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合同会社から株式会社への変更手続きは、完了するまでおよそ2ヶ月ほどかかります。
事前に手続きの流れと内容をしっかりと把握し、スムーズに進められるようにしておきましょう。
今回この記事では、
- 合同会社と株式会社の主な違い
- 合同会社から株式会社への変更手続きの流れ
- 合同会社から株式会社へ変更する際にかかる費用
について詳しく解説していきます。
合同会社と株式会社の主な違い
まずは、合同会社と株式会社の主な違いをおさえておきましょう。
合同会社 | 株式会社 | |
設立費用 | 100,000(60,000円) | 約250,000円 |
役員任期 | なし | 最長10年 |
決算公告 | できない | できる |
議決権 | 原則:1人1票 | 原則:1人1票 |
配当(利益分配)の方法 | 割合を自由に決めることができる | 原則、持株の割合に応じて配当をする |
意思決定のスピード | スムーズ | 時間がかかる |
取引先や銀行に対する信用度 | 認知が広まっていないためやや低い | 高い |
資金調達 | 株式による資金調達は行えない(融資や社債の発行、国が提供する助成金・補助金に限られる) | 株式を発行して資金調達ができる(その他、社債の発行・金融機関などからの借入可能) |
上場 | 上場できない | 上場できる |
合同会社から株式会社への変更手続きの流れ
組織変更が完了するまでの目安は、手続き開始から約2ヶ月です。変更手続きの流れをしっかりと押さえ、計画を立てることが重要です。
ここからは、具体的な手続きの流れを解説します。
1.組織変更計画を作成する
- 事業内容
…「事業内容や目的」を記載します。変更と同時に、内容を変えることができます。 - 商号
…社名を「合同会社〇〇」から「株式会社〇〇」に変更します。全く別の名前にすることも可能です。 - 本店の所在地
…「会社の住所」を記載します。支店の所在地で申請する場合には,当該登記所の管轄区域外にある支店も記載しましょう。 - 発行可能株式総数
…「資本金÷1株=発行可能株式総数」となります。 - 定款
…「別紙定款案のとおり」と記載します。 - 取締役
…「取締役の氏名」を記載します。 取締役以外に会計参与等を置くこととした場合は,それらの者の氏名の記載も必要です。(会計参与、監査役、会計監査人の氏名) - 株式会社へ変更後の発行株式数
…「組織変更後の株式の数」を記載します。 - 合同会社の社員の役職割り当て
…「社員○○○○について○○株」と記載します。 - 効力の発生日
…「令和○年○月○日」と記載します。手続きが完了した日付で組織変更となり、株式会社としての効力が発生する日です。
2.総社員から同意を得る
合同会社の社員全員から作成した「組織変更計画書」への同意を得なければいけません。
合同会社の社員とは、従業員ではなく出資者である社員のことを指します。
効力の発生日の前日までに社員全員からの同意を得ましょう。
3.債権者保護手続きを行う
合同会社の債権者は、会社の組織変更に対して異議申し立てをすることができます。
そのため、債権者がいる場合は、「債権者保護手続き」を行う必要があります。
手続きの流れは以下の通りです。
- 官報へ広告掲載
…「会社組織変更について」「組織変更に関する異議申し立てが可能であることについて」という内容の広告掲載を申し込みます。掲載は最低1ヶ月以上です。掲載費用は、発行部数によって変動しますが、相場は35,000円ほどです。 - 個別の債権者へ催告
…個別の債権者には、個々に会社形態を変更することについて催告する必要があります。催告した際に、債権者からの異議申し立てがあった場合は、組織変更を行うことができません。
4.効力が発生する
債権者保護の手続きを行い、1ヶ月間債権者からの異議申し立てがなかった場合、組織変更計画書で設定した「効力発生日」に株式会社へと組織変更することができます。
5.株式会社の設立登記と合同会社の解散登記をする
合同会社から株式会社への組織変更の効力が発生後、登記申請を行います。
登記申請手続きは、
- 株式会社の設立登記
- 合同会社の解散登記
の2つからなっており、株式会社を管轄している法務局で必ず同時に行う必要があります。
申請から登記完了までには約1週間ほどかかります。登記申請は組織変更の効力が発生してから2週間以内に終える必要があるので注意が必要しましょう。
合同会社から株式会社へ変更する際にかかる費用
合同会社から株式会社へ変更する場合、一般的に10万円ほどの費用がかかります。内訳は以下の通りです。
- 官報・広告掲載費…約3万5,000円
- 登録免許税…合同会社解散:3万円、株式会社設立:3万円
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合同会社から株式会社に変更する場合は、「手続きが完了するまではおよそ2ヶ月かかる」ということを頭に入れておきましょう。
また、組織変更をスムーズに行いたい場合は、税理士をはじめとした専門家に依頼することも検討してみると良いでしょう。
弊社は組織変更の手続きにも対応しておりますし、新たに会社を設立する際は【代行手数料無料(※顧問契約が条件)】かつ【最短即日設立】での対応が可能です。
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また、合同会社と株式会社に関連する以下の記事もよければご覧ください。
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監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。