の損

助成金の申請は非常に複雑なため、自身で書類を用意した場合は最新の法令に適合していないことが多く、書類不備により審査落ちしてしまう(不支給となってしまう)ケースが後を絶ちません

そして、不備を修正している間に申請期限が過ぎてしまい、助成金を受給できず、金銭的に損をしてしまう恐れがあります。

時間の損

助成金は情報収集にはじまり、ルールの理解、自身が対象であるかどうかの判断、さらに書類作成など、申請までに膨大な時間と労力がかかります

さらに、助成金のルールは毎年少しずつマイナーチェンジしていくため、その都度情報をアップデートしていく作業も大変です。

最悪の場合、ルールを理解していないまま申請し「知らず知らずのうちに不正をしてしまっていた」というケースに発展する恐れもあるでしょう。

本業に専念するためも、助成金の申請はプロフェッショナルに代行してもらうのが得策です。

機会の損

助成金には膨大な数があり、それぞれ条件や必要書類が異なるため、

「頑張って調べているうちに自分が対象となる助成金の申請期限が過ぎてしまった」
「自分が対象だった助成金を見落していた」

といった機会損失が非常に多い分野でもあります。

ハートランド社会保険労務士法人が選ばれる3つの理由

ここからは、「なぜ助成金の申請代行にハートランド社会保険労務士法人が選ばれているのか?」の理由について解説していきます。

理由1:受給率100%

ハートランド社会保険労務士法人では、年間750件を超える助成金の申請代行をしてきたプロフェッショナルが対応し、「助成金の給率100%」を継続中です。

各社それぞれの状況にあわせた最適な助成金をご提案し、診断から書類作成まで徹底サポートいたします。

理由2:最短即日&全国対応

平日はもちろん土日も対応。一刻も早い診断と申請が可能です。

さらに、大阪だけでなく、東京をはじめ全国対応可能です。

理由3:完全成果報酬型

万が一審査不合格(不支給)の場合、費用は一切かかりません。

一部助成金については着手金をいただく場合もありますが、不支給の場合は全額返金いたしますので、金銭的なデメリットはないと言えるでしょう

なお、成功報酬は受給額の18%〜となります。

※成功報酬は助成金の種類や顧問契約の有無によって変動します。詳細はお問い合わせください。

申請代行・サポートの流れと費用(報酬)

ここからは、ハートランド社会保険労務士法人へ助成金の申請代行・申請サポートを依頼していただいた場合の流れを、必要な費用と共に解説していきます。

1:お問い合わせ・無料診断

  • 期間目安:最短即日
  • 費用:無料

お問合せについては最短即日対応いたします。

相談内容に基づき、実際の申請に移る前に「申請対象かどうか」等を診断させていただきます。ご不明点等あれば何でもお気軽にご質問ください。

2:契約・申請サポート開始

  • 期間目安:10〜20日前後
  • 費用:無料(場合によっては着手金をいただく場合がありますが、審査落ちの場合は全額返金いたします)

実際に依頼することに決まった場合は、ご契約いただき、社労士による書類作成等の申請サポートが始まります。

3:助成金受給・お支払い

  • 期間目安:助成金により異なる
  • 費用:受給額の18%〜

枠の限られている補助金とは異なり、助成金は条件を満たせば原則支給されます。

助成金の受給後、弊社から成功報酬を請求させていただき、お支払いいただきます。成功報酬の費用は「受給額の18%〜(※)」がひとつの目安です。

※成功報酬は助成金の種類や顧問契約の有無によって変動します。詳細はお問い合わせください。

大阪で働き方改革推進支援助成金の申請代行・サポートならハートランド社会保険労務士法人へお任せください

助成金は申請までに準備する書類や確認する項目が非常に多く、自身で申請するのは大変な時間と労力を要します。

ハートランド社会保険労務士法人は、

  • 受給率100%継続中
  • 最短即日&全国対応可能
  • 完全成果報酬型

という3つの強みに加え、税理士法人併設のため、助成金から補助金、融資まで、幅広い資金調達方法をワンストップで対応することが可能です。

些細なことでも構いませんので、いつでもお気軽に無料相談をご活用ください。

【重要】助成金の申請代行をご希望の方へ

※スムーズに手続きを進めるために、お問い合わせ前に以下をご確認ください。

・個人事業主の方…社会保険は、常時5人以上の従業員を雇用している場合に加入必須です。労働保険は、従業員を1名以上雇用している場合に加入必須です。
・法人の方…社会保険と労働保険の加入は必須です。また、従業員を雇用しておらず、役員だけの場合は申請できません。
・就業規則書類等が無い場合、作成は別途費用がかかる場合があります。

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