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相続税には時効が設けられており、期間を過ぎると相続税を支払う必要がなくなります。
一見いいことのように思うかもしれませんが、時効については税務署が把握しているため速やかな申告・納税が必要です。
この記事では、
- 相続税の時効
- 税務署にバレずに時効を迎えるのが難しい理由
- 相続税の申告漏れがあった際のペナルティ
- 時効後の申告は税理士に任せるべき理由
について、詳しく解説します。
相続税の時効

善意の相続人は「5年」
善意の相続人の場合、相続税の時効は申告期限から5年です。
善意の相続人とは、相続が必要なことを全く知らなかった・手続きは必要ないと信じ切っていた人のことを指します。
例えば、被相続人である親と長年連絡を取っていなければ、死亡の認知と相続の把握もできないため善意の相続人となり5年間が時効です。
時効になるまで待てば相続税を支払わなくていいのではないかと思うかもしれませんが、意図的に支払っていないことが見つかると、税務署からペナルティを課せられる可能性があります。
申告・納税が必要だと分かったら、すぐに手続きを進めましょう。
悪意の相続人は「7年」
悪意の相続人の場合、相続税の時効は申告期限から7年です。
悪意の相続人とは、申告・納税義務があることを分かっていながら故意に手続きしなかった人のことを指します。
税務署から未納の通知が届き、後述するペナルティにつながります。税務署からの申告は7年以内にほぼ確実に届くので、申告・納税は避けられません。
運よく見つからなかったとしても、意図的に申告・納税をしないのは「脱税」にあたり犯罪です。
ただ、相続手続きを進めていたものの、遺産分割が遅れて申告に間に合わないこともあるでしょう。この場合は、悪意の相続人と誤解されないよう一旦概算で申告し、後日正しい金額で修正・提出してください。
さらに詳しいことは、以下の記事を参考にしてみてください。
【関連】【税理士が解説】相続税申告のすべて!期限、手順、必要書類、申告不要なケースなど
そもそも税務署にバレずに時効を迎えることは難しい

相続税の時効成立は、税務署に申告漏れを悟られず、かつ税務署の調査を受けないことが条件です。
しかし、現実的に税務署に相続税の申告漏れを見抜かれずに時効を迎えるのは非常に困難です。
なぜなら、税務署は高度な情報収集能力と分析能力を有しており、様々な情報源から相続財産の情報を収集しているからです。
被相続人が死亡時に所有していた財産
税務署は、被相続人が死亡時に所有していた財産を多角的に把握します。
不動産登記情報システムにより、全国の不動産所有情報を網羅的に管理しており、被相続人が所有していた不動産を容易に特定できます。
また、自動車登録情報システムとの連携により、自動車の所有情報も把握可能です。
生命保険会社や損害保険会社からの情報提供制度も整備されており、被相続人が加入していた保険契約や、証券会社や信託銀行からの情報提供により、有価証券や信託財産の状況も把握できます。
被相続人の過去の所得や税金
また、税務署は被相続人の過去の所得や税金に関する情報も詳細に保有しています。
国税総合管理(KSK)システムにより、過去の確定申告情報や源泉徴収情報などを一元的に管理しており、被相続人の所得状況や納税状況を把握できます。
これらの情報を分析することで、被相続人がどのような財産を形成してきたかを推測し、相続財産の申告内容と照合します。
被相続人の銀行や証券会社の残高・入出金履歴
被相続人の銀行や証券会社の残高・入出金履歴の把握も容易に行えるでしょう。
金融機関は、税務署からの要請に基づき、被相続人の預貯金口座や証券口座の情報を開示します。
これにより、税務署は被相続人の口座残高や取引履歴を把握できます。
特に、近年では金融機関の電子情報化が進み、税務署は大量の取引情報を効率的に分析できるようになりました。
過去の取引データや不動産取引データなどを分析し、申告されていない財産がないかをチェックし、無申告や申告漏れの防止に努めています。
特に、近年ではAI技術を活用した分析も進んでおり、過去の取引データや不動産取引データなどを分析し、申告されていない財産がないかをチェックすることも可能です。
このような背景により、税務署は効率的に申告漏れを発見できるようになりました。
税務署に申告漏れを隠し通すことは非常に困難と言えるでしょう。
税務署に申告漏れを指摘された場合、本来納めるべき税金に加えて、ペナルティが課される可能性があるため、注意が必要です。
相続税の申告漏れがあった際のペナルティ

