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税務調査では、基本的には過去3年間が対象となります。法律上は最長で5年まで遡って調査ができますが、申告にミスがあった場合でも、それが故意ではない限り、一般的には過去3年分が調査されます。
この記事では、以下について解説します。
- 税務調査は何年まで遡る?3つのパターンを紹介
- 事前通知された期間よりも多く遡る可能性もある
- 税務調査をスムーズに乗り切る4つの方法
税務調査は適切に対応しなければ、問題点を指摘されて、多額の追徴課税を請求される可能性があります。税務調査が入っても冷静に対応できるよう、日々の記帳や申告書は税理士にチェックしてもらうと良いでしょう。
東京・大阪で税務調査の対策でお困りの方は、一度ハートランド税理士法人へご相談ください。無料で相談に乗らせていただきます。
税務調査は何年まで遡る?3つのパターンを紹介
はじめに、税務調査は何年まで遡って調査されるのかについて、以下3つのケースを紹介します。
- 3年前まで遡るケース
- 5年前まで遡るケース
- 7年前まで遡るケース
それぞれのケースを詳しく紹介するので、参考にしてください。
3年前まで遡るケース
税務調査では、基本的には過去3年間が対象となります。これは個人事業主と法人のどちらでも同じです。法律上は最長で5年まで遡って調査ができますが、申告にミスがあった場合でも、それが故意ではない限り、一般的には過去3年分が調査されます。
ただし、これはあくまで「多くの場合に当てはまる」ということであり、法律上では税務調査が可能な期間は「直近の申告から5年間」となっています。
法律で定められているのは「最大で5年まで遡れる」ということで、その中で、税務調査官の指摘事項の内容によって調査対象年度が決まります。現在のところは「通常は過去3年分の調査で終わることが多い」ものの、申告内容に意図的な不正行為などが発覚した場合などには4年~7年に至るまで調査されることもあります。
5年前まで遡るケース
5年前までの調査はあまり多く行われませんが、3年間の調査で誤りが見つかると、調査期間が5年に延長されることがあります。例えば、過去3年間の申告書で、私的な目的での支出が交際費として計上されている場合、同じような誤りが4年前や5年前にもある可能性が高く、追加の調査が行われることがあります。
なお、税務調査はケースバイケースであり、明確な基準は存在しません。
ただし、無申告の場合は必ず5年前まで遡って調査されるため、申告は必ず行ってください。
7年前まで遡るケース
意図的で悪質な脱税や重大な申告漏れがある場合は、最長で7年間の調査が行われます。先述の通り、税務調査の時効は5年とされていますが、脱税や不正還付、虚偽などの不正行為に関しては、国税通則法により7年間の時効が適用されます。
例えば、故意に売上を隠して所得を減らすような場合は重加算税の対象となり、7年前まで遡って調査が行われることがあります。
事前通知された期間よりも多く遡る可能性もある
税務調査は、基本的に税務署から事前に通知された期間内で実施されますが、特定の状況下では通知された期間よりも多く遡る場合があります。
例えば、実地調査によって脱税が疑われた場合や申告漏れがあると判断された場合、事前に通知されていた期間よりも遡って調査されることもあります。
事前通知で伝えられた期間は絶対ではないことに注意が必要です。
税務調査をスムーズに乗り切る4つの方法
次に、税務調査をスムーズに乗り切る方法を4つ紹介します。
- 税務調査官の質問には誠実かつ正確に答える
- 調査対象年度の帳簿や書類はあらかじめ用意する
- 税務調査官の言いなりにならないよう注意する
- 実地調査の前に対策を考えておく
それぞれの方法を詳しく解説するので、参考にしてください。
税務調査官の質問には誠実かつ正確に答える
税務調査をスムーズに進めるためには、税務調査官の質問に対して誠実かつ正確に答えることが重要です。税務調査官は、提出された資料や帳簿の確認を通じて、税務申告が適正であるかを判断します。
この際、調査官からの質問に対して不明瞭な答えや曖昧な説明を行うと、調査が長引いたり、場合によっては取引先への反面調査や取引金融機関調査が行われたりする可能性があります。そのため、事前に税務の知識を持ち、必要な書類を整理しておくことが望ましいです。
具体的なデータや根拠を示しながら回答することで調査がスムーズに進むでしょう。
調査対象年度の帳簿や書類はあらかじめ用意する
税務調査をスムーズに進めるためには、調査対象年度の帳簿や書類を事前に準備しておくことも重要です。税務調査では、主に過去数年分の財務記録や書類が確認されますが、これらがすぐに提出できる状態にあると調査官とのやり取りがスムーズに進みます。
帳簿や領収書、契約書などの書類を整理して対応する期間ごとに分類しておくとよいでしょう。
特に事前に通知された年度分は重点的に準備し、必要に応じて税理士と相談しながら進めるのがおすすめです。
税務調査官の言いなりにならないよう注意する
税務調査をスムーズに進めるためには、調査官の言いなりにならないことも重要です。調査官は時に強引な姿勢を取ることもありますが、納税者には法律に基づく権利があります。調査での指摘事項については必ず根拠を確認し、必要に応じて税理士に相談することが大切です。
また、不当な追徴課税を避けるためにも、調査官の指摘をそのまま受け入れるのではなく、必要に応じて意見や疑問点を伝えましょう。
実地調査の前に対策を考えておく
税務調査に備えて実地調査の前に対策を考えておくことが大切です。調査では、主に帳簿や取引先との契約書・請求書、経費の領収書など書類の提出が求められます。そのため、書類の整理や不備がないか事前に確認し、税理士と相談しながら対応策を練っておきましょう。
まとめ
この記事では税務調査が何年遡って調査されるのかを解説しました。
税務調査では、基本的には過去3年間が対象となります。法律上は最長で5年まで遡って調査ができますが、申告にミスがあった場合でも、それが故意ではない限り、一般的には過去3年分が調査されます。
ただし、3年間の調査で誤りが見つかると調査期間が5年に延長されることがあります。最長では7年間の調査が行われますが、これは意図的で悪質な脱税や重大な申告漏れがあるケースに限られます。
税務調査をスムーズに終わらせるためには事前の対策が必要不可欠です。事前に通知された年度分は重点的に準備し、必要に応じて税理士と相談しながら進めましょう。
東京・大阪で税務調査の対策でお困りの方は、一度ハートランド税理士法人へご相談ください。無料で相談に乗らせていただきます。
監修:大久保 明信(おおくぼ あきのぶ)
・ハートランド税理士法人 代表社員(近畿税理士会所属、税理士番号:127217)
・ハートランドグループ代表取締役社長
1986年生まれ高知県出身。大阪市内の税理士事務所で経験を積み、2015年に28歳(当時関西最年少)でハートランド会計事務所(現:ハートランド税理士法人)を開業。社労士法人併設の総合型税理士法人として、2024年には顧問先数1,200件を突破。法人の税務顧問を中心に、国税局の複雑な税務調査への対応や経営へのコンサルティング等、顧問先のトータルサポートに尽力中。