社印とは?社判との違い、種類、押し方、作成手順、紛失時の対応を紹介

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会社を設立すると、会社の印鑑を用意しなければいけません。

この記事では、

  • 社印とは
  • 社印を使用する場面
  • 社印の正しい押し方
  • 社印を紛失してしまった際の対応

など、社印について詳しく解説していきます。

社印とは

社印は社判の一種

結論からいうと、

  • 社判…会社の印鑑のこと
  • 社印…会社の認め印のこと

であり、社印は社判の一種です。

社判の読み方は「しゃばん」であり、「しゃはん」とは読みません。漢字の読み方にも注意しましょう。それでは、社判の種類について見ていきましょう。

社判は全部で3種類

社判は全部で3種類あります。

そのため、ハンコ屋さんで「会社を設立するのでハンコを用意したい」と伝えれば、少なからず3種類の印鑑はセットですすめられるでしょう。

最低限必要になる、社印・代表印・銀行印について簡単に説明します。

社印

社印はいわゆる「角印」といわれるもので、これに対して使用される「丸印」は実印のことです。

主に社印は、領収書に印鑑を押す、請求書に印鑑を押す、など日常的に使用する「認印」の意味があります。彫刻されているのは会社名のみとなっています。

代表印

代表印とはいわゆる実印のことで、別名「丸印」と言われているものです。

法人・団体が法務局へ会社設立登記を行う際に登録した印鑑のことで、個人の実印と同じように印鑑証明を発行する際には、この印鑑が実印として常用するものです。彫刻されているのは会社名と代表者名です。

丸印と言われているだけあり、ラウンド型で彫刻されています。

銀行印

法人名義の銀行口座を開設する際に必要となる印鑑で、こちらも形は丸印になります。

彫刻は、会社名と「銀行印」という文字が刻まれます。

社印を使用する場面

「社印」は社判の一種で、日常的に使うものということがわかりました。それでは、具体的にはどのような場面で使われるものなのでしょうか。

見積書

本来、見積書に社印がなくても問題はありません。しかし、社印がないものは受け付けないという会社や業界は存在します。

そのため、社内の承認を受けて見積書を発行していますという意味合いから社印を押印しています。使用する印鑑は、角印もしくは角印とその取引の窓口となっている担当者印です。

請求書

請求書についても、法律上「押印しなければならない」という義務はありません。

しかし、取引の際に不正が行われていないということを証明するような意味合いから、社印を押印することが多いのは事実です。

領収書

領収書についても押印の必要はありません。ただし、自社の領収書を作成する際に角印のデザインを印刷してしまうケースがあるため、入っていることが多いです。

領収書に必要なものは社印ではなく、日付と金額、誰が誰に出した領収書なのかという点です。また領収書に印紙の添付が必要な場合、そちらの割印が重要になってきます。

社印の正しい押し方

社印をきれいに押さなければ、相手の書類に一生残ってしまいます。正しい押し方をしなければ、何かあった時に「それは有効ではない」と判断されてしまいかねません。

会社名の右端に押す

会社名の横に押す場合は、主に実印を押すことが多いです。実印は実際の文字と被らないように押印します

ただ、「印」という文字が印刷されている場合は必ずしそうではありません

会社名の文字と印鑑の一部を重ねるように押す

会社名の文字の一部と被せて押印する場合は、角印のケースが多いです。

この場合は会社名の最後の文字が印影の中心にくるような押し方が綺麗であり、名前の高さと印の高さが真ん中で一致するようなバランスがベストです。

社印の作成手順

ここからは、法人印の作成手順について紹介してきます。

社印の大きさを決める

多くの店舗では、角印の取り扱いサイズは18.0~24.0mmとなっていますが、特に大きさが決められているわけではありません

どの大きさにするのかは、社名の文字数や実印などほかの印鑑とのバランスを考えて決めることがほとんどです。

会社印の大きさの規定と推奨サイズ

文字数が多いため、個人の印鑑よりも会社印のほうが大きくなるのは当然です。実印で推奨されている大きさは、10.0mm以上30.0mm以内の正方形に収まるものと規定されています。

