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株式会社における代表の呼称は「社長」「代表取締役」などですが、合同会社の場合は「代表社員」です。
この記事では、
- 合同会社の代表社員とは
- 代表社員と業務執行社員の違い
について解説していきます。
「代表社員」の立ち位置だけでなく合同会社における肩書・役職について理解できるため、ぜひご一読ください。
合同会社については以下の記事でも解説しているため、ぜひこちらもどうぞ。
【関連】合同会社のデメリットとは?特徴や株式会社との違い、向いていないケースもあわせて紹介
合同会社の代表社員とは
合同会社における「代表社員」について解説します。
概要
「代表社員」とは合同会社の社員の中でも、定款に基づいて任命された肩書の一つです。
合同会社は会社法上では「出資者=社員」と決められています。社員の中でも区分がいくつかありますが、唯一代表権を与えられているのが「代表社員」です。
ちなみに合同会社における各社員の区分を株式会社に置き換えると、以下のようなイメージです。
合同会社 | 株式会社 |
代表社員 | 代表取締役 |
業務執行社員 | 取締役 |
なお合同会社と株式会社の違いについては以下の記事でも解説しているため、ぜひご覧ください。
【関連】合同会社と株式会社の違いとは?それぞれのメリット・デメリットや会社形態の変更手順を解説
人数
合同会社の代表社員は人数に規定がなく、複数人でも問題ありません。株式会社のトップである「代表取締役」は1人と決められていることから、大きな違いがあります。
合同会社の代表社員の人数が決められていないとはいえ、1人と複数人とでは、経営にあたってのメリットデメリットが大きく異なります。
メリット | デメリット | |
1人の場合 | 会社の意思決定をスピーディに決められる | 業務が滞ってしまうことがある |
複数人の場合 | 業務区分や拠点ごとに代表社員を配置できるため、スピーディに業務を進められる | 代表社員同士が衝突したときに混乱してしまう |
代表社員は小規模であれば1人、大規模もしくは複数拠点がある場合は複数人設けるのがいいでしょう。
代表社員の人数については、ご自身の会社の規模に応じて決めるのがおすすめです。
肩書
合同会社の代表は登記事項証明書上では「代表社員」と記載されますが、実際の取引などでは肩書はご自身で自由に決められます。
一例として代表社員の方がよく用いる肩書を以下に記します。
- 最高経営責任者
- 社長
- CEO
- 代表
- 代表執行役員
- 代表執務執行役
これらの肩書は渉外の場で名乗ったり、名刺に記載したりできます。
中には「代表取締役」を肩書にされる方もいますが、株式会社と間違われる可能性があるため、おすすめしません。
登記事項証明書(登記簿謄本)における記載
合同会社では登記事項証明書に以下の内容を記入します。
- 代表社員の氏名
- 代表社員の住所
- 業務執行社員の氏名
上記の内容を記載した登記事項証明書に加え、定款なども添えて法務局へ提出すれば「合同会社設立」となります。
【参考】合同会社設立登記申請書(代表社員が法人でない場合)|法務局
なお、登記事項証明書に記入が必要な業務執行社員については後述します。
代表社員と業務執行社員の違い
合同会社の社員の区分には、「代表社員」の他にも「業務執行社員」があります。
業務執行社員とは会社の各種業務を行う権限を有する社員のことです。
会社の業務の権限があるのは代表社員も同じですが、決定的な違いは「代表権」があるかどうかです。業務執行社員には「代表権」がないため、業務や融資に関する書類への署名・押印ができません。
合同会社の社員が複数人いる場合は代表社員と業務執行社員は別人物であるケースが大半ですが、制度上は兼務することも可能です。
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監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。