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開業するにあたって、特定の事業をおこなうためには避けて通れないのが「許認可」です。
該当する事業の場合、事前に行政機関に申請して許可をもらう必要があります。
では、許認可が必要になる事業にはどのようなものがあるのでしょうか?
また、許認可を得るためにはどういった申請をしなければならないのか?
この記事では、許認可がどういったものなのかを詳しく解説していきます。
許認可とは?
許認可とは、ある特定の事業を行うために必要な許可のことで、行政機関(保健所や警察等)に申請をすることで得られます。
許認可が必要な事業でありながら、許認可を得ずに事業を行うと刑事的罰則が科せられます。罰則の内容は業種によって異なりますが、程度の差はあれど基本的に罰金や懲役が科せられます。
許認可の種類
許認可の申請には、難易度によって以下の4つの種類があります。(上から難易度が低い順に並べています。)
- 届出・・・行政機関に届出をすることで営業できます。
- 登録・・・行政機関に申請し、公簿に登録することで営業できます。
- 認可・・・個人や企業が行う行為に対し、行政庁の合意がないと成立しない場合に申請します。保育園の設立やバスの運賃変更等が該当します。
- 許可(免許)・・・一般的に法律で禁止されている行為に対し、行政機関の審査に合格し適法を行うことで営業が許可されます。審査には時間もかかります。
許認可が必要な事業
許認可を必要とする事業はどういったものがあるでしょうか。
繰り返しになりますが、許認可を得ずに無許可で事業を行ってしまうと、営業停止だけでなく懲役や罰金等の厳しい罰則がある場合があります。
事業を行う前に、許認可が必要かを必ず確認するようにしましょう。
以下、申請先別に事業(業種)・許認可の種類・有効期限・適用法をまとめました。
なお、これらの一覧表では許認可が必要な全ての事業を網羅しているわけではありません。
詳しい業種についてはこちらの「許認可等の確認を要する業種一覧表(PDF)」を参考にしてください。
(一覧もこちらの表より抜粋しています。)
都道府県に申請する事業(業種)
業種名 | 許認可の種類 | 有効期限 | 適用法 |
建築業 | 建設業許可 | 5年 | 建設業法 |
電気工事業登録 | 5年 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律 | |
化学工業 | 医薬品・医薬部外品・化粧品製造販売業許可 | 5年 または6年 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
医薬品・医薬部外品・化粧品製造業許可 | 5年 または6年 | ||
その他製造業 | 医療機器製造販売業許可 | 5年 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
他に分類されない卸売業 | 古物営業許可 | – | 古物営業法 |
旅館、ホテル業 | 旅館業許可 | – | 旅館業法 |
不動産業、仲介業 | 宅地建物取引業免許 | 5年 | 宅地建物取引業法 |
公衆浴場業 | 浴場業許可 | – | 公衆浴場法 |
保健所に申請する事業(業種)
業種名 | 許認可の種類 | 有効期限 | 適用法 |
飲食店 | 飲食業許可 | 5年以内 | 食品衛生法 |
食品製造メーカー | 食料品製造業許可 | 5年以内 | 食品衛生法 |
商社・スーパー | 食料品販売業許可 | 5年以内 | 食品衛生法 |
国務大臣へ申請する事業(業種)
業種名 | 許認可の種類 | 有効期限 | 適用法 |
タクシー業 | 一般旅客自動車運送事業許可 | 5年 | 道路運送法 |
ガソリンスタンド | 揮発油販売業登録 | – | 揮発油等の品質の確保等に関する法律 |
職業紹介業 | 有料職業紹介事業許可 | 3年 (更新時5年) | 職業安定法 |
人材派遣業 | 労働者派遣事業許可 | 3年 (更新時5年) | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 |
その他製造業 | 医療機器製造業登録 | 5年 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
その他の機関へ申請する事業(業種)
