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通常、税理士とは「顧問契約」を結び、月々の費用を払って業務を継続的に依頼するのが一般的ですが、スポットで「決算のみ」依頼することも可能です。
会社の規模や売上によって多少変動はあるものの、一般的に年間売上500万円以下の会社が決算のみを税理士に依頼した場合、かかる費用は10万円前後が相場です。
この記事では、
- 税理士への依頼は「決算のみ」か「顧問契約」の2パターン
- 税理士に決算のみ依頼する際の費用・報酬の相場
- 税理士に決算のみ依頼するメリット・デメリット
- 税理士に決算のみ依頼するか、顧問契約するかの判断基準
など、税理士へ決算のみ依頼した場合の費用について詳しく解説していきます。
税理士への依頼は「決算のみ」か「顧問契約」の2パターン
税理士への依頼方法は大きくわけて「決算のみ(決算申告作業の代行)」か「顧問契約」の2パターンがあります。ここでは、それぞれの概要と依頼できる仕事内容について解説していきます。
決算申告とは
決算とは、年に一度会社の決算月に会計を締め切り、1年間の業績を集計することです。
これを一般的に「決算申告」といいます。
決算申告には複雑な作業が多く、本業にその皺寄せが及んでしまうケースも少なくありません。その場合、決算のみを税理士に依頼することができます。
例えば、法人が税理士に決算のみ依頼すると、以下のような作業を代行してくれます。
- 記帳と残高試算表の作成
- 決算整理を行う
- 法人税の申告書を作成
- 税務署へ申告書を提出、納税
【関連】「経理代行にはどこまで依頼できる?料金相場やメリット・デメリット、導入の流れについて」
【参考】会社法 第四章 機関
顧問契約とは
顧問契約とは月々の費用を払い、業務を継続的に依頼することです。
顧問契約をした税理士に依頼できる仕事には、以下のようなものがあります。
- 税務代理
- 税務書類の作成
- 税務相談
- 経営についてのアドバイス
- 事業継続の対策についての相談
顧問税理士なら税務に関することならいつでも相談可能なため、会社経営において強い味方になってくれます。
【関連】顧問税理士の役割と契約するメリット・デメリット、報酬相場や選び方は?
税理士に決算のみ依頼する際の費用・報酬の相場
税理士に決算のみを依頼した際の年間の費用・報酬の相場は以下の通りです。
年間売上 | 年間の費用・報酬の相場 |
500万円以下 | 10万円 |
1000万円以下 | 15万円 |
3000万円以下 | 20万円 |
5000万円以下 | 25万円 |
7000万円以下 | 30万円 |
1億円以下 | 35万円 |
1億円超え | 要相談 |
この料金は「株式会社」を想定した相場となります。
会社の規模が大きくなると決算申告以外にも申告する書類が増え、節税対策の選択肢も増えます。その場合は、定期的にやり取りができるよう税理士と顧問契約する方が良いでしょう。
なお、「個人事業主」の場合は株式会社に比べると決算申告(正確には個人事業主の場合は「確定申告」)の手間がかからないため、費用・報酬が安くなる傾向にあります。
税理士に決算のみ依頼するメリット・デメリット
では、税理士に決算のみを依頼することでどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。それぞれ見ていきましょう。
メリット
税理士に決算のみを依頼する一番のメリットは、時間の節約ができるという点です。
決算期になると、本来の業務に加え決算処理に時間がとられてしまう事態は避けられません。さらに、決算処理は複雑な計算が必要となり、内容に誤りがあると税務署から修正を求められます。
税理士は専門的な知識があるため決算処理のミスが発生する確率は低く、作業を代行依頼することで決算処理にかかっていた時間を大幅に削減でき、本来の業務に費やすことができます。
ただし、決算に必要な資料は揃えておく必要がありますので、その点は注意しましょう。
デメリット
デメリットとしては、効率的な節税対策が行えないという点です。
決算のみの依頼だと、基本的に税金の計算や申告書の作成のみになります。税理士に税務についての相談を定期的にすることができないため、節税対策を十分に行うことが難しくなってしまいます。
節税についてのアドバイスを十分に受けたいのであれば、顧問契約がをおすすめです。
【関連】会社設立することによって出来る8つの節税方法について解説
【関連】会社設立時には税理士に依頼すべき?やってくれる仕事内容やメリットを紹介
税理士に決算のみ依頼するか、顧問契約するかの判断基準
会社によって、税理士に決算のみを依頼した方がいいケースと決算だけではなく顧問契約をした方がいいケースがあります。それぞれ解説していきます。
決算のみ依頼した方がいいケース
決算のみを依頼した方がいい主なケースは以下の2つです。
- 小規模の会社で売上が少ない場合
- 社内に優秀な経理担当がいる場合
小規模の会社で売上が少ない場合
起業したばかりの会社は売上が少額もしくは不安定なケースが少なくありません。そのような状態の中、税理士と顧問契約をしてしまうと経営圧迫に繋がってしまいます。
会社が小規模なうちは決算処理もそれほど複雑ではないため、決算申告のみの依頼でも問題ないでしょう。
社内に優秀な経理担当がいる場合
社内に優秀な経理担当がいる場合は、決算申告のみの依頼で充分といえるでしょう。
また、最近は会計ソフトも普及しています。簿記の知識があまりない人でも簡単に経理業務を行うことができます。
決算だけでなく顧問契約もした方がいいケース
決算だけでなく顧問契約もした方がいい主なケースは以下の2つです。
- 課税事業者となる場合
- 社内に経理担当がいない場合
課税事業者となる場合
課税期間の前々年度の課税対象となる売上高が1,000万円を超えると、消費税の「課税事業者」となります。
所得税の申告に加えて消費税の申告も行うことになると、経理の内容が複雑になります。現在は、軽減税率の影響で税率ごとの仕訳がより複雑なものになっているため、自身で申告を行うのは非常に手間です。
決算申告には、課税や非課税などの専門的な知識が必要です。消費税の課税事業者となる場合は、税理士と顧問契約を結ぶと良いでしょう。
社内に経理担当がいない場合
経営者も含め、社内に経理を任せられる人材がいない場合は、税理士と顧問契約を結ぶことをおすすめします。
顧問契約であれば経理に関しての相談することができ、経理業務のスキルアップをすることも可能です。社内の人員が経理業務に慣れてきてから決算申告のみの契約に変更するという方法もあります。
大阪で決算や経理代行ならハートランド税理士法人へお任せください
今回は、税理士に「決算のみ」の依頼をした場合の費用やメリット・デメリットについて解説してきました。
費用については会社の規模や売上によって変動します。さらに、「決算のみ」にした方がいいケースと「顧問契約」にした方がいいケースも会社によって異なるため、自分の会社はどちらの方がいいか検討してみてください。
もし、どちらの方がいいのかわからない場合は、私たちハートランド税理士法人へご相談ください。
決算や経理代行のサポートをさせていただきます。
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。