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会社員であっても特定の条件に当てはまる人は、確定申告を行わないといけません。
また、確定申告の義務はなくても、行う方がお得になる場合もあります。
しかしどういった場合に確定申告が必要なのか、分からない場合も多いでしょう。
そこでこの記事では、
- 会社員で確定申告をする「義務」がある人
- 会社員で確定申告をする「義務」はないが、しないと損をする人
これらのポイントを解説するので、ぜひご一読ください。
会社員で確定申告をする「義務」がある人
会社員であっても、確定申告が義務付けられている場合があります。
以下のような人は、確定申告を行わないといけません。
- 年間給与収入が2,000万円を超える人
- 給与以外の収入(副業など)が20万円を超える人
- 2カ所以上の事業所から給与収入がある人
- 同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収されていない人
- 退職所得の税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
順番に見ていきましょう。
年間給与収入が2,000万円を超える人
2,000万円以上の収入がある人は年末調整がなく、社会保険控除・配偶者控除が行われません。そのため確定申告を行わないと、社会保険控除や配偶者控除を受けられないのです。
確定申告の対象となるのは、以下のものです。
- すべての給与
- 配当所得
- 不動産所得
- 原稿料
- 株式の売却益
確定申告を怠ると「無申告加算税」がプラスされますし、前述した控除も受けられず損をしてしまいます。
年間給与収入が2,000万円を超えたら、確定申告を忘れずに行いましょう。
給与以外の収入(副業など)が20万円を超える人
給与以外の収入が20万円を超える人は、確定申告が必要です。
税務上給与以外の収入は「雑収入」にあたり、所得税がかかります。そのため副業収入であっても、確定申告をしないといけません。
住民税は、会社の給与と副業の収益を合わせた収入から割り出されます。20万以上の収入があると住民税が増加するため、会社に副業がバレてしまう可能性があります。
副業禁止の会社の場合は、申告書第二票「住民税に関する事項」の「自分で申告」に○をつけておくと、会社にバレずに行えます。
【関連】【税理士が解説】確定申告とは?対象者や必要書類、控除、青色・白色の違い
2カ所以上の事業所から給与収入がある人
2カ所以上の事業所から給与収入がある場合は、確定申告を行いましょう。
それぞれの会社ごとに計算しても、正しい納税額を求められません。
そのため、給与をもらっているすべての事業所から源泉徴収票をもらい、自分で計算し確定申告する必要があります。
ただ、給与取得と退職所得を除く所得の合計が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。
同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
同族会社とは少人数の意思決定で運営できる法人のことで、一部の役員や親族が会社の株式や議決権の過半数を持っています。
貸付金の利子や賃貸料の受け取りがある場合は、所得が20万円以下であっても確定申告が必要です。
仮に給与が700万円で賃貸料(不動産所得)が10万円であれば、合計した710万円の確定申告が求められます。
一部の個人だけに関係するので、一般的な確定申告の項目からは除外されています。
見落としてしまう可能性があるので、該当する場合は注意しましょう。
源泉徴収の猶予などを受けている人
源泉徴収の猶予を受けている場合は、確定申告を行いましょう。
猶予を受けられるのは、資金繰りが悪化した・納税者や家族が病気になったなど、どうしても納税できない理由がある場合です。
【参考】国税庁「No.9206 国税を期限内に納付できないとき」
国税に申告すれば1年間納付の猶予がもらえ、延滞税の減税・免除が受けられます。
猶予の対象になるか分からない場合は、所轄の税務署(徴収担当)に相談してみましょう。
源泉徴収されていない人
源泉徴収されていない人は、確定申告しないといけません。
そもそも源泉徴収は、支払い金額から所得税額を引いた分を代わりに納付する仕組みです。
給与や利子などの所得に対しては、源泉徴収額を支払わないといけません。
従業員を雇用していない・雇用しているのが常時2人以下(家事使用人など)だと、源泉徴収の義務がないため会社側で行われません。
源泉徴収されていない場合は、自分で確定申告し納税しましょう。
退職所得の税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
退職所得の税額が、源泉徴収された金額よりも多い人は確定申告を行いましょう。
退職金にも税金がかかり、申告義務があるためです。