角印については大きさの規定はありませんが、一般的に20.0~30.0mmで作成することが多いです。銀行印も特に大きさの指定はありません。そのため、実印の大きさに合わせるとバランスのいい印鑑を作成することができます。

ポイントとしては、「法人銀行印<代表者印<社印」という大きさの順で作成するほうが、それぞれ見分けやすくなります

社印の形状を決める

社印は押しやすくはっきりとした印影が出なければなりません。サイズもさることながら、持ち手の部分も重要となりです。

丸印

丸印の場合、天丸対応と寸胴タイプの2種類があります。

寸胴タイプは個人で使用している認印などと同じ一直線のもので、天丸タイプはその名の通り持ち手の上の部分が丸くなっているものになります。

角印

角印の場合も天丸タイプと寸胴タイプがあります。

持ち手が丸い方が押しやすいので人気がありますが、実印を天丸タイプにすると保管方法により見分けがつかないといった点から角印は寸胴タイプにするといった場合もあります。

ゴム印

ゴム印は日常的によく使う印鑑に使用します。

例えば、社名と住所の生み合わせたものなどです。劣化しても困らないものに使用するのが一般的です。

書体を決める

個人の印鑑であれば色々な書体を選択することが可能ですが、法人印の場合は偽造防止というセキュリティの観点から、定番書体と呼ばれるものがあります

社印の印材を決める

捺印性と耐久性から、法人印の場合は柘植、彩樺、黒水牛などから選択するのが一般的です。最近ではチタンを選択する場合も増えてきています。

おすすめの印材

印鑑を捺印する際の捺印のしやすさや耐久性を重要視しつつ、捺印をし続けることで摩耗していくことを想定して印材を選ぶ必要があります。

コストパフォーマンスから考えれば、柘植が一般的に多いとされています。

社印を紛失してしまった際の対応

万が一、大切な社印を紛失してしまったらどうすればよいでしょうか。

焦らず以下の手順に従って届出を行うことで、リスクを最小限に抑えられます。また、取引を中断させないためにも、新しい法人印を作成する必要があります。

1.管轄の法務局に紛失の届け出

まず、実印登録を行った法務局へ、紛失届を提出します。悪用されるリスクを防ぐために、速やかに提出し第三者による悪用を防ぎましょう。

2.手続きに必要な物

印鑑・印鑑カード廃止届(印鑑またはカードのみの廃止も可)、印鑑(改印)届書、印鑑カード交付申書を作成しておくと、その後の手続きがスムーズに運びます。

代表者の個人の実印

この段階では、法人の実印がそもそも本物だったかどうかを証明する手段は、代表者の個人の実印しか存在しません。手続き上も必要なので準備をしておきます。その他に必要なものは以下の通りです。

  • 代表者個人の印鑑証明書
    …代表者の個人の実印が本物であるかどうかを知るために、印鑑証明書が必要です。
  • 身分証明書
    …代表者が実在する、正真正銘の人物であるための証明です。
  • 印鑑カード廃止届
    …法務局のサイトから印刷し、事前に作成しておきます。これを提出することで悪用を防止できます。このとき、改印届も提出できればベストです。

3.警察に紛失届を提出

実印を失くした際は、必ず警察でも紛失届を提出してください。また、紛失なのか盗難なのかわからない場合は盗難届も提出しておくことをおすすめします。

これで、万が一何かトラブルが起こっても防止することができます。

まとめ

社印は非常に大切なものです。取引や公的な書類の提出などに必要な書類に押印しなければなりません。

紛失しないに越したことはありませんが、万が一紛失した場合も焦らずに届出を行い、新しい法人印を作成しておきましょう。

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