法人設立届出書とは?提出期限や書き方、添付書類、紛失時の対応を解説

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会社を立ち上げるときに必要なのが「法人設立届出書」です。

この記事では、

  • 法人設立届出書とは
  • 提出先
  • 提出期限
  • 各項目の書き方
  • 添付書類

など、法人設立届出書についての基礎知識について詳しく解説していきます。

法人設立届出書とは?

法人設立届出書とは、

「設立した会社の概要を税務署、都道府県、市区町村 に提出し、周知するための届出」

です。

また、登記をすれば税務署でも会社の存在を調べることができるようになるため、法人設立届出書を提出していない会社は調査の対象になることもあります。

提出先

法人設立届出書の提出先は「所轄税務署」です。

提出期限

法人設立届出書の提出期限は、会社設立から2か月以内です。

必ず期限を守って提出しましょう。不備があった場合を想定すると、法人登記が完了して謄本の準備ができ次第、提出するのがおすすめです。

各項目の書き方と添付書類

では、法人設立の際に重要な設立届出書の書き方となるポイントについて解説いたします。

このポイントをおさえれば、ほぼ自力で法人設立届出書を作成出来たのと同然です。

届出先

本店または主たる事務所の所在地がある所轄税務署名を記載します。

なお、政令指定都市などでは、場合によっては管轄の税務署が違っているケースもあるため注意が必要です。

法人名・所在地・納税地・代表者名・設立年月日

これらは法人登記をした謄本通りに記載するのがポイントです。

同じ意味でも違った書き方をすると税務署から問合せが来ることがあります。

納税地が本社所在地と一緒の場合、納税地は「同上」としても問題はありません。事務所や店舗を構える住所と謄本上の本店所在地が違う場合、つまり登記のみ本店である場合は、実際の事務所や店舗が所在する住所を記載します。代表者氏名の欄には、会社代表印を押印します。

事業年度

定款で定めた会計期間を記載します。

定款と違った事業年度を記載することはできません。

事業の目的

定款に記載されているもののみを記載します。

事業の内容によっては、主軸となる事業に付随する事業も記載されていることがあります。それにより量が多くなり過ぎる場合は、主となるものだけを記載します。

定款のコピーを税務署に提出するため、すべてを書ききることができなくても心配する必要はありません。ただ、関係ないものを記載するようなことはしないでください。

設立の形態

新規で事業を始める場合と、個人事業主から法人成りをした場合で記載方法が若干異なります。

  • 新規に事業を始める場合
    …「その他の項目」に○を付け、「新たに事業を開始」と書きます。
  • 個人から法人成りをした場合
    …「1 個人企業を法人組織とした法人である場合」を○で囲みます。

添付書類

法人設立届出書には、「定款のコピー(原本は会社で保存)」を添付する必要があります。

法人設立の際に提出が必要な書類

ここからは、法人設立書と同様、法人設立の際に提出が必要な書類について解説していきます。

青色申告の承認申請書

個人事業主だけではなく、法人企業にも青色申告の承認申請書があります。

青色申告の承認申請書を提出することにより、様々な税務上の特例を受けることが可能になります。

青色申告で黒字決算の場合、利用できる特例は多く、また青色申告者ならではの税務上の優遇措置も多いので、出して損をすることはまずありません。

給与支払事務所等の開設届出書

給与という表題ですが、役員報酬も同様です。

設立当初は従業員がいないので給与は出さないと思っていても、後々のことを考えて先に提出できるものは提出しておきましょう。

源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書(任意)

給与から徴収される源泉所得税は、原則支給した月の翌月10日までに毎月納付をすることになっています。

しかし、給与支給人員が常時10人未満の会社の場合は、特例措置を利用して6カ月に1度、7月10日までと1月20日までに納付をすればいい制度(源泉所得税納期の特例の承認)を利用することができます。

初めから従業員が多く、源泉所得税を資金繰りの面からコンスタントに納めたいというのであれば、無理に提出する必要はありません。

また、源泉所得税が発生していない場合でも、源泉徴収票の提出は必要となります。

棚卸資産の評価方法の届出書(任意)

法人税法上で定められている棚卸の評価方法はありますが「どうしてもこの棚卸資産は別の方法で評価してほしい」という希望がある場合に提出します。

通常は最後に仕入れた原価の金額を用いて評価する「最終仕入原価法」が適用されるので、提出しないことがほとんどです。

減価償却資産の償却方法の届出書(任意)

棚卸資産と同様、減価償却資産の償却方法の届出書も一般的ではない方法で償却したい場合に提出しておきます。

例えば、法定通り定額法を採用すると資産の劣化と償却のスピードにあまりに乖離があるといった場合、事前に提出しておくことで例外的に認めてもらうことができるケースがあります。

しかし、必ずしも承認されるというわけではありません。通常償却が向かない資産がある場合は届出をしておきましょう。

なお、途中で償却方法を変える場合は勝手に元に戻すことができないため、その場合も届出書を提出する必要があります。

控えはしっかり保管。紛失したときは「申告書等閲覧サービス」を活用しよう

税務署へ提出した法人設立届出書は、必ず手もとで控えを保管するようにしてください。

もちろん、提出した時に税務署の受付印をもらうことになります。その押印がなければ提出したことを証明するものがないので非常に大切です。

また、税理士へ依頼した場合は電子提出となりますが、その際も税理士のサインが入った控えが必ずありますので、そちらを保管するようにして下さい

なお、万が一紛失してしまった場合は国税庁の「申告書等閲覧サービス」を活用しましょう。このサービスを活用すれば、どういった内容を記載していたのかが確認できます。

【参考】国税庁「申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)」

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会社を立ち上げるときに必要な法人設立届出書。さまざまな手続きに関わる非常に重要なものなので、必ず提出しましょう。

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