新しい会社に転職した場合、前の会社では年末調整が行われないため、税金を多く払っている可能性が高いです。
確定申告をするとほとんどのケースで税金が返ってくるので、非常にお得といえます。
【関連】【2021年提出分】確定申告が必要な個人とやり方を税理士が解説【青色・白色申告】
会社員で確定申告をする「義務」はないが、しないと損をする人
会社員で確定申告をする義務はないものの、行わないと損をするケースもあります。
確定申告をした方がいいのは、以下の人です。
- 医療費控除のある人
- 経費を多く使った人
- 6カ所以上ふるさと納税をした人
- 災害や犯罪で損害を受けた人
- 住宅を購入またはリフォームした人
- 投資で失敗し赤字となった人
順番に見ていきましょう。
医療費控除のある人
医療費控除のある人は、確定申告を行った方がお得です。
対象となるのが基礎控除の38万円のみの場合、医療費控除で所得税が1万円還付されます。
医療費の合計が10万円を超えると、医療費控除が受けられるため金銭的にお得です。
ただ医療費控除の対象となるのは「治療」の場合のみです。
たとえば人間ドックで体に異常が見つかった場合は「治療」ですが、異常がなかった場合は「予防」となり、医療費控除の対象外です。
医療費すべてが控除の対象とは限らないため、注意しましょう。
経費を使った人
副業で経費を多く使った人は、確定申告を行いましょう。確定申告で経費を申告すると、所得税を減額できるためです。
経費が多いほど支払う税金が減るので、確定申告のメリットが大きくなります。
経費の線引きは難しく思えますが、事業につながる支出であれば経費に該当します。
事業の打ち合わせとして飲食をした場合は「接待交際費」として経費です。
余計な税金を支払わないよう、確定申告で経費を落としておきましょう。
6カ所以上ふるさと納税をした人
6カ所以上ふるさと納税をした人は、確定申告を行いましょう。ふるさと納税が6カ所を超えると「ふるさと納税ワンストップ特列制度」を受けられるためです。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくても寄附金控除の対象となるものです。
制度の対象は1年間で5カ所までなので、6カ所を超えると確定申告が必要となります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、納税数ではなく団体数がカウントされます。
仮に1つの団体に3回寄付・その他3カ所に1回ずつ納税した場合、4カ所としてカウントされ制度の対象です。
納税が6カ所を超えると、納税先の自治体から寄付金受領証明書が届きます。
対象期間の源泉徴収票やマイナンバー関連書類など、必要なものを用意し税務署に申告しましょう。
災害や犯罪で損害を受けた人
災害や犯罪で損害を受けた人も、確定申告を行うべきです。受けた損害の一部を「雑損控除」で取り戻せるためです。
雑損控除は、盗難や横領も範囲内です。もし振り込め詐欺にあってしまった場合も、雑損控除で被害額を受けられます。
また、自然災害だけでなく、火災や害虫による被害も雑損控除の対象です。
雑損控除を受けたいのであれば、確定申告を行いましょう。
住宅を購入もしくはリフォームした人
住宅を購入もしくはリフォームした人は、確定申告するとお得です。
住宅ローン控除を受けられて、ローン残高の1%にあたる税金が10年間還ってくるためです。
ローン金額にもよりますが、住宅ローン控除を受けると最大400万円が還ってきます。住宅は高額なので、控除が受けられるとメリットが大きいでしょう。
住宅ローン控除を受けるには、確定申告と合わせて、不動産売買契約書や住宅ローンの残高証明書が必要です。
必要な書類をそろえて、住宅ローン控除の申請を行いましょう。
投資で失敗し赤字となった人
投資で失敗し赤字となってしまった人も、確定申告すると損失を減らせます。
確定申告を行うことで、投資の損失を3年間繰り越せるためです。
さらに翌年以降投資で利益が出た場合、その収益には税金がかかりません。そのため、翌年以降の節税にもつながるのです。
控除を受けるには、最長3年間確定申告を行う必要があります。
手間ではありますが、損失を減らしたいなら確定申告が有効です。
会社員が大阪で確定申告するならハートランド税理士法人へ
最後にここまでの内容をまとめます。
- 会社員でも確定申告の義務がある人がいる
- 義務はないが確定申告をすると損をする場合もある
- 必要な確定申告を怠ると「無申告加算税」が追加される
会社員であっても、年間給与収入や副業収入が多い場合は確定申告を行わないといけません。
また、行う義務はなくても確定申告を行わないと損をする場合もあります。
しかし確定申告は複雑な作業があるため、申請作業が手間に感じることもあるでしょう。
会社員が大阪で確定申告をする場合は、弊社「ハートランド税理士法人」にご連絡ください。
確定申告でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。