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これから起業を考えている人の中には、会社設立は登記申請の手続きさえ済めば、それで完了と思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。
特に自分一人での起業を考えている場合は、そのような誤解をされている人も多いことでしょう。
個人事業主には、一定の条件下で社会保険の加入義務が発生するので、一人で起業するなら未加入でも構いません。
しかし、法人は原則として加入が義務付けられています。そのため、一人社長でも社会保険に加入しなくてはならないのです。
そこで今回は、法人として起業したときに必要となる社会保険の加入手続きについて解説します。
そもそも社会保険とは
社会保険とは、加入者や被扶養者が失業や労働災害、老後の生活など、生活するうえで起こりうるさまざまなリスクに対し、国や地方公共団体などの公的機関が、費用の一部をカバーしてくれる日本の社会保障制度の一つです。
社会保険と呼ばれる制度には、
- 狭い意味で使われる狭義の社会保険
- 広い意味で使われる広義の社会保険
の二通りがあります。
一般的に社会保険といえば健康保険や厚生年金保険、介護保険を含めたものを指すことが多いですが、これを狭義の社会保険と呼びます。
会社に入社した際に加入する社会保険は、狭義の社会保険を指していることが多く、厚生年金保険と健康保険を合わせたものを社会保険と呼んでいます。
厚生年金保険と健康保険は年金事務所が管轄ですが、以前は年金事務所が社会保険事務所という名称だったことから、厚生年金保険と健康保険のことを社会保険と呼んでいたようです。
広義の社会保険は、狭義の社会保険に雇用保険と労災補償保険を加えたものです。
このように社会保険と一口にいっても、使う場面ごとで意味が違ってくるので注意が必要です。
会社設立時は社会保険への加入が法律で定められているため、社長一人でも一定の報酬がある場合は必ず加入しなくてはなりません。
未加入のまま事業を続けた場合、過去2年間の保険料を徴収されることもあります。
会社設立に必要な社会保険の種類
法人として会社を設立するにあたり、社会保険の加入は必須です。
そこで会社設立に必要となる社会保険について、まず先にご説明します。
健康保険
ケガや病気、出産や死亡したときに保障してくれる医療保険の一つで、医療費の一部を公的機関から負担してもらえる制度です。
健康保険協会から交付された健康保険証を提示することで、医療費が3割負担となります。
正社員や加入条件を満たしたパート・アルバイトが加入対象となり、給与に応じた額の保険料を支払います。
厚生年金保険
年金制度の2階部分といわれる厚生年金保険は、会社員や公務員が加入する年金制度です。
1階部分といわれる国民年金が含まれている年金で、国民年金に上乗せして納入することになります。上乗せした分だけ年金額が増えるので、会社員にとってはメリットが大きな保険といえます。
原則として、65歳から老齢厚生年金を受け取ることができます。
介護保険
40歳になる月から加入しなくてはならないのが介護保険です。
高齢者社会を支えるための仕組みとして、創立された保険です。健康保険と合わせて支払うため、加入手続きなどは必要ありません。
原則として、65歳を超えると年金からの天引きになります。
雇用保険
従業員の雇用の安定や、就業促進を目的とした保険です。失業や休業した際に、給付金や助成金を受け取ることができます。
失業保険といわれる求職者給付以外に育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付などが含まれます。
起業した会社が社長一人の場合は加入しなくても構いませんが、週の所定労働時間が20時間以上で継続して31日以上の雇用が見込まれる従業員を1人でも雇った場合は、必ず加入しなくてはなりません。
労働者災害補償保険(労災保険)
通勤中や勤務中に起きたケガや病気、障害や死亡などに対して給付される保険です。
ケガや病気で治療を受けたときに受け取る療養補償給付や、療養で休業するときに受け取れる休業補償給付など、補償される保険内容は細かく分類されています。パートやアルバイトを一人でも雇用した場合、加入義務が生じます。
保険料は会社が全額負担となっています。
社会保険加入に必要となる書類と提出先
社会保険に加入するには、管轄の各行政機関で手続きを行います。
それぞれに必要な書類と提出先について、ご紹介します。
健康保険と厚生年金保険
健康保険と厚生年金保険の管轄は年金事務所です。会社設立後、5日以内に必要書類を提出しなくてはなりません。
- 【提出先】年金事務所
- 【提出方法】郵送、窓口持参、または電子申請
各届出書は日本年金機構のホームページから、ダウンロードが可能です。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
初めて健康保険と厚生年金保険に加入する際に提出します。
適用届と併せて、90日以内に発行された会社の登記簿謄本を添付する必要があります。
事業所の住所が登記簿に記載されている内容と異なる場合は、賃貸借契約書のコピーなど、所在地が確認できる資料の添付が必要です。
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
役員がいる場合や従業員を雇用した場合、被保険者対象となる全員分を提出します。社長一人の場合は、社長の分のみを提出します。
・健康保険被扶養者(異動)届
社長や役員、従業員に扶養家族がいる場合、提出します。被扶養者の健康保険被保険者証の添付が必要です。
扶養家族の年間所得が103万円以上130万円未満の場合、課税(非課税)証明書も添付しなくてはなりません。
雇用保険
従業員を雇用する場合に届出書を提出します。
- 【提出先】管轄の公共職業安定所
- 【提出方法】郵送か持参、または電子申請
・雇用保険適用事業所設置届
会社設立時に一人でも従業員を雇用した場合、必要となる届出書です。
会社設立日の翌日から10日以内に提出しなくてはなりません。
登記簿謄本の添付も必要となります。
・雇用保険被保険者資格取得届
新たに従業員を雇用した場合、雇用した月の翌月10日までに提出が必要となります。
会社設立時に雇用している従業員がいれば、その人数分の届出書を提出します。会社設立時は労働者名簿を添付しますが、その後に雇用した場合は賃金台帳や出勤簿などを求められることもあります。
労働者災害補償保険(労災保険)
従業員を雇用した場合は労災保険への加入も必須です。
- 【提出先】労働基準監督署
- 【提出方法】郵送、持参、または電子申請
申請書類は厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。
・保険関係成立届
従業員を雇用した場合、その翌日から10日以内に提出します。
登記謄本と労働者名簿、賃金台帳や出勤簿などの添付が必要です。
10人以上雇用する場合は就業規則届の添付も必要になります。
・労働保険概算保険料申告書
労働保険の適用事業になったとき、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付するための書類です。
保険関係が成立した日の翌日から50日以内に提出します。
一般的な流れとしては、保険関係成立届と一緒に労働保険概算保険料申告書を提出し、50日以内に納付を行います。
社会保険の加入義務における例外
法人として会社設立した場合は社会保険への加入は必須ですが、場合によっては例外もあります。
役員報酬がゼロ円だったり、報酬額が保険料を大幅に下回る場合は、報酬から社会保険を天引きできないため、社会保険に加入することができません。
また、社長一人の会社で役員報酬がない場合も、社会保険に加入できません。
まとめ
会社設立に必要な社会保険の加入手続きについてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
登記申請が完了すると気が抜けてしまいがちですが、社会保険への加入手続きは必ず行わなくてはなりません。
会社の今後の発展のためにも欠かせない手続きなので、本格的に事業を開始する前に手続きは完了させておきましょう。
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。