加算税
相続税の申告漏れがあった場合、加算税として3つの税金が課せられます。
それぞれの詳細と支払う税率を見ていきましょう。
無申告加算税
無申告加算税は、申告期限後に自主申告するか税務署からの指摘を受けているかで税額が変化します。
- 正当な理由があると認められた・期限後1ヶ月以内に申告した:0%
- 期限後、自主的に申告した:5%
- 期限後、税務署の指摘で申告した(50万円までの部分):15%
- 期限後、税務署の指摘で申告した(50万円を超える部分):20%
過少申告加算税
本来支払うべき税額より、少なく申告していた場合に発生します。
課税対象は、申告額の修正により新たに発生した支払い額です。
税率は、期限内申告書を提出した後の修正申告書の提出状況によって、以下のように異なります。
- 修正申告書の提出又は更正があった
…10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%課税) - 修正申告書の提出が調査通知以後で、調査による更正を予知していない
…5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%課税)
過少申告加算税は、自分で金額の間違いに気づいて申告し直した場合は対象外です。
税務署からの指摘を受けた場合のみに支払いが発生します。
重加算税
相続税額をごまかす・経費を捏造するといった行為に基づき、過少申告するか期限内に申告していない場合に発生します。
税率は、条件によって以下のように異なります。
- 申告書は提出しているが、その内容に仮装・隠蔽があった:35%
- 申告書を提出していなかった:40%
- 期限後申告のあった日から5年前までの間に税務署の指摘により無申告加算税または重加算税を課された:50%
相続税をごまかしても税務署の調査でバレて重加算税が発生するだけなので、正直に申請しましょう。
延滞税
延滞税は、期限を過ぎてからの日数によって増額します。
申告期限から2か月が過ぎると税率が3倍程度増加するため、期間が長いほど負担が多いです。
延滞税は以下のように年ごとに税率が変動します。
- 令和3年1月1日以後:「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
- 令和2年12月31日以前:「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
さらに詳しいことは、以下の記事を参考にしてみてください。
【関連】相続税 申告期限
時効後の申告は税理士に任せるべき

相続税の申告漏れに気づいた場合、時効成立を期待して放置するのではなく、速やかに税理士に相談することをおすすめします。
なぜ税理士に任せるべきなのか、2つの理由をもとにご説明します。
他にも申告漏れがあるケースが多い
相続税の申告漏れに気づいた場合、他にも申告漏れがある可能性が高いです。
税理士は、税務調査の経験に基づいて、申告漏れになりやすい財産や取引を把握しています。
税理士に相談することで、他の申告漏れも発見できる可能性があります。
例えば名義預金が代表例で、被相続人名義でない預金であっても、実質的に被相続人の財産とみなされる場合があるため、税理士に任せれば名義預金の有無を調査し、申告漏れを防げます。
生命保険契約に関しても、被相続人が契約者で、受取人が相続人である生命保険契約は、相続税の対象となる場合があります。
また、相続開始前7年以内に被相続人から贈与された財産は、相続税の対象となる場合があるため、税理士に任せればこれらの有無を調査したうえで申告漏れを防げるでしょう。
税務署は個別具体的な相談に乗れない
税務署は、税金の公平性を保つために、個別具体的な相談には応じられない場合があります。
一方で、税理士は税務署との交渉経験に基づいて、納税者に有利な解決策を提案できます。
税理士は、税務署との交渉経験から、税務署の担当者とのコミュニケーション方法や交渉の進め方を熟知しています。
また、税法の専門知識に基づいて、納税者の主張を論理的に説明し、税務署の担当者を説得できるうえ、「税金のプロ」という立場により税務署との信頼関係を築いています。
そのため、税務署の担当者も税理士の意見を尊重してくれる可能性が高いでしょう。
税理士に相談すれば、以下のようなメリットが得られます。
- 申告漏れの修正申告をサポートしてくれる
- 税務調査の対応をサポートしてくれる
- 税務署との交渉を代行してくれる
- 相続税に関する節税対策を提案してくれる
特に、税務調査では税務署の担当者から様々な質問や資料提出の要求がありますが、税理士は、税務調査の対応を代行し、納税者の負担を軽減します。
親族が亡くなると相続以外にもやるべきことは山のようにあるため、少しでも頭を悩ませる事象が少なくなるのは望ましいですね。
税理士に相談すれば申告漏れのリスクを最小限に抑え、適切な納税額で相続税を納められるでしょう。
東京と大阪で相続対策や生前贈与のご相談ならハートランド税理士法人へ

相続税の時効を抱えていると、可算税・延滞税がどんどん課せられて支払額が増えてしまいます。
意図的に申告・納税を怠るのは脱税に該当し犯罪なので、絶対にやめましょう。
ただ、遺産分割がうまく進まないなど、やむを得ない理由で申告が間に合わずペナルティ対象になるのはもったい無いですし、後で申告し直すのも手間です。
大阪で相続対策や生前贈与について疑問があるなら、弊社「ハートランド税理士法人」にご相談ください。
疑問点を解消し、期限に遅れることなくスムーズに手続きを行えるようサポートいたします。

監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。