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最近では起業に憧れるサラリーマンも多く、退職して会社を設立し、事業を開始したという人も増えています。
学生のうちから起業を考える人も多く、在学中に会社を設立するケースも増えました。
実際に会社を新設している数は年々増加傾向にあり、2011年には10万件程度だったのが、2017年には13万件を超えているほどです。
そこで今回は起業を目指している人がスムーズに会社を設立できるよう、その手順と流れについてご紹介していきます。
起業を検討している人は、ぜひとも参考にしてみてください。
まずはしっておきたい!会社の種類
会社を設立したいと思ったとき、まず頭に浮かぶのが株式会社の設立ではないでしょうか。
会社を設立する場合、株式会社以外にも合同会社や合資会社、合名会社など、さまざまな形態を選択することができます。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、自分が設立したい会社はどの形態なのかをしっかり考慮した上で、選ぶようにしましょう。
実際に会社を設立する場合、株式会社と合同会社のどちらかで悩む人も多いと思われますので、簡単にその違いについて説明します。
株式会社とは
投資家などから資金を集め、株を発行するのが株式会社です。
会社を設立するには資金を集めなくてはなりませんが、そのために金融機関から融資を受けると、高額な利子をつけて返済しなくてはなりません。
また、新規設立の法人に対して金融機関が高額な資金を融資してくれる確率も低いため、資金を集めて株を発行するという方法を選ぶ起業家が多いのです。
株を発行することで返済義務がなくなりますので、集めた資金を元により良い会社作りを行えます。
利益が発生した場合は株主に配当しなくてはなりませんが、株主は会社の経営に口出しをすることも可能です。
合同会社とは
株式会社は第三者からの資金調達によるものですが、合同会社は経営を行う人が出資を行います。
出資者が経営者となるため、株式会社のように経営と所有が分離することはありません。
出資者が有限責任社員となるため、負債が生じた場合に出資した以上の額を負債する必要がありません。
合同会社は株式会社より低コストで設立できることがメリットですが、企業としての信頼度が低いといったデメリットもあります。
会社設立の流れ
会社を設立する場合、株式会社を選択する人がほとんどです。
ここでは株式会社の設立方法の流れについて、紹介していきます。
設立前に用意しておくこと
会社を設立する場合、申請書類を提出しなければなりません。
会社設立時にあせらないよう、前もってやれることは準備しておきましょう。
1.商号を決める
会社を設立するにあたり、最初に決めなくてはならないのが会社の商号です。
会社名は基本的に自由に設定することができますが、使用できる文字や記号が限られていますので、ルールに則った商号をつけるようにしましょう。
せっかく商号を決めても同一所在地に同一商号があった場合、登記することができません。
本店所在地とする場所に類似した商号がないかは、事前にチェックが必要です。
類似した商号を使用した場合、会社法に抵触する恐れもありますので、100万円以下の罰金を科せられることもありますので気をつけましょう。
2.発起人と所在地を決める
会社を設立する場合、発起人が必要となります。
発起人とは会社を設立することを思いついた人のことで、実際に会社設立の手続きを行う人のことを指します。
発起人は会社設立のための資金面や、手続きに伴う責任を負う必要があります。
会社設立のために必要となってくる定款に署名しなくてはならないため、事前に発起人を決定していなくてはなりません。
発起人の上限数は設けられていないため、何人でも発起人になることは可能です。
また、会社の本店となる所在地を決めておかなくてはなりません。
自宅を本店とする場合は賃貸契約が法人不可になっていないか、事前に確認しておく必要があります。
3.資本金額を決める
会社設立のために必要となってくるのが資本金です。
現在の会社法では1円から会社を設立できるため、悩む人も多いのではないでしょうか。
資本金は株主から集めた資金のことを指しますので、資本金が多ければ多いほど資金に余裕がある会社と思われます。
金銭的に余裕のある会社は対外的にも信用を得ることができますので、取引をする場合に有利に働くこともあります。
新設したばかりの会社の場合、対外的な評価が低いため、取引をするための判断基準として資本金が役立ちます。
4.印鑑を作成する
会社の登記をするときに、申請書類に代表印を押印しなくてはなりません。
登記申請の際に代表印も一緒に届け出なくてはならないため、事前に作成しておく必要があります。
会社を運営していると代表印だけでなく銀行印など、さまざまな印鑑が必要になってくるので、登記前にまとめて作成しておくと良いでしょう。
設立のときに必要になってくること
事前準備が整えば、次は会社設立のための手続きです。
どのようなことが必要になってくるのか、説明していきます。
1.定款作成と認証手続き
会社を設立するには、まず定款を作成する必要があります。
定款には商号や本店所在地、資本金や発起人、事業目的や発行可能株式総数を記載します。
定款は会社を運営していく上での法律のようなもので、会社を設立する際に必要となります。
作成した定款は公正役場に提出し、認証手続きを行わなくてはなりません。
2.資本金の払い込み
会社設立時には、集めた資本金を発起人名義の口座に振り込まなくてはなりません。
登記前は法人口座を作成できないので、発起人の口座に払い込んでおく必要があります。
払い込みが完了したあとは発起人の通帳をコピーしておき、払込証明書を作成しておきましょう。
3.登記書類作成と申請
定款の認証手続きと資本金の払い込みが完了したら、次は法務局で登記を行わなくてはなりません。
会社の形態によって提出する書類内容も異なってきますので、事前にしっかりチェックしておきましょう。
基本的には登記申請書と定款、資本金の払込証明書と通帳のコピー、代表取締役選定書と取締役就任承諾書、監査役就任承諾書、印鑑届書などが必要になります。
設立後にやるべきこと
登記が終わったら会社設立も完了といきたいところですが、そうもいきません。
開業するまで用意しなくてはならないことが残っていますので、あともう一息頑張りましょう。
1.税務署への届け出
会社の運営にはさまざまな税金が必要となります。
登記が完了したあとは、本店の所在地となる管轄の税務局に届け出をしましょう。
届け出に必要となる書類は以下のとおりです。
- 法人設立届出書
- 青色申告承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉徴収納期特例の承認に関する申請書
これ以外にも任意で棚卸資産の評価方法の届出書や、減価償却資産の償却方法の届出書が必要になってきますので、必要に応じて提出できるよう用意しておきましょう。
2.地方自治体への届け出
会社の収める税金は国税だけではありません。
地方税を支払う義務もあるため、地方自治体への届け出も必要になります。
税務署に提出する届出書と同じもので構いませんが、自治体によっては申請書類を用意していることもありますので、事前に確認しておきましょう。
3.社会保険の届け出
従業員がいない場合、社会保険等の手続きは必要ないように思えますが、社長一人であっても加入は義務付けられているため、年金事務所に届け出を行わなくてはなりません。
従業員がいる場合は年金事務所以外に労働基準監督署に労災保険の加入と、公共職業安定所へ雇用保険の加入手続きを行う必要があります。
まとめ
会社設立の流れについて紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
面倒に感じるかもしれませんが、最初の申請時に書類等をしっかりそろえていないと、何度も再申請を求められます。
また、定款などの重要事項は間違えてしまうと大変なことになりますので、設立前に専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。