業種名 | 許認可の種類 | 申請窓口 | 有効期限 | 適用法 |
酒造 | 酒類製造業免許 | 税務署長 | – | 酒税法 |
居酒屋 | 酒類販売業免許 | 税務署長 | – | 酒税法 |
廃棄物処理業 | 一般廃棄物処理業許可 | 市町村長 | 2年 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
許認可の申請方法
許認可の申請方法は、事業によって異なるため多岐にわたります。
主に、申請窓口の公式ホームページを訪問し、サイト内にある許認可申請の手順に従って行います。
どの申請の場合も、申請書類をダウンロードできるようになっていますので、記載要領に沿って必要事項を記入し提出します。
許認可の申請でわからないことや申請のお手伝いは専門家にも依頼することができますので、ぜひ活用していきましょう。
ここでは、
- 国務大臣または都道府県知事に申請する場合
- 保健所に申請する場合
の2つに分けて、許認可申請手順(申請の流れ)を紹介します。
国務大臣または都道府県知事への許認可申請の手順
許認可の申請先は業種によって異なりますが、「国務大臣」または「都道府県知事」に申請する場合は以下の通りになります。
- 許可申請書及び添付書類の準備・作成
↓ - 確認書類の準備
↓ - 手数料の納入(必要となる場合)
↓ - 申請書類・確認書類の提出
大まかにはこのような手順で申請が進んでいきます。ではそれぞれの項目について詳しく解説します。
1. 許可申請書及び添付書類の準備・作成
申請に必要となる種類は非常に多いので、抜けのないよう申請先のホームページから必要書類の確認をしましょう。
許可申請書は、申請先の公式ホームページからダウンロードすることができます。記載要領も載っているので、参考にしながら申請書に必要事項を記入します。
2. 確認書類の準備
確認書類は、許可申請書や添付する書類の他に、客観的に専任技術者の常勤性が確認できる資料等が求められる場合があります。
確認に必要な書類は許可行政庁へ問い合わせることで確認できます。
3. 手数料の納入(必要となる場合)
- 国土交通大臣に申請する場合:新規で15万円(登録免許税)、業種追加・更新で5万円(許可手数料)
- 都道府県知事に申請する場合:新規で9万円、業種追加・更新で5万円
4. 申請書類・確認書類の提出
- 国務大臣に申請する場合:事業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出
- 都道府県知事に申請する場合:直接都道府県知事に提出
保健所への許認可申請の手順
保健所に営業許可の申請を行う場合の手順はこちらです。
- 事前相談
↓ - 営業許可申請・手数料納入
↓ - 施設の確認検査
↓ - 営業許可証の交付
1. 事前相談
施設の賃貸契約や施工前に図面等を持参し、施設が基準に合致しているかを事前に相談します。
2. 営業許可申請・手数料納入
営業許可申請書を保健所の公式ホームページからダウンロードして記載します。手数料を納入します(手数料は業種により異なります)。
他に、水質検査成績書や食品衛生責任者の資格を証明するものが必要です。
3. 施設の確認検査
保健所の担当者と施設の確認検査について日程調整等の打ち合わせを行います。
事業を行う者が立会いのもと、保健所の担当者が施設の確認検査を行います。申請通りの施設になっているか、基準に合致しているかを確認し、不適となった場合は、指摘事項の改善をおこなったあと、再検査が必要です。
4. 営業許可証の交付
施設の確認検査に適合(合格)した場合は、「営業許可書交付予定日のお知らせ」が届きます。
営業許可書交付日予定日に、認印と営業許可書交付予定日のお知らせを持参して保健所に行き、営業許可書の交付を受けます。
まとめ
事業を始める間には、必ずその事業は許認可が必要かどうかを調べるようにしてください。
万が一、許認可を得ずに事業を行うと法律違反となり、営業停止だけでなく懲役や罰金を科せられることもあります。
申請の際には専門家に相談・依頼することもできますので、ハートランド税理士法人にお気軽にご相談ください。これから新しく事業を開始するために、許認可の申請を検討中の企業はこの記事を参考にしていただければ幸いです。
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。