合同会社のメリットとは?特徴や株式会社との違い、向いているケースもあわせて紹介

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合同会社の大きなメリットは、設立費用が約6万円と株式会社に比べて安く、設立の手続きが簡単な点です。

なお、あまり知られていませんが合同会社から株式会社へと変更することも可能です。

今回の記事では、合同会社のメリットを中心に、

  • 合同会社とは
  • 合同会社のメリット
  • 合同会社のデメリット
  • 会社設立の際、合同会社を選ぶのに向いているケース

などの項目について解説していきます。

合同会社とは

ここでは、合同会社について、株式会社との違いも交えながら解説していきます。

合同会社とは会社形態のこと

合同会社とは、2006年に施行された会社法により新たに設けられた会社形態のことを指します。アメリカ合衆国の州法で認められるLLC (Limited Liability Company) をモデルとして導入されました。

他の株式会社・合資会社・合名会社といった会社形態の中では比較的新しい合同会社ですが、その数は年々増えていき、2020年には、法人全体に締める合同会社の割合が約40%を占めています。

年次法人設立総数合同会社設立総数合同会社の割合(%)
2020年85,68833,23638.8%
2019年87,87130,56634.8%
2018年86,99329,07633.4%
2017年91,37927,27029.8%
2016年90,40523,78726.3%

【参考】e-Stat 「登記統計 商業・法人 年次 2019年

株式会社と合同会社の主な違い

株式会社と合同会社の違いは以下の通りです。

 株式会社合同会社
設立費用約250,000円100,000(60,000円)
代表者の名称代表取締役代表社員
決算公告必要不要
役員の任期最長10年なし
意思決定株主総会総社員の同意
株式公開できるできない
人事募集集まりやすい認知が広まっていないためやや集まりにくい
信用度高い認知が広まっていないためやや低い
資金調達信用度が高いため資金調達はしやすい認知が広まっていないため信用度はやや低い

また、合同会社からの株式会社への変更も可能です。

変更をする際に必要な手続きは以下の5つです。

  • 組織変更計画書を作成
  • 組織変更の公告
  • 株式会社設立の登記
  • 組織変更の登記申請
  • 税務署、市区町村等に変更の届出書を提出

原則として、組織変更の効力が発生する前日までに社員全員の同意を得る必要があります。

有名な合同会社

以下のような有名企業も会社形態は合同会社を選択しています。

  • アップルジャパン合同会社
  • アマゾンジャパン合同会社
  • グーグル合同会社
  • ソフトバンクグループジャパン合同会社
  • ユニバーサルミュージック合同会社
  • 合同会社西友
  • シスコシステムズ合同会社
  • P&Gプレステージ合同会社

合同会社のメリット

ここからは、合同会社にするメリットについて解説していきます。

設立は費用が安く簡単な手続きですむ

設立の費用面を比較すると約150,000円の差があり、株式会社よりも合同会社の方がコストを抑えられます。

合同会社の場合、定款認証もなく手続きも簡単です

項目合同会社株式会社
定款用収入印紙代40,000円
(電子定款の場合0円)
40,000円
(電子定款の場合0円)
定款の謄本手数料0円約2,000円
(1ページ250円)
定款の認証料0円50,000円
登録免許税60,000円
または
資本金×0.7%
のうち高いほう
150,000円
または
資本金×0.7%
のうち高いほう
合計約100,000〜
(約60,000円〜)
約250,000円〜
(約200,000〜)

決算公告の義務がない

株式会社の場合、年に一度は決算書を一般公衆に告知しなければいけません。また、決算公告には費用もかかります。

しかし、合同会社は決算公告の義務がないため、その分の費用を節約することができます。

経営の自由度が高く意思決定のスピードが速い

合同会社は、会社の組織設計を自由に定めることができるため、株式会社と比較すると経営の自由度が高いと言えます。

また、合同会社は株式会社のように株主総会を開催して「方針」や「重要事項」を決めるといったことを行う必要がありません。合同会社の場合、出資者は経営者ですので意思決定をスムーズに行うことが可能です。

利益分配を自由に決められる

株式会社が利益を出した場合、出資額が多い人は利益を多く受け取ることができ、少ない人は取り分も少なくなります。つまり、出資比率に応じて利益を分配することとなります。

一方、合同会社の場合は出資比率に縛られることないため、利益の分配は社員間で自由に決めることができます。

有限責任である

有限責任とは、会社が倒産した際に、出資額を上限として責任を負うことをいいます。

合同会社の場合、出資者全員が有限責任者となります。一方、個人事業主は無限責任です。

役員任期の更新が必要ない

株式会社の場合、役員の任期が最長10年ですが、合同会社の場合は原則任期がないため更新の必要がありません。

剰余金分配の制限がない

株式会社の場合、純資産額が300万円以上なければ剰余金を分配することが認められません。

合同会社の場合は、純資産額があれば剰余金を分配することが可能です。

法人の税制が適用される

合同会社は法人であるため、法人の税制が適用されます。個人事業主よりも経費として認められる範囲が広くなります。

合同会社のデメリット

一方、合同会社にするのデメリットは以下のようなものがあります。

  • 社会的信用が低く見られがち
  • 上場することができない
  • 資金調達の方法が限られる
  • 社員同士のトラブルが経営に影響しやすい
  • 出資するだけでなく業務に携わる必要がある
  • 権利譲渡や事業承継に手間がかかる

【関連】
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会社設立の際、合同会社を選ぶのに向いているケース

以下のようなケースは、会社設立の際に合同会社を選ぶことをおおすめします。

  • 個人事業主や副業の節税目的の場合
    …合同会社は法人の税制が適用されるため、節税効果を得られます。
  • 初期投資を抑えたい場合
    …合同会社の設立は6万円から行うことができるため、初期投資を抑えられます。
  • スモールビジネスの場合
    …合同会社は意思決定を迅速に行うことができ、利益分配を自由に行えるためスモールビジネには最適と言えます。
  • 無形の技術やノウハウなどが商品の場合
    …合同会社の場合、資金調達がやや難しいため、大きな資金を必要としない事業が向いています。

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