公務員は本当に副業禁止?規定と副業解禁の動きについて解説

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原則、公務員の副業は禁止されていますが、一定の条件を満たすことにより副業が認められることになっています。

国や自治体が働き方改革や課題解決の一環として、副業のあり方を改める方向で動いているのです。

今回この記事では、

  • なぜ公務員は副業禁止と言われるのか?
  • 公務員が禁止されている範囲の副業をするとどうなる?
  • 副業容認を進める自治体の例
  • 公務員でもできる副業の基準と具体例

について詳しく解説していきます。

なぜ公務員は副業禁止と言われるのか?

公務員が副業禁止とされる理由は、副業をすることにより、自治体の信頼を落とすことに繋がりかねないからです。

ここでは、公務員の副業を規定する法律について詳しくご紹介していきます。

副業禁止を規定している2つの法律

副業禁止を規定している法律は「国家公務員法」「地方公務員法」の2つです。

この2つの法律では、以下のように記載されています。

国家公務員法第103条(私企業からの隔離)

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法 第104条(他の事業又は事務の関与制限)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

【引用】文部科学省「国家公務員法」

地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

【引用】地方公務員法「第6節 服務・第38条 営利企業等の従事制限」

つまり、営業利益を目的した団体に関わることや自ら活動することは禁止するという内容になっています。

公務員の副業が禁止範囲を規定する「三原則」

公務員の副業は、以下の「三原則」言われる3つの観点から好ましくないため規制されています。

国公法 第99条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

国公法 第100条(守秘義務)
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

国公法 第101条(職務専念の義務)
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

【引用】国家公務員法「第7節 服務 第99〜101条」

公務員が禁止されている範囲の副業をするとどうなる?

 

公務員が禁止されている範囲の副業を行うと、義務違反として以下の4つの「懲戒処分」を受けます。罪の重さにより下される処分が変わります。

  • 免職
    適切な行為があった公務員の地位を失わせる処分のこと」です懲戒によって行われた処免職処分を懲戒免職と言います。
  • 停職
    職員としての身分は保有させたまま、一定期間職務に従事させない処分のこと」です。原則、停職期間中の給与は支払われません。
  • 減給
    「本来ならば支給される賃金の一部を減らす処分のこと」です。減給は、「1回の額が平均賃金の1日分の半額より少ないもの」とされています。
  • 戒告
    「不適切な行為があった公務員に対し、その本人に将来を戒める処分のこと」です。懲戒処分の中では、一番軽い処分とされています。

 

公務員が禁止されている副業をした場合のリスクについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

【関連】【税理士が解説】副業が会社にバレる原因とバレたときのリスクとは?対策はある?

副業容認を進める自治体の例

一方で、柔軟な働き方へのニーズの高まりなどを背景に、副業容認を進める自治体も増えてきています。

以下の表は、地方公務員の副業を認める企業の数を表したものです。

【引用】総務省「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する実態調査」

では、実際にどのように副業容認を進めているのかを事例をもとにご紹介します。

  • 兵庫県神戸市
    …2017年4月から職員の副業を認めています。外部の活動に参加し視野を広げることや能力の向上を目的としているそうです。具体的には、NPO法人と地域自治会での活動です。

 

  • 奈良県生駒市
    …2017年8月から公益性の高さや継続性、市の発展に寄与するものなどに限り、副業を解禁しました。対象は嘱託・臨時職員を除く在職3年以上のキャリアがあある職員としています。なおかつ市との利害関係がなければ報酬を得ても問題ありません。具体的には、サッカーやバレーの指導者、NPO法人の活動などです。

 

  • 宮崎県新富町
    2018年10月から副業を認めるように見直しました。「勤務時間外」「地域に貢献する活動」を条件に副収入を認めています。具体的には、農家の手伝い、高齢者のサポートや地域行事の支援、コンビニのアルバイトも認めています。

 

【参考】

・産経新聞「公務員の〝副業解禁〟自治体にもジワリ 神戸市、奈良・生駒市で基準明確化」

・生駒市「地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事(副業)の促進について」

・西日本新聞「【地域の針路】公務員「副業」人手補う 農家手伝い、神楽舞い手、部活コーチ」

・厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

公務員でもできる副業の基準と具体例

公務員が副業をすることは容易ではありませんが、例外として認められるケースもあります。人事院が発行する「義務違反防止ハンドブック」では、

自営兼業(商業、工業、農業等を営むこと)も役員兼業と同様に原則として禁止されています。ただし、一定の規模以上の不動産等賃貸や太陽光電気の販売等の区分に応じて所轄庁の長等の承認を得た場合には、自営兼業を行うことができます。

【引用】人事院「義務違反防止ハンドブック」

としています。

承認の基準は「職務に関連して利害関係が生じない」・「本職に影響が出ない」・「信頼・イメージを傷つけない」の3点です。

以下、公務員でもできる副業の基準について、許可が必要ない副業と許可が必要な副業に分けてご紹介していきます。

許可は必要ない副業

許可は必要ない副業は以下の通りです。

株式・FX・仮想通貨

株式・FX・仮想通貨は、「投資」のことです。

営利目的ではない投資であれば、許可なく行うことが可能です。ただし、利益が出た場合は、本業とは別に「確定申告」を行う必要があります。

フリマアプリ

フリマアプリはフォン向けのサービスで、「フリーマーケットのように、個人間で商品の売買や取引が行えるもの」です。

不要な所有物を販売するためであれば許可はいりません。しかし、転売は「営利目的の活動」とされるため、禁止となります。

家業の手伝い

「屋台や小規模農業」などが家業の手伝いにあたります。

前述した「職務に関連して利害関係が生じない」・「本職に影響が出ない」・「信頼・イメージを傷つけない」の3点を守ることが大前提です。

許可が必ず必要とされているわけではありませんが、できるだけ取っておくことが望ましいでしょう。

許可が必要な副業

次に、許可が必要な副業についてご紹介していきます。

不動産賃貸

不動産賃貸は、「不動産物件を購入して第3者に貸し出し、家賃収入を得ること」です。

家賃収入が目的であれば公務員でも可能ですが、不動産売却で利益を得る不動産投資は原則、禁止となっています。

「年収500万円」を超える場合は、許可が必要です。

講演

講演とは、「大勢を相手に、ある話題について話をすること」です。

承認の基準を守れていれば、謝礼金を受け取っても問題ありません。

許可は自治体にもよりますが、基本的に必要です。

執筆活動

執筆活動は、「文章を書くこと(小説やWebライターなど)」です。

許可がとれていれば自由に執筆活動することができますが、信頼を失うような執筆はしてはいけません。

小規模農業

小規模農業は、文字通り「小規模で農業を行うこと」です。

営利目的ではない且つ、売上や農地面積が小規模の場合は、許可が不要です。

しかし、「耕作面積が30a以上、または農産物の年間販売額が50万円以上」になるなど、規模が大きくなる場合は許可が必要です。

自らの判断が難しい場合には、各自治体に確認するようにしましょう。

大阪で副業の確定申告ならハートランド税理士法人へお任せください

徐々に公務員の副業が認められ、柔軟な働き方へ変わりつつあります。各自治体の課題を解決する新たな取り組みとして、公務員の副業解禁は今後も加速していくことが考えらますので、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。

また、本文にもあったように、副業で利益が得た場合は、本業とは別に確定申告を行わなくてはいけません。確定申告の作業もですが、申告が必要であるかの判断も難しいケースもあると思います。

確定申告についての相談などがありましたら、ハートランド税理士法人へお気軽にご相談ください。

お問い合わせや相談、見積もりは無料ですので、ぜひご活用ください。

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